dips2.0の包括申請のやり方
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【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
包括申請のDIPSの流れ
ドローンには「特定飛行」といって、の国土交通大臣の許可がなければ飛ばせない飛行というものがあります。
従って、ドローンを飛ばすにあたっての最初の関門は、まず許可申請が必要なのかそうでないのかの判断です。
飛行許可申請が必要か判断
その判断は、航空法や国交省の審査要領、各種飛行マニュアルの内容と照らし合わせながら行います。
判断が付かない場合、勝手な思い込みをしたり、うやむやにして不申請のまま飛ばことは非常に危険な行為です。
どうしても分からない場合にはドローンに詳しい専門の行政書士に依頼して判断を仰ぎ、くれぐれも違法飛行にならないよう注意してください。
以下に、飛行許可申請の9割を占めるといわれる「包括申請」の流れを解説して行きます。
間に合うかどうかを判断
包括申請が必要と判断された場合には、その次に申請が下りる時期が飛行させる期日までに間に合うかどうかを判断してください。
飛行日が特に決まっていなければ考慮しなくても大丈夫です。
国交省のルールではドローンを飛ばす日の10開庁日前までに申請せよとなっています。
開庁日というのは民間でいえば営業日のことです。
国交省は役所ですから土日以外の平日が開庁日です。
土日を除いて日数カウントしてください。
許可が出るまで早くて2週間、余裕を見て3週間はかかると見ておいた方が良いでしょう。
但し、これはあくまでも“申請”を起点にした場合です。
しかも不備のない状態での申請が前提となっていますので、ご注意ください。
機体が登録されていることが条件
飛行許可申請は申請する機体を特定して行います。
この時、その機体が国に登録されていて「登録記号」が付与されていなければ、飛行許可の申請はできません。
従って、未登録の機体の場合にはまず機体登録することが先決です。
機体登録に要する期間は本人確認の方法によって違います。マイナカード等でオンライン申請すれば1日もかかりませんが、運転免許証や健康保険証のコピーを郵送する場合は1週間程度みておく必要があります。
実際は後述の事項など、申請までに決めておくべきことがあるので、これらの時間を含めて飛行許可取得には約1か月前後の時間がかかると考えておくと安全でしょう。
申請までに決めておくこと
飛行計画
包括申請までに決めておくことは五つあります。
- 飛行日時と期間…いつから、どれくらいの期間飛ばすのか
- 飛行させる場所…どこ(住所・範囲)を飛ばすのか
- 操縦者…ドローンを操縦するのは誰か
- 機体…どのドローンを飛ばすのか
- 飛行目的…どのような目的でドローンを飛ばすのか
この五つを総合的に考慮して飛行計画と許可申請の内容を決めます。
ただ、包括申請は「人口集中地区上空・目視外飛行・夜間飛行・人モノ30m内飛行」の四つが一度に申請できるので、一括した申請をお勧めします。
スケジュール
飛行計画に基づく許可申請書を完成させるまでで、おおよそ2週間を予定しておきます。
これは一般的な申請である「包括申請」の場合で、あくまでもスムーズに進んでことですが、この二週間(平日14日間)と国交省の開庁日(平日10日間)とで24日となります。
これに土日の4週分(8日間)を32日=1か月となります。
あくまでも申請に不備のない状態での想定ですので、もしも補正の指示が発生して当局とのやりとりの時間が発生すると10開庁日は超えてしまい1か月では終わりません。
飛行が計画されている予定日に間に合わないとなると、案件によっては大変なことになりますので予備の日数も考慮しながら出来る限り余裕をもって一か月よりも早い時期に着手することを強くお勧めします。
また、包括申請よりも難しくなる「個別申請」となると更に時間を要することになります。
例えばイベント上空での飛行などは許可申請の内容を決めるところから申請書の作成まで更に時間がかかることになります。
この間に申請の窓口を確認しておきます。
東京航空局か大阪航空局か、空港事務所に申請する必要があるかどうかを確認しておいてください。
オンラインか郵送か
申請方法は主にDIPSと呼ばれるオンライン申請と郵送申請の二種類あります。
DIPSの方が郵送申請よりも速く便利なので多くはこのDIPSで申請されています。
しかしこのDIPSでは画面上の選択肢を選んでいく方式であるため、内容を理解しないまま申請が進んでしまい、無自覚に許可が下りてしまうリスクがあります。
またDIPSのシステム上取得できない許可もあるので注意が必要です。
とはいえ、今やもう殆どがオンライン申請(DIPS申請)なので、以下にその一連の流れを紹介します。
DIPS申請の流れ
オンライン申請で必要なものはパソコン、インターネットが使える環境及びメールアドレスです。
アカウントを作成する
まずアカウントを作成します。
インターネットで「DIPS」と検索して「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」のサイトを表示し、「はじめての方」というところからアカウント作成に入ります。
アカウントに個人用と法人用とに分かれていますが、個人用アカウントでは企業名(屋号)などの入力はできないので注意してください。
機体を登録する
DIPS2.0はドローンに関するあらゆる手続きをオンラインで完結させる仕組みですが、このシステムを使う上で必ず必要となるのが「機体登録(無人航空機の登録申請)」です。
DIPS2.0内の他の仕組みはすべて登録した機体と紐づいていて、登録した機体が存在しない場合は、申請が出来ない仕組みとなっています。まず注意すべき点です。
機体登録が済んだら一区切りです。これ以降は、いつでも飛行許可申請等の手続きに進むことができます。
飛行許可承認を申請する
開設した自身のアカウントでDIPS2.0にログインします。
ログインすると右上に名前が掲示されているページが現れますので、そのページの「飛行許可・承認申請へ」のボタンをクリックすれば、飛行許可の申請ページに入ります。
すると、下のような「飛行許可・承認メインメニュー」のページが現れます。
まず、画面上部の赤枠にある「無人航空機情報の登録」と「操縦者情報の登録」をそれぞれ済ませてください。
次に画面下の「新規登録」申請に進みます。
次のページで、飛ばしたい空域や飛行の方法等を入力し、ステップを進めるとすると「簡易カテゴリー判定」という画面が映し出されます。
ここまでが一区切りです。
そしてそのまま「飛行許可・承認申請へ」に入ります。
下の図が、「飛行許可・承認の新規申請」を行う場合の、ログインから簡易カテゴリ判定までの流れを表したものです。
簡易カテゴリ判定までが飛行許可申請の前半です。
この簡易カテゴリ判定の結果(Step5)に基づいて、具体的な指示がこの後Step6から出されていきます。
この指示に応じて資料や写真を添付したり、問に答えていくことが、飛行許可の申請方法となっています。
この流れで進めて行くことによって「申請書」が完成し、審査に送られます。
ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 飛行許可・承認申請編
飛行マニュアルの判断
途中で飛行マニュアルの種類を選択する場面があります。
これは比較的重要な選択となるので注意が必要です。
無造作に「航空局標準マニュアル02」を選んでしまう方がいますが、制限が厳しいために無意識にマニュアルを守れない違反飛行をやってしまう恐れがあります。
内容を吟味して独自マニュアルを選択することも検討してください。
独自マニュアルについては下の記事を参考にしてください。
補正指示に対応する
申請した内容に不備がある場合は、申請先から「不備があるので修正(補正)してください」という通知がアカウントで登録したメールアドレスに届きます。
不備の内容はDIPSの「申請書一覧」から確認ができます。
一回の修正対応~再審査の期間は数日です。
この対応は通知が来なくなるまでずっと行ってください。
内容によっては指摘に対して対応が難しいものや、そもそも申請した内容では許可が出せないということもあります。
その場合は申請を取り下げて再申請してください。
審査終了通知を受ける
申請した内容に不備がなく問題がなければ申請先から「審査が終わりました」という許可承認の通知がメールで来ます。
DIPSでのオンライン申請では許可申請をするときに電子許可書(PDFデータ)か紙の許可書のどちらを受け取るかを選択します。
電子許可書を選択した場合はシステム上で許可書をダウンロードすることができます。
通知メールが来たらDIPSのシステム上で許可承認の書類データをダウンロードし許可申請書を必ず確認してください。
そして申請書通りに反映されているかを申請書と突合し、許可の前提となった自分の飛行ルールをしっかりと理解してください。
理解しないままで許可書で認められていない飛行をしてしまうとそのまま違反行為になります。
自らの申請ではなく行政書士に依頼した場合にも、この許可書と申請内容の確認を行政書士と共に行い、許可された飛行ルールを完全に自分のものとしてください。
審査を受けつける側
審査を受け付ける組織は、機体を見るところとそれ以外を見るところで別れています。
運用課(運行安全課)と機体検査官といいます。
基本的には運用課の方で窓口などの取りまとめを行っておりこの運用課が申請者へ修正依頼の通知等を行っています。
ここで不備をつぶし不備が解消されれば決済手続きに移行するのですが、ここからが数日かかることになります。
東西の航空局で対応できない前例がないような事案については、航空局経由で国土交通省の本省と折衝を行います。
東西の空港事務所には機体の検査する部署がないため機体の審査については東西の航空局が行っています。
そのため空港事務所だけでは審査が完結しないので、この場合は少々審査が遅くなってしまいます。
具体的には空港周辺150メートル以上或いは緊急用務区域(緊急用務危機はほぼないと思われますが)などの事案で空港事務所に申請するときは少し審査は遅くなると認識しておいて下さい。
まとめ
1.DIPS(ドローン情報基盤システム)は、ドローンの飛行許可や承認申請を行うためのオンラインシステムである。
2.「特定飛行」であれば許可が必要。許可の判断は航空法や審査要領、飛行マニュアルに基づいて行われる。
3.包括申請が必要な場合、申請が下りるまでの時間を考慮し、国交省のルールに従って計画を進める。
4.飛行許可申請は特定の機体に対して行われるため、未登録の機体はまず登録が必要。登録には1週間程度かかる。
5.飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、飛行目的を事前に決めておくことが必要。
6.オンライン申請の手順:アカウント作成 → 機体登録 → 飛行許可承認申請 → 補正指示に対応 → 審査終了通知を受ける。
7・補正指示があれば修正を行い、審査が終われば許可通知が届く。許可書の確認や飛行ルールの理解が重要。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き
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