長崎県ドローン規制・西海国立公園:包括申請の矢野事務所

西海国立公園ドローン規制(長崎県)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

公園地図

西海国立公園地図

国立公園の共通指針

西海国立公園として固有のドローン規制は定められてはいません。

だからと言ってこの地で自由に飛ばせる訳ではありません。

現地への連絡なしで飛行を行うことはルール違反であり、基本的なルールは守らなければなりません。

環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的なものになっています。

本公園では、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。

まずは、以下に指針を紹介します。

ドローン使用注意事項

1.事前に管理者・所有者に確認

○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。

2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止

○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。

3.野生生物生息する場所での禁止

○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。

4.以下のケース等での罰則の適用

○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置

5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止

地方環境事務所への連絡

上記の基本指針の冒頭にあるように、まずは必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ないます。

そして、ドローンの飛行の概要を伝え、「西海国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。

西海国立公園としての固有のドローン規制はありませんが、ローカルルールや注意点、関係確認先を教えてくれます。

当公園は西海エリアと五島エリアに分かれています。

それぞれ佐世保自然保護官事務所と五島自然保護官事務所が連絡先です。

西海エリア
佐世保自然保護官事務所
佐世保自然保護官事務所
〒857-0041
長崎県佐世保市木場田町2-19

佐世保合同庁舎5階
Tel: 0956-42-1222
Fax: 0956-22-0639

五島エリア

五島自然保護官事務所
五島自然保護官事務所
〒853-0015
長崎県五島市東浜町2-1-1
福江地方合同庁舎2階
Tel: 0959-72-4827
Fax: 0959-72-2852

九州地方環境事務所
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎B棟4階
Tel: 096-322-2412
Fax: 096-322-2447

国有林の入林届

西海国立公園の山間部から広く海を撮影する機会もあると思われます。

全国どこでも「国有林に入林してドローンを飛ばす場合」は「入林届」を出さなければなりません。

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

当公園での入林に関するルールの有無についても、初めに「森林管理事務所」に連絡した際に確認してみると良いでしょう。

飛行させようとする場所が国有林でない場合は入林届は不要ですが、国有林かどうかは一般人には調べにくいので、その場合は直接森林管理署の方に確認して下さい。

連絡先

長崎森林管理署長
長崎森林管理署長
〒854-0055
諫早市栗面町 804-1
TEL:0957-41-6911
FAX:0957-41-6913
Ky_nagasaki@maff.go.jp

観光協会への連絡

地方環境事務所からアドバイスがあるかも知れませんが、出来る限りドローンを飛行させる場所の一帯を管理している環境協会にも連絡し、知り置いてもらうことが大切です。

第三者型の通報やローカルルールへの対応に思わぬ事態が起こることがあり得ますし、一応のお墨付きをもらっておくことで、いざという時に協力してくれる連係体制として頼れるからです。

以下に、観光協会の一覧を列挙しておきます。

この中から飛行場所の最寄りの観光協会他、代表的観光施設を確認し連絡を入れておきましょう。

観光協会一覧
〒858-0922
長崎県佐世保市鹿子前町1053-2
TEL:0956-28-7919
FAX:0956-28-7351

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