四国の山でドローンを飛ばす許可申請:四国四県入林届

国有林ドローン飛行入林手続き
(徳島・香川・愛媛・高知)

 

国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届を出さなければなりません。

入林届の様式・提出要領およびご当地の提出先を紹介します。

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入林手続が必要なケース5つ

入林届は義務

国有林については適切な管理を目的として、入林希望者に「入林届」の提出等事前の手続が義務付けられています。

また、入林者や職員の安全確保、森林生態系保全の観点から問題が有る場合には入林は制限されます。

必要となる5つのケース

〇国有林へ入林する場合に手続きが必要な場合は以下の5つです。
・国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
・イベント開催
・狩猟・鳥獣捕獲を行う場合
・取材・調査等を目的とする場合
・国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合

ドローン飛行の入林届

最近ではドローンによる生態系への支障や墜落に入る自然破壊、更には迷惑行為等が増えてきていることから「無人航空機を飛行させる場合の入林届」と題した届け出が義務付けられています。

様式は以下の通りで、入林予定の国有林を管轄する森林管理署、森林管理支署へ提出することになっています。

提出要領他

そして、これも共通の手順や提出要領が決められています。

「入林届」の提出は、入林しようとする日の5業務日前までにお願いします。
入林届は、持ち込み、郵送及びFAX、メールにより提出可能です。
入林届の返送に際し、郵送による返送を希望される方は、返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。
森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

国有林へ入林される皆様へお願い

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合

様式
無人航空機を飛行させる場合の入林届(WORD : 19KB)(PDF : 115KB)

別紙遵守事項 (PDF : 101KB)

不要ケース

ただし同じ国有林上空を飛ばす場合でも入林届が不要の場合があります。

〇操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過するだけの場合には、届け出不要

詳しい記事
国有林の入林届が不要となるドローン飛行(入林届書き方)

参考資料
ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0(令和4年3月)

【本文】(PDF/12,427KB)
【概要】(PDF/1,187KB)

入林届で約束すること

入林届の中で「注意点の確認」として以下の主要な行為を約束します。
□ 航空法等関係法令を遵守し必要な手続きをとる
□ 事故防止に万全を期し国有林野職員からの指示に従う
□ 第三者のいない上空で飛行させ立入等が生じた際は速やかに中止する
□ 国有林貸付地の管理者が飛行ルールを定めている場合、ルールを遵守する
□ 不必要な低空飛行、高調音飛行、急降下等により人、物件に迷惑を及ぼさない
□一般の入林者、国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為を行わない
□希少な野生生物の営巣期間中は飛行を避け悪影響を及ばさないようにする
□営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺で飛行させない
□事故又は機体紛失の場合は、速やかに森林管理署等に連絡する
□機体の回収は入林者の責任で行う
□別紙の入林に際しての遵守事項を守る

以上の要領で入林届が準備できたら、ドローンを飛ばす区域を管轄する林野庁四国森林管理局の各管理署に提出します。

許可書ではないことに注意

入林届について注意すべきは「入林届=許可書」ではないということです。

ここを勘違いしている人が案外多く、森林管理局からの許可を取得した思っています。

そうではなく「この山林で飛行させますので、お知り置きください」という申告書として出すのが入林届なのです。

そしてその届け出が「受理」されたというだけのことです。

従って、もしも飛行中に第三者から「許可の有無」を問われるようなトラブルが生じた場合は「飛行についての入林届を出して受理されている」ことを伝えてください。

入林届のコピーは現地に携行し、いざというときに提示できるように準備しておきましょう。

各県の届出先

複数の森林管理署の管轄になる時
複数の森林管理署の管轄になる時
四国森林管理局長
〒780-8528
高知県高知市丸の内1-3-30
TEL:088-821-2051
FAX:088-821-4413
shikoku_hozen@maff.go.jp

徳島・香川・愛媛

徳島県内
三好市・神山町・つるぎ町・那賀町・海洋町
徳島森林管理署長
〒771-0117
美馬市 徳島県徳島市川内町鶴島239-1
TEL:088-637-1230
FAX:088-666-1818
shikoku_tokushima@maff.go.jp
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香川県内
丸亀市・坂出市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三木町・綾川町・まんのう町
香川森林管理事務所長
〒761-8064
高松市 香川県高松市上之町2-8-26
TEL:087-866-6622
FAX:087-867-3043
shikoku_kagawa@maff.go.jp
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愛媛県内
伊予市・東温市・砥部町・新居浜市・西条市・四国中央市・西予市・内子町・久万高原町・宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町
愛媛森林管理署長
〒791-8023
今治市 愛媛県松山市朝美2-6-32
TEL:089-924-0550
FAX:089-924-0598
shikoku_ehime@maff.go.jp

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高知県

高知県内①
須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・中土佐町・檮原町・津野町・四万十町・大月町・三原村・黒潮町
四万十森林管理署長
〒787-0003
高知県四万十市中村丸の内1707-34
TEL:0880-34-3155
FAX:0880-35-5310
shikoku_shimanto@maff.go.jp
高知県内②
高知市・南国市・香美市・本山町・大豊町・土佐町・大川村・いの町・仁淀川町
嶺北森林管理署長
〒781-3601
高知県長岡郡本山町本山850
TEL:0887-76-2110
FAX:0887-76-3886
shikoku_reihoku@maff.go.jp
高知県内③
香美市
高知中部森林管理署長
〒781-4401
高知県香美市物部町大栃1539
TEL:0887-58-3131
FAX:0887-58-2449
shikoku_tyubu@maff.go.jp
高知県内④
室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村
安芸森林管理署長
〒784-0044
高知県安芸市川北乙1773-6
TEL:0887-34-3145
FAX:0887-34-3147
shikoku_aki@maff.go.jp

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民有林の場合

山の所有者の許可が必要

民有林(私有林と公有林)で飛ばす場合の手続きは「山林所有者の許可」を得ることです。

特に私有林の場合は所有者が複数いるなどして、許可を得るには相応の労力がかかりますが、所有者全員の許可は必要です。

所有者全員の許可がなければドローンをとばすことはできません。

民有林のうち、都道府県や市町村が管理している山林を「公有林」と云います。

従って、許可を得る先はこれらの地方自治体となります。

 

 

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