
上信越高原国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所
上信越高原国立公園でのドローン飛行は、「環境省に確認すれば進む」「国立公園の一般ルールだけ見れば足りる」と思われがちです。
しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。
問題は、確認先が分かるかどうかではありません。上信越高原国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。
上信越高原で本当に詰まりやすいのは、
- 園地・歩道・宿泊施設周辺を一般論で処理してしまうこと
- 希少野生動物への配慮を注意事項で済ませること
- 山小屋周辺やヘリ運航への影響を見落とすこと
- 国有林の入林届を別論点として整理していないこと
です。
本記事では、上信越高原国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。
このページで分かること
結論|上信越高原国立公園は「確認先」ではなく「成立条件」で止まる
上信越高原国立公園で止まる原因は、問い合わせ先そのものではありません。
- その場所が人の集中する地点ではないか
- 土地や施設の管理者・所有者を押さえているか
- 希少野生動物や自然環境への影響を避ける設計になっているか
- 山小屋やヘリの運航に支障が出ないか
- 国有林への入林届が必要な場所か
この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。
上信越高原国立公園案件は、確認先を押さえただけでは止まります。
実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。
上信越高原で本当に必要なのは、確認先の把握ではなく、条件設計です。
まずは環境省の案内を確認する
上信越高原国立公園には、信越自然環境事務所が示すドローンの注意喚起があります。
まずはその内容を確認し、飛行計画の概要を持ったうえで、担当する管理官事務所へ事前連絡するのが出発点です。
公園地図
ただし、ここで終わりません。
上信越高原は群馬・新潟・長野にまたがり、山岳・高原・観光地が混在するため、場所ごとに止まり方が違います。
まずは担当管理官事務所へ事前連絡
上信越高原では、飛行させる場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所等へ事前連絡し、飛行計画の確認と地域ルール・マナーの説明を受けるのが基本です。
上信越高原国立公園管理事務所
〒377-1526
群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階
TEL:0279-97-2083
FAX:0279-97-4302
ここで多い誤解は、「上信越高原国立公園だから一つの窓口で足りる」という考え方です。
実務では、どの地域の案件かで止まり方が変わります。
上信越高原は「園地・歩道・宿泊施設周辺」で止まりやすい
信越自然環境事務所の注意喚起でも、園地・歩道・利用施設、宿泊施設・露天風呂の周辺など、人が集中する場所やプライバシーに支障がある場合は飛行禁止とされています。
ここで多い誤解は、
- 人が少ない時間帯ならよい
- 少し離れていればよい
- 短時間だから問題ない
という感覚です。
しかし実務では、
- 人流が読みにくい
- 宿泊施設周辺ではプライバシーが重い
- 露天風呂周辺は特に説明が難しい
ため、観光地ほど飛ばしにくくなります。
希少野生動物への配慮を飛ばすと止まる
上信越高原では、希少な野生動物が近くに確認される場合、飛行禁止となる整理があります。
これは注意書きではなく、飛ばせるかどうかを左右する条件です。
長野県側の整理でも、
- 鳥類を追いかけて撮影しない
- 野生生物や自然環境に過度の負荷を与えない
ことが明示されています。
つまり、「人がいないから大丈夫」ではなく、「自然環境への負荷を説明できるか」で見なければいけません。
ヘリコプターへの配慮で止まる
上信越高原では、山小屋等の周辺でドローンを飛行させる場合、物資輸送や救急救助のヘリコプター運航に支障を及ぼすおそれがあるため、事前確認が必要です。
ここは他の公園でも出る論点ですが、上信越高原では特に重いです。
- 山小屋周辺
- 登山拠点
- 救助動線に近い場所
では、単に「高度を守る」だけでは足りません。
ヘリ運航に影響しないことを前提にした設計が必要です。
県のルールと公園のルールを分けて見ないと止まる
長野県からも、次のような整理が示されています。
- 航空法など関連法令の遵守
- 土地所有者・施設管理者等の承諾
- 他の公園利用者の迷惑にならないこと
- 散策路を外れて立ち入らないこと
ここで大事なのは、県の整理と国立公園の個別ルールは別に見ることです。
「県の一般論は見たから足りる」と考えると、現地の個別措置で止まります。
国有林の入林届で止まる
上信越高原でも、国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届が必要です。
国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
ここで多い誤解は、
- 国立公園側に確認したから足りる
- 上空を飛ばすだけだから入林は別に不要
というものです。
しかし、入林が伴う案件では別論点です。
ここを飛ばすと、その時点で止まります。
上信越高原案件は「確認した」だけでは弱い
ここで多くの人が止まります。
- 環境省の注意喚起は読んだ
- 担当事務所にも連絡した
- 県の整理も確認した
しかし、それでは弱いです。
必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、人流、自然環境、ヘリ運航、入林まで含めて説明できることです。
国立公園全体の共通構造は、上信越高原の個別事情だけでは見えにくいことがあります。
上信越高原の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。
国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。
連絡・相談先
中部地方環境事務所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:052-955-2130
FAX:052-951-8889
http://chubu.env.go.jp/
信越自然環境事務所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
TEL:026-231-6570
FAX:026-235-1226
上信越高原国立公園管理事務所
〒377-1526
群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階
TEL:0279-97-2083
FAX:0279-97-4302
志賀高原管理官事務所
〒381-0401
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148
TEL:0269-34-2104
FAX:0269-34-3828
谷川管理官事務所
〒379-1313
群馬県利根郡みなかみ町月夜野1744-1 みなかみ町観光センター2階
TEL:0278-62-0300
FAX:0278-62-0301
まとめ
- 上信越高原国立公園は確認先だけでは判断できない
- 園地・歩道・宿泊施設周辺など人流の重い場所で止まりやすい
- 希少野生動物とヘリ運航への配慮が重い
- 国有林の入林届まで含めて設計しないと飛ばせない
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています