

花火大会がイベントとみなされない時は飛ばせます
大勢の人が集まるイベント(催し)の上空については、ドローンが墜落したときに被害が大きくなる可能性が高いため
飛行許可申請が必要ですが、花火大会はイベントにならないケースもあります。
このページで分かること
花火大会でもイベントにならないケース
事故による規制強化
イベント上空での飛行については、もともとは全国・一年間での許可申請(包括申請)がとれるものでした。
しかし、2,017年に岐阜県大垣市でのイベント会場で高さ10mの上空からお菓子を巻いていたドローンがバランスを崩して落下し、6人が軽傷を負ってしまった事件がありました。
その直後、すぐにイベント上空の規制が強まり全国どこでも許可が取れる飛行の対象ではなくなってしまいました。
現在もかなり厳しくなっていて、今後発足する操縦ライセンスを取得したとしても、イベント上空は別途の許可・承認申請が必要となる飛行対象の一つになっています。
イベントの定義
このイベントの定義は、世間一般の定義と少し違っています。
実は花火大会の場合などは、必ずしもドローンにとってのイベントとはなりません。
なぜなら「飛ばす付近に人がいない場合がある」からです。
同じ花火大会でもドローンが観客の近くを飛ぶ場合はイベント上空の扱いになるので、そこは要注意です。
しかし、多くの花火大会は付近に観客がいないため、そうなればイベント扱いにならず、ドローンが飛ばせることになるのです。
そうなると、ドローン飛行においてそれがイベントなのかそうでないかの判断は大きな分かれ目になってきます。
このイベントであるか否かの判断は、次の観点から「総合的に判断」されます。
①特定の日時、特定の場所で行われること
②その決まった日時と場所に「不特定多数の人が集合するかどうか」
③イベントの主催者の意図
これらを考慮しながら総合的に判断されます。
特定の場所と時間に大勢いなければ
例えば8月30日に、ある場所で花火大会をするということがあったとしても、その場所、その時間にたくさんの人が集まって来なければイベントにはなりません。
また、その大きさとか高さにもよりますが、花火の打ち上げには消防法という法律によって、半径何メートル以内は基本的に立ち入り禁止…というような規制が区域別に設けられています。
従って、花火の付近には基本的には最初から人がいなく或いは隔離されていることが多くなります。
最近、YouTubeやテレビなどで「花火の中でドローンを飛ばす」ようなケースが流行っていますが、このように花火の近くでドローンが飛ばせるのは、要するにそこが人がいない場所だからなのです。
こうした花火の近くでドローンを飛ばしたいときの飛行許可申請は「夜間飛行」であったり「目視外飛行」だったり、また花火の高さによっては「150メートル以上の上空」の飛行許可等々、複合的に許可申請をして飛行許可を取得した上で花火の撮影をしています。
運動会はイベントか?
花火大会とは逆に、例えば車のサーキットなどの催しとなると、まさに特定のエリアの観客席に不特定多数の人がたくさん集まって行われることになります。
これはまさに「イベント」の定義に当てはまります。
このような、人が集まる中で飛ばさざるを得ないというケースこそ「イベントとしての許可申請」が必要になってきます。
イベントになる運動会とならない運動会
身近にある「催し」というところでいえば「運動会」があります。
同じ運動会でもイベントになるケースとならないケースとがあります。
イベントになるケースとしては、保護者や不特定多数の方そして第三者も校内に入れるような状態で行われる運動会のケースです。
もう一つは生徒と教師の先生方だけで運動会をしているケースです。
このケースでは、すべて人が特定されており不特定多数ではないので、ここは催し場所には該当しないという判断になっています。
第三者が校内に入れないように、ちゃんと校門を施錠している等、そういった立ち入り禁止措置をしているというところが不特定多数かどうかを判断する上での大事なところとなっています。
許可申請は行政書士の出番
イベント上空での飛行は、申請数そのものは多くはりませんが、その難度についてはかなり高い許可申請となっています。
そのため行政書士に相談されるケースがかなり多い事案となっています。
空港の周辺であったり高度150m 以上の上空、更にイベント上空や農薬散布、危険物輸送物件のような、難度が高く単純な飛行ではないケース、そしてドローン機体一つとっても個別具体的な資料や安全対策を求められるような、これらのケースというのは行政書士の出番となります。
この申請をご自身で行っている方はやはり少なく、一般的な包括申請に限っては自社でやっていても、イベントであったり夜間に花火を撮影したい…などというものについては別途行政書士に依頼をしている方がほとんどです。
立入禁止区画設置等の準備期間
更に、どうしてもイベントの許可申請をしないといけない時は、立入禁止区画というものが必要になっていきます。
この立入禁止区画というのは飛ばす高度によって変わってきます。
例えば、飛ばす高度が20m未満の場合、飛行範囲の外周から30m以内の範囲内に誰も入れないように立ち入り禁止にしなければいけません。
一番高いところでは周囲70メートル以内となるところが立ち入り禁止区画になります。
ここで実務上重要なところは、立入禁止区画が決まってしまうので、イベントの企画時から飛ばす範囲を決めておかないと、立入禁止区画に阻まれて撮りたい映像が撮れなくなったりして、やりたいことが実現できないということです。
行政書士の立場からも、ただ依頼が来たから許可申請に進むというわけではなくて、イベントの内容を把握してからでないと許可申請はできません。
すべての企画が決まった状態で、それを前提に「ここを飛ばしたいと」と指定されても、この立入禁止区画が確保できないことには、飛ばせなくなってしまいますし、どうしようもなくなります。
このようにイベントの場合は、事前の対応があれこれ必要となってきますので、スケジュールの管理を徹底しでなるべく早く行政書士に相談するようにしてください。
行政書士としても早い段階でイベントの主催者・関係者などの運営に多少とも影響のある人に会うなどして、ドローン飛ばす範囲とか飛ばすこと自体を周知するということができるからです。
立入禁止を設けないで良い場合
イベント時には基本この立入禁止区画を設けなければいけませんが、設けなくてもいいケースというのもあります。
一つがドローンをワイヤーなどで係留する場合です。
こちらもかなり制限はあるんですが、ワイヤーで係留する場合、これも結局のところ係留したところが立入禁止になるのでそこは制限っていう面ではあまり変わりません。
もう一つが飛行の範囲を限定する場合です。
人を網屋の建物の中に入れるかドローン自体を網の中に入れた状態で飛行させるか、そういういったネットで隔離するというケースです。
そうすると結局のところネット越しに飛ばしたりするので、撮りたい映像が撮れなかったり、観客もすごく不自由な檻の中に入れられているような状態でイベントを見なくてはいけなくなったりするので、自由度の低い許可承認になってしまいます。
やるとなったら完璧な催しとしたいはずですから、自ら難度の高い許可申請をするのではなくドローン専門の行政書士に依頼するのが安心です。
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
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