秩父多摩甲斐国立公園ドローン規制(埼玉/東京/山梨/長野)
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
公園地図
基本指針を認識する
秩父多摩甲斐国立公園固有の規制は明示されていません。
だからといって自由に飛ばせるということではなく、基本的なルールは守らなければなりません。
環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっています。
本公園では、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。
以下に紹介します。
ドローン使用注意事項
1.事前に管理者・所有者に確認
○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。
2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止
○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。
3.野生生物生息する場所での禁止
○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。
4.以下のケース等での罰則の適用
○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置
5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止
関東地方環境事務所へ事前連絡
上記を認識した上で、まずは、国立公園などの自然公園でドローン飛行する場合の必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ないます。
ドローンの飛行計画の概要を伝え「秩父多摩甲斐国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認して下さい。
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
国有林飛行の入林届
国有林でのドローン飛行は入林届が必要となります。
関東森林局:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
この公園は実に四県にまたがる広い公園なので、入林届もドローンを飛ばす場所によって変わってきます。
飛行させようとする場所が国有林かどうかをまず確認して下さい。
※下のような地理院地図や森林管理局のHPで確認することが出来るようになってはいますが、一般人には探しにくいので、直接関東森林管理局の方に確認した方が早いかも知れません。
〇国有林かどうか大まかな位置を地理院地図にて確認
地理院地図(国有林)
〇詳細位置を森林管理局HP確認
関東森林管理局(国有林の図面)
〇入林届の届け出先は各管理局
関東森林管理局(提出先)
○入林届
「入林届」(無人航空機を飛行させる場合の入林届)(WORD : 20KB) PDF版(PDF : 68KB)
○別紙
入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB)
確認しておくべきリンク
確認しておくべきリンクは以下です。
連絡・相談先
関東地方環境事務所
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
Tel: 048-600-0516
Fax: 048-600-0517
http://kanto.env.go.jp/
奥多摩自然保護官事務所
〒198-0212
東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1
Tel: 0428-83-2157
Fax: 0428-83-2162
奥多摩ビジターセンターに併設
参考記事
東京都ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法
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