このページで分かること
全国共通のルール
まず、全国のルールから解説していきます。
なお、既に全国ルールや申請手続き等をご存じの方はご確認は不要です。
飛ばせる場所のルール
ドローンを飛ばせる場所とは、適法な飛行方法を前提に次の二つとなります。
①航空法等の法律で禁止されていない場所(空域)
②禁止されているが飛行の許可を取得した場合
いずれも「適法な飛行方法」に基づいて飛ばすことが堰堤となっていますが、詳しくは参考となるリンクを貼っていますので、まずはこの①②という二つの選択肢を理解するところから始めてください。
禁止されている空域と飛行方法
航空法では「人口集中地区・高度150m以上・空港等の周辺・緊急用無空域」という4つの空域でのドローン飛行を禁止しています。

従ってこれらの場所「以外」であれば飛ばすことができるということであり、ならばそのような場所を探せばよいということです。
また、航空法では次のような飛行方法も禁止しています。

航空法で禁止されている飛行場所と飛行方法については以下のリンクに詳しく解説しています。
適法な飛行方法、、、についてもこの記事で理解を深めてください。
許可を取得して飛ばす
もう一つは、禁止されている場所ではあるが許可を取得すれば飛ばすことができるのも全国共通のルールです。
前述の禁止空域であっても、国土交通省から「飛行許可・承認」という許可を所定の手続きによって取得することで飛行させることが可能となるのです。
「飛行許可・承認」についての詳しい解説は下の「ドローン飛行許可とは?初めて飛ばす方の申請」のリンクを参考にしてください。
このように、
禁止・規制外であれば飛ばせる。
禁止・規制がある場合は飛行許可を取得すれば飛ばせる。
この原則と全国共通のルールをまずご理解ください。
奈良県のルール
奈良県でドローンを飛ばす際の「許可取り」「管理者ルール」を分野別に整理しています。
カテゴリを選んで確認してください。
許可が必要かどうかの判断だけでもご相談いただけます。
「この場所は飛ばせる?」「夜間・目視外は承認が必要?」「包括申請で足りる?」など、迷われた際は、行政書士として全国の案件に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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