ドローン運航の判断設計・体制構築

補助者なし目視外の区分|矢野事務所

ドローン運航において難易度の高い飛行の一つが「補助者なしの目視外飛行」です。

単に目視外というだけでなく、補助者がいない状態になることで、第三者管理・監視・緊急対応のすべてを運航設計で成立させる必要があります。

ここで重要なのは、「補助者なし目視外」は一つではないという点です。

実務上は大きく2つに分かれます。

  • 包括申請で成立するケース(レベル2)
  • 個別申請が前提となるケース(レベル3)

この違いを誤ると、運航自体が成立しなくなります。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

補助者なし目視外は2種類ある

① 包括申請で成立するケース(レベル2)

航空局の標準マニュアルでは、目視外飛行において補助者を配置することが基本とされています。

しかし例外として、

第三者の立入を確実に制限できる場合

に限り、補助者の代替として

  • フェンス
  • コーン
  • 看板等

による立入管理区画の設定が認められています。

つまり理屈上は、包括申請(レベル2)でも補助者なし目視外は可能です。

ただしここに決定的な前提があります。

「確実に制限できる」ことが条件です。

ここが実務の分岐点です。

現実的に成立するか

「確実に制限できる」と言い切れる環境は極めて限定されます。

  • 完全に閉鎖された施設内
  • 四方がフェンスで囲われている
  • 関係者以外が物理的に入れない

このレベルでなければ成立しません。

看板やコーンのみで「確実」と判断するのは危険です。

ここを誤ると、

包括のまま違反構造で飛ばすことになります。

② 個別申請が前提となるケース(レベル3)

現実の多くの案件はこちらです。

第三者の立入を完全に排除できない場合でも、条件を満たせば補助者なし目視外飛行は可能です。

これがレベル3飛行です。

ただし、ここからは別の次元の話になります。

レベル3飛行の本質

補助者がいないということは、本来補助者が担っていた機能をすべて代替しなければなりません。

つまり

人を外して構造で成立させるという設計になります。

レベル3の基本要件

代表的な要件は以下です。

  • 第三者が存在する可能性が低い経路設定
  • 緊急着陸地点の事前確保
  • 立入管理区画の設定
  • 周知措置(看板・住民説明等)
  • 有人機との調整(必要に応じNOTAM等)

最重要:立入管理区画

補助者なし目視外の核心はここです。

補助者がいる場合は、第三者を「見て止める」ことができます。

補助者がいない場合は、

そもそも入らせない設計に変わります。

そのために必要なのが立入管理区画です。

追加対策が必要なケース

以下が含まれる場合は追加設計が必要です。

  • 道路 → カメラ監視や一時停止判断
  • 鉄道 → 運行時間帯の飛行回避
  • 家屋 → 個別説明と同意

つまり

区画を置くだけでは成立しません。

監視機能の代替

補助者の役割は以下です。

  • 第三者監視
  • 有人機監視
  • 機体状態監視
  • 気象監視

これらを

機体・地上設備で代替する必要があります。

結論:基本は個別申請

補助者なし目視外飛行は、

包括で成立するケースの方が例外です。

ほとんどの案件は

「飛行経路を特定する必要がある飛行」=個別申請

になります。

包括のままレベル3的な運用をしても成立しません。

※補助者なし目視外飛行は、包括・個別、立入管理、監視体制まで含めて判断が必要です。立入管理区画の考え方は
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所
に整理しています。

※目視外飛行全体の判断構造は
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所
をご参照ください。

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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