
ドローンのカテゴリーⅠ〜Ⅲでは判断できない理由|矢野事務所
ドローンのリスクカテゴリー(Ⅰ〜Ⅲ)は制度上の整理ですが、
カテゴリーだけでは「飛ばせるか」どうかは判断できません。
実務で止まる案件の多くは、制度の理解不足ではなく、
「成立するかどうかの設計」が抜けていることにあります。
このページで分かること
結論|カテゴリー・許可・成立は別物
結論はシンプルです。
- カテゴリー → 制度上の分類
- 許可 → 法規制の問題
- 成立 → 運用設計の問題
つまり、カテゴリーが何かではなく「成立する設計になっているか」が重要です。
※目視外飛行の成立条件は全体で判断する必要があります。
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所
※立入管理の設計が成立しているかも重要です。
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所
よくある誤解|カテゴリーで判断してしまう
実務で多いのが次のような判断です。
- カテゴリーⅡだから飛ばせる
- 立入管理しているから問題ない
しかし実際には、
- 立入管理が成立していない
- 第三者が排除できていない
- 監視体制が不十分
といった理由で、現場で止まります。
制度上は成立していても、運用として成立していないケースです。
※実務では「許可があっても成立しない」ケースが存在します。
申請不要でも成立しないケース(道路上空)
リスクカテゴリーⅠ〜Ⅲとは
カテゴリーは、飛行のリスクに応じた制度上の分類です。
- カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
- カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じる特定飛行
- カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じない特定飛行
ここでいう「特定飛行」とは、以下のような飛行です。
- 空港周辺
- 高度150m以上
- 人口集中地区(DID)
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- イベント上空飛行
- 人又は物件から30m未満
- 危険物輸送
- 物件投下
立入管理措置の意味
カテゴリーⅡとⅢを分けるのが「立入管理措置」です。
これは、
第三者が飛行経路下に立ち入らない状態を管理する措置
のことです。
具体的には、
- 立入禁止区画の設定
- コーン・看板による表示
- 補助者による監視・排除
などが該当します。
しかし重要なのは、
実際に管理していることではなく、「成立していると説明できるか」
です。
なぜカテゴリーだけでは判断できないのか
理由はシンプルです。
カテゴリーは分類であり、運用そのものではないからです。
実務では、
- 誰が管理するのか
- 第三者をどう排除するのか
- どの時点で飛行を止めるのか
といった要素まで含めて整理されていなければ、成立しません。
実務で見るべきポイント
カテゴリーではなく、次の観点で判断します。
- 第三者管理が成立しているか
- 立入管理が説明できるか
- 監視体制が機能するか
- 異常時の中止判断が設計されているか
これらが揃って初めて、
「成立すると言える状態」
になります。
まとめ
ドローンのカテゴリーⅠ〜Ⅲは制度上の整理です。
しかし実務では、
- カテゴリーだけでは判断できない
- 許可と運用成立は別問題
- 判断の本質は設計にある
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

