ドローンの罰則・罰金一覧と違反例|矢野事務所

ドローンの罰則・罰金一覧と違反例|矢野事務所

 

ドローンを飛ばす際には、航空法をはじめとするルールに違反すると、罰則や罰金の対象になる場合があります。

「無許可で飛ばしたらどうなるのか」。

「DIDや夜間飛行の違反にはどのような罰則があるのか」。

「機体登録をしないで飛ばすとどうなるのか」。

ドローンの罰則は、違反した内容によって異なります。

また、航空法上の許可・承認だけを確認していても、すべての違反リスクを防げるわけではありません。

本記事では、まずドローン飛行で問題になる主な罰則・罰金と違反例を整理します。

そのうえで、知らないうちに違反状態へ入らないために、飛行前に何を確認すべきかを実務目線で整理します。

ドローンで問題になる主な罰則・罰金

ドローンに関する罰則は、一律ではありません。

違反内容によって、罰則の重さも異なります。

代表的なものを整理すると、次のようになります。

主な違反 罰則
事故発生時に必要な危険防止措置・負傷者救護等を行わない 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
登録を受けていない無人航空機を飛行させる 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
アルコールまたは薬物の影響下で飛行させる 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
必要な許可・承認を受けずに規制対象となる空域・方法で飛行する 50万円以下の罰金
登録記号の表示や必要なリモートID措置をせずに飛行する 50万円以下の罰金
飛行前確認を行わない、衝突予防措置を行わないなど 50万円以下の罰金
飛行計画を通報せずに特定飛行を行う 30万円以下の罰金
事故等を報告しない、または虚偽の報告をする 30万円以下の罰金
特定飛行で飛行日誌を備えない、必要事項を記載しない、虚偽記載をする 10万円以下の罰金

罰則の対象は、「無許可飛行」だけではありません。

機体登録、飛行前確認、飛行計画、飛行日誌、事故発生後の対応まで含めて、飛行前・飛行中・飛行後の各段階に義務があります。

無許可・無承認で飛行した場合

ドローンでは、飛行する空域や飛行方法によって、国土交通大臣の許可・承認が必要になります。

たとえば、人口集中地区(DID)上空などの規制対象空域や、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満での飛行などです。

必要な許可・承認を受けずに規制対象となる飛行を行えば、罰則の対象となる可能性があります。

ここで注意したいのが、包括申請です。

包括申請を取得していても、すべての場所・方法で自由に飛ばせるわけではありません。

飛行内容や現地条件によっては、包括申請の範囲では処理できない場合があります。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

未登録のドローンを飛ばした場合

100g以上の無人航空機は、原則として機体登録が必要です。

登録を受けていない無人航空機を屋外で飛行させることはできません。

未登録機を飛行させた場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

また、登録しただけで終わりではありません。

登録記号の表示や、必要となるリモートIDに関する措置についても確認が必要です。

酒気帯び・薬物の影響下で飛行した場合

アルコールまたは薬物の影響によって正常な飛行ができないおそれがある状態で、無人航空機を飛行させてはいけません。

違反した場合には、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

これは操縦技術の問題ではありません。

飛行を開始してよい状態にあるのかという、運航判断そのものの問題です。

飛行計画を通報しなかった場合

特定飛行を行う場合には、飛行計画の通報が必要です。

許可・承認を取得しているから、飛行計画の通報が不要になるわけではありません。

必要な飛行計画を通報せずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

「許可を取ったから手続きは終わり」と考えないことが重要です。

飛行日誌を備えない・記載しない場合

特定飛行を行う無人航空機については、飛行日誌を備え、必要事項を記載する必要があります。

飛行日誌を備えない。

必要事項を記載しない。

虚偽の記載をする。

こうした場合には、10万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

飛行日誌は、単なる記録作業ではありません。

いつ、どこで、どの機体を、どのような状態で飛行させたのかを後から説明するための記録でもあります。

事故発生後にも義務と罰則がある

ドローンの罰則は、飛行前や飛行中の違反だけではありません。

事故が発生した場合には、直ちに飛行を中止し、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

必要な危険防止措置を講じなかった場合には、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

また、事故や重大インシデントについて必要な報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

つまり、運航者の責任は機体を着陸させた時点で終わるとは限りません。

小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別に確認

防衛関係施設、国の重要施設、対象空港などの周辺では、小型無人機等飛行禁止法による規制が問題になる場合があります。

これは航空法とは別の制度です。

そのため、航空法上の許可・承認を取得していても、それだけで飛行できるとは限りません。

対象施設や対象施設周辺地域で飛行する場合には、施設側の同意や警察等への事前通報など、別の手続きが必要になる場合があります。

必要な手続きを行わずに禁止されている飛行を行った場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される場合があります。

基地、重要施設、対象空港などの周辺では、航空法と小型無人機等飛行禁止法を分けて確認する必要があります。

罰則を知るだけでは違反を防げない理由

ここからが実務上重要な部分です。

罰則額を知っていても、実際の飛行でどこから違反状態になるのかを判断できなければ、違反を防ぐことはできません。

実務では、最初から違反しようとしているケースより、条件整理が不足したまま飛行し、結果として違反状態へ入るケースに注意が必要です。

たとえば、

  • 飛行場所がDIDだと把握していなかった
  • 人又は物件との30mを確保できなくなった
  • 飛行中に第三者が飛行範囲へ入った
  • 目視内のつもりが実際には目視外状態になった
  • 包括申請の対象外となる条件を見落としていた
  • 飛行計画の通報を忘れていた

というようなケースです。

重要なのは、「罰則を覚えること」ではありません。

どの条件が崩れると違反状態へ入るのかを、飛行前に把握することです。

違反構造を飛行前に整理する

罰則リスクを下げるには、飛行前に違反につながる条件を整理します。

まず、どの空域を飛ぶのか。

どの飛行方法を使うのか。

必要な許可・承認を取得しているか。

機体登録は有効か。

飛行計画の通報が必要か。

第三者との分離状態を維持できるか。

現地条件が変わった場合、どの時点で飛行を中止するのか。

こうした確認を一つずつ行います。

罰則は、飛行後に突然発生するものではありません。

飛行前の確認不足が、現場で違反状態として表面化することがあります。

航空法違反がなければ運航成立とは限らない

もう一つ重要なのが、法律上の罰則と運航成立を混同しないことです。

航空法上の許可・承認を取得している。

必要な飛行計画も通報している。

それでも、現場でそのまま飛行できるとは限りません。

施設管理者との調整。

土地・施設の利用条件。

第三者管理。

飛行範囲。

補助者機能。

中止判断。

こうした条件が別に問題になることがあります。

つまり、

「罰則に触れない」ことと「その運航が成立する」ことは別問題です。

運航管理の考え方については、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所でも整理しています。

違反を避けるための飛行前確認

ドローンを飛ばす前には、少なくとも次の順序で確認します。

  • 機体登録の状態
  • 飛行する空域
  • 飛行方法
  • 許可・承認の要否と内容
  • 飛行計画通報の要否
  • 飛行日誌の準備
  • 第三者との分離
  • 施設・土地管理者との調整
  • 飛行中止条件
  • 事故・異常発生時の対応

一つの許可証だけを見て「飛ばせる」と判断するのではなく、飛行全体を確認する必要があります。

まとめ|罰則確認から運航判断へ

ドローンには、違反内容に応じてさまざまな罰則があります。

無許可・無承認での規制対象飛行だけでなく、未登録機の飛行、酒気帯び飛行、飛行計画の未通報、飛行日誌の不備、事故発生後の対応なども対象になります。

しかし、罰則一覧を知るだけでは十分ではありません。

重要なのは、どの条件が崩れると違反状態になるのかを飛行前に整理することです。

そして、違反しないことだけでなく、第三者管理や施設管理者との調整、中止判断まで含めて運航を成立させる必要があります。

「何円の罰金か」を知ることが入口でも、実務で必要なのは「どこから違反になるか」を判断できる状態にすることです。

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