2022年12月から改正航空法に伴い、飛行許可申請のあり方が根本から変わりました。
新しい概念である「リスクカテゴリー」や新しい用語「特定飛行」等を交えながら解説します。
許可申請に関わってくる話ですので間違わないようにしましょう。
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【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
飛行リスクのカテゴリー
「特定飛行」という呼称の登場
改正航空法の最大の特徴は、飛行のリスクの程度が「カテゴリー」に分けられ、それ毎に新たな飛行規制が設けられたことです。
かなり大きな変更と言えます。
そして、このカテゴリーに応じた機体認証制度と操縦者の技能認証制度が設けられました。
これまでの(現状の)航空法では以下の空域と飛行方法が禁止されていました。
①空港周辺
②高度150M以上
③人口集中地区
④夜間飛行
⑤目視外飛行
⑥イベント上空(催し上空)
⑦人又は物との距離30M以上
⑧危険物輸送
⑨物件投下
そして、改正航空法ではこれらを「特定飛行」と名付けました。
リスクカテゴリーの種類
この特定飛行に飛行形態のいくつかの要素を掛け合わせて飛行のリスクを3つのカテゴリーに分けたのです。
カテゴリーの違いが分かるようにざっくりと整理すると次のような定義となります。
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない空域と飛行方法
カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じる特定飛行
カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じない特定飛行
つまり、特定飛行かそうでないか、特定飛行でも「立入管理措置」を講じているかいないか・・・。
この区別でカテゴリーが三つに分けられました。
更にカテゴリーⅡはA飛行とB飛行に分かれます。
Aは「空港周辺・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下飛行及び最大離陸重量25kg以上」の飛行。
Bはその他飛行(つまり人口集中地区・人又は物件30m未満・夜間飛行・目視外及び最大離陸重量25kg未満)となります。
以上が、リスクカテゴリーの種類です。
立入管理措置の無はレベル4
立入管理措置とは
では、まずカテゴリーⅡとカテゴリーⅢとを分けた「立入管理措置」とはどういったことでしょう。
「立入管理措置」とは、「無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者に立入りを
管理する措置」のことを言います。
国交省によれば立入管理措置の内容は
第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する
とされています。
第三者上空で飛ばすレベル4
つまり、この立入管理措置を講じないカテゴリーⅢというのは、その飛行の下で第三者が自由に出入りしている上空を飛行するという最もリスクの大きい飛行のことを意味しています。
これが飛行形態「レベル4」と言われる飛行法です。
ドローン産業の発展はこの「第三者上空で飛ばすレベル4」の飛行なしには考えにくく、この飛行法の解禁にはこれまで大きな期待が寄せられて来ました。
言ってみればレべル4実現のためにリスクカテゴリーが分けられ、カテゴリⅢという大きなリスクを回避する為に、厳格な機体認証制度や操縦者技能証明制度を発足させたということです。
カテゴリーフローで理解する
では、これらのリスクカテゴリーや新制度においては、飛行許可はどのように変わるのでしょうか。
結論から言うと、リスクと飛行形態に応じて飛行許可の要不要が決まることになります。
少し難しく感じますが、下のカテゴリーフローで全体像を理解すれば大丈夫です。
飛行許可が必要なカテゴリー
特定飛行かどうかで二分
飛行許可が必要となるのが「特定飛行」であることは今と変わりません。
従って、カテゴリーを決める最初の入り口は、その飛行が「特定飛行」のいずれかに該当するか否かということです。
「特定飛行」に該当しなければカテゴリ―Ⅰとなり飛行許可の申請は不要です。
カテゴリーⅢ:機体認証+技能証明+飛行許可
「特定飛行」に該当した場合は、次は大きな基準で分かれます。
ここで出てくるのが、前述の「立入管理措置を講じるか、講じないか」という基準です。
立入管理措置を講じなければ、その時点でカテゴリーⅢという最大リスクの飛行となり「機体認証+技能証明+飛行許可」が全て揃って初めて飛ばせることになります。
これがレベル4です。
特定飛行か否か?→立入管理措置のある特定飛行か?・・・まずここがⅠとⅡとⅢの分かれ目になるということです。
重量25kgで二分
特定飛行のうち「立入管理措置を講じる」場合はカテゴリーⅡとなります。
カテゴリーⅡは、まずドローンの最大離陸重量で分かれます。
25kg以上ならカテゴリーⅡAとなり、飛行許可取得が必要となります。
5つの空域と飛行法で二分
25kg未満の場合は、その飛行が「空港周辺・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下」のいずれかに該当すればカテゴリーⅡAとなり、飛行許可が必要です。
リスクが高いからです。
機体認証と技能証明で二分
上の飛行に該当しない飛行形態(つまり人口集中地区・人又は物件30m未満・夜間飛行・目視外)の場合には、カテゴリーⅡAよりもリスクが下がることが見込まれますが、ここでも二つに分かれます。
「機体認証と技能証明」がない飛行はリスクは上がる為、カテゴリーⅡAとなり、飛行許可が必要。
「機体認証と技能証明」がある飛行はリスクは下がると見込まれ、カテゴリーⅡBとなり飛行許可は不要となります。
以上がリスクに応じた飛行許可の在り方です。
カテゴリー決定フロー
包括申請不要な飛行とは
最もポピュラーな包括申請はどうなるでしょう。
飛行マニュアルは変わりそう
これについては、まだ明確な方針は確認できませんが、そもそも現行の包括申請は「特定飛行」の中から「人口集中地区上空・人又は物件30m未満・夜間飛行・目視外・危険物輸送・物件投下」を対象とした申請ですから、この定義が変わらない限り、包括から個別申請に変わるなどはおそらくないと考えられます。
ただし、この機に「飛行マニュアル」の内容が変わることは考えられます。
事故は相変わらず増えていますし、飛行コンプライアンスはドローン産業には不可欠のものです。
今回の(2022年7月25日)国交省のパブコメでは「無人航空機の歩行の安全に関する教則(案)」なるものが発表されました。
これを読むと、安全飛行に対する国交省の思いや執着が伝わってきます。
何度も改定されてきた標準飛行マニュルですが、今回を機にまた改定されるのではないかと思われます。
包括申請が不要な飛行とは
今回ではっきりしたことは
「機体認証を受けた最大離陸重量25kg未満のドローンを、技能証明を受けた操縦者が、空港周辺・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下以外で飛行させる場合」
は、包括申請は不要だということです。
飛行許可が不要なケースは、特定飛行に該当しないカテゴリーⅠと同じ扱いになり、これはリスクが最小という意味にもなりますからこの機体認証や技能証明の基準が相当なレベルで厳格に規定されることが予想されます。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
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