ドローン運航の判断設計・体制構築

西海国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

 

西海国立公園でのドローン飛行は、「固有規制がないから飛ばせる」「海と島だから人を避けやすい」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、規制の有無ではありません。西海国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

西海で本当に詰まりやすいのは、

  • 港湾・島・観光施設の管理主体を整理していないこと
  • 佐世保エリアと五島エリアの違いを一体で扱ってしまうこと
  • 観光施設周辺の人流を軽く見ること
  • 航空法と現地運用を分けて設計していないこと

です。

本記事では、西海国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

西海は、規制を調べるだけでは進みません。エリア差、管理者、人流、港湾まで整理して初めて動きます。

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この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

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結論|西海国立公園は「エリア差と港湾特性」で止まる

西海国立公園で止まる原因は、単純な規制ではありません。

  • 佐世保エリアと五島エリアで前提条件が異なる
  • 港湾・観光施設・島嶼部で管理主体が分かれる
  • 観光利用と生活圏が重なる
  • 航空法の制約が強く出る

この整理がないまま進めると、確認はできても現場で止まります。

西海国立公園案件は、「固有規制がない」という理解で進めると止まります。

実務で止まるのは、自然公園法だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

西海で本当に必要なのは、規制確認ではなく、条件設計です。

まずは環境省の基本指針を確認する

西海国立公園として固有のドローン規制は定められてはいません。

しかし、環境省が他の国立公園で示している基本指針は、そのまま前提になります。

飛行場所が公園内のどのエリアに該当するかを確認するため、まずは公園地図で位置関係を押さえてください。

公園地図

西海国立公園地図

ただし、地図で場所を確認しただけでは足りません。
西海はエリアごとに止まり方が変わります。

西海エリアと五島エリアの違いで止まる

西海国立公園は大きく、

  • 佐世保を中心とした西海エリア
  • 五島列島を中心とした五島エリア

に分かれます。

それぞれで、

  • 管理主体
  • 観光利用
  • 人流の質

が異なります。

この違いを整理しないまま一括で判断すると止まります。

港湾・観光施設で止まる

西海は港湾と観光施設が密接に絡みます。

  • 九十九島周辺
  • 観光拠点施設
  • 船舶動線

などでは、

  • 管理者確認
  • 安全配慮

が成立条件になります。

港湾エリアでは単純な空撮前提では通りません。

人流と観光動線で止まる

観光客が集中する場所では、

  • 第三者管理
  • 占有感

が問題になります。

「人が少なそう」という前提では成立しません。

航空法は別論点として設計する

西海では、

  • 港湾上空
  • 第三者30m

などの制約が強く出ます。

包括申請だけでは対応しきれないケースが多くなります。

国有林の入林届で止まる

山間部から海を撮影する場合、国有林に該当するケースがあります。

この場合は入林届が必要です。

ここを別論点として整理しないと止まります。

西海案件は「確認した」だけでは弱い

  • 環境省には確認した
  • 管理者にも連絡した
  • 航空法も見た

しかし、それでは足りません。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、エリア差・管理者・人流・港湾まで含めて説明できることです。

西海の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。

国立公園で止まるのは、規制の有無だけではありません。管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先一覧

佐世保自然保護官事務所
〒857-0041
長崎県佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎5階
Tel: 0956-42-1222
Fax: 0956-22-0639

五島自然保護官事務所
〒853-0015
長崎県五島市東浜町2-1-1 福江地方合同庁舎2階
Tel: 0959-72-4827
Fax: 0959-72-2852

九州地方環境事務所
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階
Tel: 096-322-2412
Fax: 096-322-2447

長崎森林管理署
〒854-0055
諫早市栗面町804-1
TEL:0957-41-6911
FAX:0957-41-6913
Ky_nagasaki@maff.go.jp

まとめ

  • 西海国立公園はエリア差と港湾特性で止まる
  • 佐世保と五島で前提が変わる
  • 港湾・観光施設・人流の整理が必要
  • 航空法と入林届まで含めた設計が必要

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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