吉野熊野国立公園(和歌山県・奈良県・三重県)では自然公園法に基づきドローン規制があります。

行政書士として確認すべき要点を簡潔にまとめています。

吉野熊野国立公園固有の規制は明示されていません。

だからといって自由に飛ばせるということではなく、基本的なルールは守らなければなりません。

環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっています。

本公園では、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。

以下に紹介します。

ドローン使用注意事項

1.事前に管理者・所有者に確認

○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。

2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止

○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。

3.野生生物生息する場所での禁止

○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。

4.以下のケース等での罰則の適用

○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置

5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止

管理事務所への連絡

まずは、国立公園での必須ルールである「管理事務所への連絡」から始めて、その際に当公園でドローンを飛ばす際の手続き等を確認すると良いでしょう。

吉野熊野国立公園を管理している吉野管理官事務所に連絡先してください。

吉野管理事務所

吉野管理官事務所
〒639-3111
奈良県吉野郡吉野町大字上市2294-6
Tel: 0746-34-2202
Fax: 0746-34-2204

奈良県
吉野熊野国立公園内における行為の許可、届出について 

国有林の入林届

全国どこでも「国有林に入林してドローンを飛ばす場合」は「入林届」を出さなければなりません。

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

当公園での入林に関するルールの有無についても、初めに「森林管理事務所」に連絡した際に確認してみると良いでしょう。

飛行させようとする場所が国有林でない場合は入林届は不要ですが、国有林かどうかは一般人には調べにくいので、その場合は直接各森林管理署の方に確認して下さい。

当公園は三県にまたがっているので各県の代表となる森林局をそれぞれ紹介しします。

○確認先

三重県

三重森林管理署
三重森林管理署
519-0116
三重県亀山市本町1丁目7-13
Tel: 050-3160-6110
Fax:0595-82-8792
kc_mie@maff.go.jp

和歌山県

和歌山森林管理署
和歌山森林管理署
646-0011
和歌山県田辺市新庄町2345-1
Tel: 050-3160-6120
Fax:0739-25-5433
kc_wakayama@maff.go.jp

奈良県

奈良森林管理事務所
奈良森林管理事務所
630-8035
奈良県奈良市赤膚町1143-20
Tel: 050-3160-6150
Fax:0742-53-1502
kc_nara@maff.go.jp

連絡・相談先

近畿地方環境事務所
〒530-0042
大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4F
Tel: 06-6881-6500
Fax: 06-6881-7700
http://kinki.env.go.jp/

吉野管理官事務所
〒639-3111
奈良県吉野郡吉野町大字上市2294-6
Tel: 0746-34-2202
Fax: 0746-34-2204

田辺管理官事務所
田辺市・みなべ町・白浜町・すさみ町・串本町(一部)
〒646-0035
和歌山県田辺市屋敷町24-49 田辺市社会福祉センター3階
Tel: 0739-23-3955
Fax: 0739-23-3966

吉野熊野国立公園管理事務所
新宮市・那智勝浦町・太地町・北山村・串本町(一部)
〒647-0043
和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20
Tel: 0735-22-0342
Fax: 0735-23-1344

国立公園でドローンを飛ばす共通ルール(まとめ記事へ)

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