ドローン運航の判断設計・体制構築

ドローンのカテゴリーⅠ〜Ⅲでは判断できない理由|矢野事務所

 

ドローンのリスクカテゴリー(Ⅰ〜Ⅲ)は制度上の整理ですが、
カテゴリーだけでは「飛ばせるか」どうかは判断できません。

実務で止まる案件の多くは、制度の理解不足ではなく、
「成立するかどうかの設計」が抜けていることにあります。

カテゴリーで判断していませんか?

制度上成立していても、運用として成立していなければ現場で止まります。

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この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

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結論|カテゴリー・許可・成立は別物

結論はシンプルです。

  • カテゴリー → 制度上の分類
  • 許可 → 法規制の問題
  • 成立 → 運用設計の問題

つまり、カテゴリーが何かではなく「成立する設計になっているか」が重要です。

※目視外飛行の成立条件は全体で判断する必要があります。
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所

※立入管理の設計が成立しているかも重要です。
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所

よくある誤解|カテゴリーで判断してしまう

実務で多いのが次のような判断です。

  • カテゴリーⅡだから飛ばせる
  • 立入管理しているから問題ない

しかし実際には、

  • 立入管理が成立していない
  • 第三者が排除できていない
  • 監視体制が不十分

といった理由で、現場で止まります。

制度上は成立していても、運用として成立していないケースです。

※実務では「許可があっても成立しない」ケースが存在します。
申請不要でも成立しないケース(道路上空)

リスクカテゴリーⅠ〜Ⅲとは

カテゴリーは、飛行のリスクに応じた制度上の分類です。

  • カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
  • カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じる特定飛行
  • カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じない特定飛行

ここでいう「特定飛行」とは、以下のような飛行です。

  • 空港周辺
  • 高度150m以上
  • 人口集中地区(DID)
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • イベント上空飛行
  • 人又は物件から30m未満
  • 危険物輸送
  • 物件投下

立入管理措置の意味

カテゴリーⅡとⅢを分けるのが「立入管理措置」です。

これは、

第三者が飛行経路下に立ち入らない状態を管理する措置

のことです。

具体的には、

  • 立入禁止区画の設定
  • コーン・看板による表示
  • 補助者による監視・排除

などが該当します。

しかし重要なのは、

実際に管理していることではなく、「成立していると説明できるか」

です。

なぜカテゴリーだけでは判断できないのか

理由はシンプルです。

カテゴリーは分類であり、運用そのものではないからです。

実務では、

  • 誰が管理するのか
  • 第三者をどう排除するのか
  • どの時点で飛行を止めるのか

といった要素まで含めて整理されていなければ、成立しません。

実務で見るべきポイント

カテゴリーではなく、次の観点で判断します。

  • 第三者管理が成立しているか
  • 立入管理が説明できるか
  • 監視体制が機能するか
  • 異常時の中止判断が設計されているか

これらが揃って初めて、

「成立すると言える状態」

になります。

まとめ

ドローンのカテゴリーⅠ〜Ⅲは制度上の整理です。

しかし実務では、

  • カテゴリーだけでは判断できない
  • 許可と運用成立は別問題
  • 判断の本質は設計にある

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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