ドローン運航の判断設計・体制構築

上信越高原国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

上信越高原国立公園でのドローン飛行は、「環境省に確認すれば進む」「国立公園の一般ルールだけ見れば足りる」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、確認先が分かるかどうかではありません。上信越高原国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

上信越高原で本当に詰まりやすいのは、

  • 園地・歩道・宿泊施設周辺を一般論で処理してしまうこと
  • 希少野生動物への配慮を注意事項で済ませること
  • 山小屋周辺やヘリ運航への影響を見落とすこと
  • 国有林の入林届を別論点として整理していないこと

です。

本記事では、上信越高原国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

上信越高原国立公園は、確認先を調べるだけでは進みません。施設管理、人流、ヘリ、入林まで整理して初めて動きます。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|上信越高原国立公園は「確認先」ではなく「成立条件」で止まる

上信越高原国立公園で止まる原因は、問い合わせ先そのものではありません。

  • その場所が人の集中する地点ではないか
  • 土地や施設の管理者・所有者を押さえているか
  • 希少野生動物や自然環境への影響を避ける設計になっているか
  • 山小屋やヘリの運航に支障が出ないか
  • 国有林への入林届が必要な場所か

この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。

上信越高原国立公園案件は、確認先を押さえただけでは止まります。

実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

上信越高原で本当に必要なのは、確認先の把握ではなく、条件設計です。

まずは環境省の案内を確認する

上信越高原国立公園には、信越自然環境事務所が示すドローンの注意喚起があります。
まずはその内容を確認し、飛行計画の概要を持ったうえで、担当する管理官事務所へ事前連絡するのが出発点です。

国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】

公園地図

上信越国立公園地図

ただし、ここで終わりません。
上信越高原は群馬・新潟・長野にまたがり、山岳・高原・観光地が混在するため、場所ごとに止まり方が違います。

まずは担当管理官事務所へ事前連絡

上信越高原では、飛行させる場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所等へ事前連絡し、飛行計画の確認と地域ルール・マナーの説明を受けるのが基本です。

上信越高原国立公園管理事務所
小諸市・軽井沢町・御代田町・上田市・東御市
上信越高原国立公園管理事務所
〒377-1526
群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階
TEL:0279-97-2083
FAX:0279-97-4302
志賀高原管理官事務所
須坂市・高山村・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村
志賀高原管理官事務所
〒381-0401
下高井郡山ノ内町大字平穏7148
TEL:0269-34-2104
志賀高原のドローン撮影について

ここで多い誤解は、「上信越高原国立公園だから一つの窓口で足りる」という考え方です。
実務では、どの地域の案件かで止まり方が変わります。

上信越高原は「園地・歩道・宿泊施設周辺」で止まりやすい

信越自然環境事務所の注意喚起でも、園地・歩道・利用施設、宿泊施設・露天風呂の周辺など、人が集中する場所やプライバシーに支障がある場合は飛行禁止とされています。

ここで多い誤解は、

  • 人が少ない時間帯ならよい
  • 少し離れていればよい
  • 短時間だから問題ない

という感覚です。

しかし実務では、

  • 人流が読みにくい
  • 宿泊施設周辺ではプライバシーが重い
  • 露天風呂周辺は特に説明が難しい

ため、観光地ほど飛ばしにくくなります。

希少野生動物への配慮を飛ばすと止まる

上信越高原では、希少な野生動物が近くに確認される場合、飛行禁止となる整理があります。

これは注意書きではなく、飛ばせるかどうかを左右する条件です。

長野県側の整理でも、

  • 鳥類を追いかけて撮影しない
  • 野生生物や自然環境に過度の負荷を与えない

ことが明示されています。

つまり、「人がいないから大丈夫」ではなく、「自然環境への負荷を説明できるか」で見なければいけません。

ヘリコプターへの配慮で止まる

上信越高原では、山小屋等の周辺でドローンを飛行させる場合、物資輸送や救急救助のヘリコプター運航に支障を及ぼすおそれがあるため、事前確認が必要です。

ここは他の公園でも出る論点ですが、上信越高原では特に重いです。

  • 山小屋周辺
  • 登山拠点
  • 救助動線に近い場所

では、単に「高度を守る」だけでは足りません。
ヘリ運航に影響しないことを前提にした設計が必要です。

県のルールと公園のルールを分けて見ないと止まる

長野県からも、次のような整理が示されています。

  • 航空法など関連法令の遵守
  • 土地所有者・施設管理者等の承諾
  • 他の公園利用者の迷惑にならないこと
  • 散策路を外れて立ち入らないこと

ここで大事なのは、県の整理と国立公園の個別ルールは別に見ることです。

「県の一般論は見たから足りる」と考えると、現地の個別措置で止まります。

国有林の入林届で止まる

上信越高原でも、国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届が必要です。

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

関東森林管理局
関東森林管理局
計画保全部保全課
担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
FAX:027-210-1182
メール:ks_kanto_hozen@maff.go.jp

ここで多い誤解は、

  • 国立公園側に確認したから足りる
  • 上空を飛ばすだけだから入林は別に不要

というものです。

しかし、入林が伴う案件では別論点です。
ここを飛ばすと、その時点で止まります。

上信越高原案件は「確認した」だけでは弱い

ここで多くの人が止まります。

  • 環境省の注意喚起は読んだ
  • 担当事務所にも連絡した
  • 県の整理も確認した

しかし、それでは弱いです。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、人流、自然環境、ヘリ運航、入林まで含めて説明できることです。

国立公園全体の共通構造は、上信越高原の個別事情だけでは見えにくいことがあります。

上信越高原の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。

国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先

中部地方環境事務所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:052-955-2130
FAX:052-951-8889
http://chubu.env.go.jp/

信越自然環境事務所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
TEL:026-231-6570
FAX:026-235-1226

上信越高原国立公園管理事務所
〒377-1526
群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階
TEL:0279-97-2083
FAX:0279-97-4302

志賀高原管理官事務所
〒381-0401
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148
TEL:0269-34-2104
FAX:0269-34-3828

谷川管理官事務所
〒379-1313
群馬県利根郡みなかみ町月夜野1744-1 みなかみ町観光センター2階
TEL:0278-62-0300
FAX:0278-62-0301

まとめ

  • 上信越高原国立公園は確認先だけでは判断できない
  • 園地・歩道・宿泊施設周辺など人流の重い場所で止まりやすい
  • 希少野生動物とヘリ運航への配慮が重い
  • 国有林の入林届まで含めて設計しないと飛ばせない

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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