千葉県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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千葉県のドローン規制条例

千葉県立都市公園条例

千葉県立都市公園条例
第六条第一項第九号
県立都市公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、イベント等で使用する場合は、許可が必要。(「都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること」に該当)
対象施設:千葉県立都市公園(14公園)


千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課
TEL:043-223-3241
kouen1@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県立県民の森設置管理条例条例・管理規則
①千葉県立県民の森設置管理条例
②千葉県立県民の森管理規則
※上記例規に基づく通知(H27年6月2日付け森第397号)により、各県民の森指定管理者へドローン対応を通知済み。
①第11条第1項1第1号
②4条第1項第8号、第9号
県民の森内において利用者によるドローンの飛行は原則禁止(②規則「秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。」に該当)。ただし、業として行う映画撮影や調査等のための使用は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けることにより飛行させることが可能(①条例による)。
対象施設:千葉県立県民の森(6箇所)


千葉県森林課県有林班
TEL:043-223-2947
rin_kennyuu@mz.pref.chiba.lg.jp

印西市都市公園条例
印西市都市公園条例
第4条第9号
「公衆の都市公園の利用を妨げる行為」を禁止としており、ドローンの飛行は、他の公園利用者の迷惑となりケガをさせる恐れがあるので原則禁止。
対象施設:市の管理する都市公園


印西市都市整備課
TEL:0476-33-4663
toseika@city.inzai.chiba.jp

ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例
ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例
第6条第9号
ひこうきの丘において、ドローン等の小型無人機の使用をすることを禁止。(例外なし)


芝山町企画空港政策課
TEL:0479-77-3909
toshikei@town.shibayama.lg.jp

芝山町公園の設置及び管理に関する条例
芝山町公園の設置及び管理に関する条例
第5条第16号
同条例別表第1に掲げる7公園において、無人航空機を飛行させることを原則禁止。ただし、第4条の許可を受けた者が当該許可の行為の中で行う場合は、この限りでない。
対象施設:芝山公園・芝山工業団地公園・はにわ台児童公園・バルールド第1公園・バルールド第2公園・あけぼの団地公園・菱田第1公園


芝山町企画空港政策課
TEL:0479-77-3909
toshikei@town.shibayama.lg.jp

匝瑳市都市公園条例
匝瑳(そうさ)市都市公園条例
第7条第9号
都市公園内において、ドローンやラジコンヘリ等を飛ばす行為は禁止。ただし、イベント等のために市長の許可を受けた者は飛行させることが可能。(条例に定める「公園の管理に支障がある行為をすること」に該当)


都市整備課都市計画班
TEL:0479-73-0091

野栄ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(匝瑳市)
野栄ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(匝瑳市)
第5条第9号
都市公園内において、ドローンやラジコンヘリ等を飛ばす行為は禁止。【例外なし】(条例に定める「公園の管理に支障が
ある行為をすること」に該当)


都市整備課都市計画班
TEL:0479-73-0091

千葉市都市公園条例
千葉市都市公園条例
第4条第1項第9号
公園においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。(「公衆に危害を及ぼすおそれのある行為又は公衆の迷惑となる行為をすること」に該当)
対象施設:千葉市都市公園


千葉市公園管理課
TEL:043-245-5780
kanri.URP@city.chiba.lg.jp

銚子マリーナの設置及び管理に関する条例
銚子マリーナの設置及び管理に関する条例
第18条第5号、第22条第1項第2号
直接的にドローンの飛行を禁止する記載ではないが、銚子マリーナの「管理運営上特に支障があると認められる行為」に該当する場合は、その行為を禁止している。ただし、規則の定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けた場合は、ドローンを飛行させることが可能。
対象施設:銚子マリーナ内


銚子市観光商工課
TEL:0479-24-8932
shorou@city.choshi.lg.jp

銚子市都市公園条例
銚子市都市公園条例
第6条第9号
都市公園においてドローンの飛行は禁止。(「前各号に掲げるもののほか、都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。」に該当)
対象施設:各都市公園


銚子市都市整備課都市整備室
TEL:0479-24-8945
toshi1@city.choshi.lg.jp

銚子市君ケ浜しおさい公園の設置及び管理に関する条例
銚子市君ケ浜しおさい公園の設置及び管理に関する条例
第6条第8号
銚子市君ケ浜しおさい公園においてドローンの飛行は禁止。(「その他市長が公園の管理上必要と認めたこと。」に該当)
対象施設:銚子市君ケ浜しおさい公園


銚子市都市整備課都市整備室
TEL:0479-24-8945
toshi1@city.choshi.lg.jp

銚子市体育施設条例
銚子市体育施設条例
第4条第2項第2号
体育施設その他付属設備をき損する恐れがあると認めたとき、銚子市教育委員会は体育施設の使用を許可しない。
対象施設:銚子市体育館・銚子市野球場・銚子市庭球場・銚子市スポーツコミュニティセンター


銚子体育館
TEL:0479-24-9559
taiikukan@city.choshi.lg.jp

流山市都市公園条例条例
流山市都市公園条例
第9条第8号
「公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること。」を禁止しており、ドローンの飛行は本規定に該当するものとして原則禁止。ただし、業として写真又は映画を撮影するときには市長の許可を受けることでドローンを飛行させることが可能。(その
行為が公衆の利用や公園の管理上支障がある場合は許可されない)
対象施設:都市公園


流山市まちづくり推進部みどりの課
TEL:04-7150-6092

成田市都市公園条例
成田市都市公園条例
第5条第1項第10号
都市公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは、飛行させることが可能。
対象施設:市内の都市公園


公園緑地課
TEL:0476-20-1562
koen@city.narita.chiba.jp

公の施設に係る設置及び管理に関する条例
公の施設に係る設置及び管理に関する条例等

公の施設に係る設置及び管理に関する条例に規定している、「管理運営上支障が生じるおそれがあるとき」に該当し、禁止となる可能性がある。
対象施設:市内の成田市が設置している公の施設等


公の施設所管課

野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例
野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例
第7条第1項各号・第9条第5号
ドローンの飛行は、野田市関宿あおぞら広場の設置及び管理に関する条例第9条第5号に規定する「他の者の迷惑となる行為をすること。」に当たり、原則禁止。ただし、同条例第7条第1項各号に規定する「業として写真又は映画等を撮影すること。」、「競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、あおぞら広場の全部又は一部を独占して使用すること。」等に該当する場合であって、教育委員会の許可を受けたときは、飛行させることが可能。
対象施設:野田市関宿あおぞら広場


生涯学習部青少年課(青少年センター内)
TEL:04-7125-2639

船橋市都市公園条例
船橋市都市公園条例
第8条8号
<行為の禁止>事項の中で、その他公園の管理上支障のある行為に該当。(ただし、市長が認めた場合は、一定の条件を附して許可。)
対象施設:当市公園緑地課所管施設


船橋市公園緑地課
TEL:047-436-2555
kouen@city.funabashi.lg.jp

松戸市都市公園条例
松戸市都市公園条例
第5条第9号及び第6条
都市公園でのドローンの利用は、個人での利用は禁止としている。ただし、業として撮影等を行う場合に限り、市との事前協議を行い、航空局の許可を得ていることを条件として、安全な範囲内で使用を認めている。


松戸市公園緑地課
TEL:047-366-7380
mckouen@city.matsudo.chiba.jp

四街道市都市公園条例
四街道市都市公園条例
第10条第9号
条例第10条第9号において、「その他公園の管理に支障のある行為をすること。」を禁止している。ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。


対象施設:都市公園都市緑地
四街道市都市計画課
TEL:043-421-2263
ytoshi@city.yotsukaido.chiba.jp

千葉県警:小型無人機(ドローン)等の飛行に関するルール

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】千葉県のドローン規制

千葉のドローン禁止条例

千葉のダムで飛ばす

千葉の空港周辺を飛ばす

千葉のdidを飛ばす

千葉の灯台を飛ばす

千葉の河川で飛ばす

千葉の文化財(29)を空撮

千葉の「港」で飛ばす

千葉の海で飛ばす

千葉の観光地で飛ばす

千葉の山でドローン飛ばす

千葉の小型無人機禁止法区域

千葉の飛ばせる場所と規制

千葉の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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