ドローン運航の判断設計・体制構築

伊勢志摩国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

 

伊勢志摩国立公園でのドローン飛行は、「特段の固有規制がないなら飛ばせる」「海岸や海上なら人を避けやすい」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、規制の有無ではありません。伊勢志摩のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

伊勢志摩で本当に詰まりやすいのは、

  • 伊勢神宮の禁止と、国立公園全体の論点を一緒にしてしまうこと
  • 海岸線だから自由だと考えて、海・港・私有地の整理を飛ばしてしまうこと
  • 私有地比率が高いのに、土地所有者確認を後回しにすること
  • 管理事務所への連絡だけで成立した気になってしまうこと

です。

本記事では、伊勢志摩国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

伊勢志摩は、規制の有無だけ調べても進みません。神宮、私有地、海岸線、管理者調整まで整理して初めて動きます。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|伊勢志摩国立公園は「一律規制」ではなく「私有地と個別禁止」で止まる

伊勢志摩国立公園で止まる原因は、国立公園全体に強い一律禁止があるからではありません。

  • 伊勢神宮は個別に強く禁止している
  • 国立公園の大部分が私有地である
  • 海岸・海上でも別論点が重なる
  • 場所ごとに確認先が変わる

この整理がないまま進めると、確認はできても現場では飛ばせません。

伊勢志摩案件は、「規制が少ない」という理解で進めると止まります。

実務で止まるのは、自然公園法だけではありません。特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

伊勢志摩で本当に必要なのは、規制確認ではなく、条件設計です。

まずは公園地図で飛行場所の位置関係を確認する

伊勢志摩国立公園は、神宮周辺だけでなく、リアス海岸、入江、島しょ、観光地を含む広い公園です。

飛行場所が公園内のどこに当たるのかを確認するため、まずは公園地図で位置関係を押さえてください。

公園地図

伊勢志摩国立公園地図

ただし、地図で場所を確認しただけでは足りません。伊勢志摩は、その場所が誰の土地で、何の利用があるかまで見なければ止まります。

伊勢神宮は個別禁止で止まる

伊勢志摩国立公園の中でも、伊勢神宮は別格です。

神宮司庁は、特別な許可を得た場合を除き、神域の尊厳護持と参拝者安全の観点から、ドローン等の持込み・操縦・飛行等の行為を禁止しています。

小型無人航空機(ドローン等)の利用禁止について

ここで多い誤解は、

  • 国立公園に強い規制がないなら神宮周辺も何とかなる
  • 神宮の外周なら一般論で進められる

という考え方です。

しかし実務では、伊勢神宮が絡む時点で別論点です。ここを公園全体の一般論で処理すると、その時点で止まります。

9割が私有地で止まる

伊勢志摩国立公園の大きな特徴は、私有地の比率が極めて高いことです。

日本の国立公園全体では国有地が多いのに対し、伊勢志摩では90%以上が私有地とされています。

つまり、

  • 公園内だから飛ばせる
  • 海沿いだから誰の土地でもない

という理解は成り立ちません。

土地所有者の許可を得られない時点で、飛行は成立しません。

海岸線と海上で止まる

伊勢志摩は海岸線の景観が魅力ですが、ここも簡単ではありません。

  • 海岸は観光利用が強い
  • 海上は別の規制や安全配慮が重なる
  • 漁業・観光船・施設利用との調整が必要になる

「海だから自由」ではなく、「海だから論点が増える」と考えた方が実務に合っています。

管理事務所への連絡で止まるか進むかが決まる

まずは、国立公園での必須ルールである管理事務所への連絡から始めます。

飛行概要を伝え、

  • どのような手続きが必要か
  • どの管理者や所有者に確認すべきか
  • 現地で問題になりやすい論点は何か

を確認してください。

伊勢志摩国立公園管理事務所
伊勢志摩国立公園管理事務所
〒517-0501
三重県志摩市阿児町鵜方3098-26
Tel: 0599-43-2210
Fax: 0599-43-2373

ただし、管理事務所に連絡しただけでは足りません。私有地と個別管理の整理まで進めて初めて前に進みます。

共通規制を順守する

伊勢志摩国立公園そのものに強い固有規制が見えにくくても、国立公園としての基本的な遵守事項は他の公園と共通しています。

以下のような論点は伊勢志摩でもそのまま当てはまります。

  • 土地や施設の管理者・所有者への確認
  • 利用者が集中する場所の回避
  • 野生生物への配慮
  • 落下時に回収可能な場所での飛行

参考として、他公園で示されている注意喚起も見ておくと整理しやすいです。

国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】

伊勢志摩案件は「確認した」だけでは弱い

ここで多くの案件が止まります。

  • 管理事務所には連絡した
  • 伊勢神宮の禁止も確認した
  • 海の一般論も見た

しかし、それでは弱いです。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、私有地、個別禁止、海岸線利用、管理者調整まで含めて説明できることです。

伊勢志摩は、確認先が分かっても、そのまま飛ばせる場所ではありません。

国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、土地所有、管理者対応、第三者管理が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先

中部地方環境事務所
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
Tel: 052-955-2130
Fax: 052-951-8889

伊勢志摩国立公園管理事務所
〒517-0501
三重県志摩市阿児町鵜方3098-26
Tel: 0599-43-2210
Fax: 0599-43-2373

まとめ

  • 伊勢志摩国立公園は一律規制ではなく私有地と個別禁止で止まる
  • 伊勢神宮は別論点として強く禁止されている
  • 海岸線や海上でも別の調整が必要になる
  • 管理事務所への連絡だけでなく所有者確認まで必要

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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