琵琶湖でドローンを飛ばす許可:矢野事務所

琵琶湖でドローンを飛ばす確認先|矢野事務所

 

琵琶湖周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法だけでなく、湖岸、公園、水泳場、河川区域それぞれの管理者確認が重要になります。

湖岸であっても、都市公園、管理施設、水泳場、河川管理区域などに該当すれば、確認先や手続きが変わります。

重要なのは「飛ばせるか」ではなく、離発着場所、第三者との分離状態、補助者機能、中止判断まで含めて運航として成立するかです。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

琵琶湖周辺で最初に確認すること

琵琶湖周辺でのドローン飛行は、場所によって確認先が変わります。

湖岸緑地であれば都市公園の管理者確認が必要になります。

水泳場であれば設置者や管理者への確認が必要になります。

河川区域に該当する場合は、河川管理者の考え方を確認する必要があります。

同じ琵琶湖周辺でも、湖岸、公園、水泳場、河川で判断構造が変わります。

琵琶湖の湖岸で飛ばす場合

琵琶湖沿岸での撮影行為そのものについて、法律や条例で一律にドローン飛行が規制されているわけではありません。

ただし、都市公園である湖岸緑地でドローンを飛ばす場合は、事前申請が必要です。

利用手続き

都市公園内行為許可申請書

湖東湖北:RTF [65KB] PDF [69KB]

南湖東岸:RTF [65KB] PDF [69KB]

届出先

都市公園湖岸緑地

管理事務所

〒525-0034
草津市草津3-13-75西井ビル5F

TEL:077-584-5330

FAX:077-584-5826

お問合わせフォーム

水泳場で飛ばす場合

琵琶湖には多くの水泳場があります。

水泳場には、管理運営について責任を持つ設置者がいます。

多くの場合、その設置者は市町村です。

水泳場の設置者がドローン飛行を制限している場合は、その制約を受けます。

飛行前に水泳場の市町村窓口や管理者へ直接連絡し、ルールと手続きを確認してください。

滋賀県の水泳場

和邇浜水泳場
TEL:077-592-0378

白ひげ浜水泳キャンプ場
TEL:074-036-1248

北小松水泳場
TEL:077-592-0378

近江舞子南浜水泳場
TEL:077-592-0378

南浜水泳場
TEL:074-965-6521

琵琶湖国定公園 宮ヶ浜
TEL:074-832-3138

今津浜水泳場
TEL:074-025-6010

マキノサニービーチ
TEL:074-028-1206

近江舞子中浜水泳場
TEL:077-596-0520

近江白浜水泳場
TEL:090-605-74304

松原水泳場
TEL:074-930-6120

新海浜水泳場
TEL:074-930-6120

松の浦水泳場
TEL:077-592-0950

青柳浜水泳場
TEL:077-592-1173

真野浜水泳場
TEL:050-5850-7386

萩の浜水泳場
TEL:074-036-1344

近江白浜
TEL:074-032-0751

二本松水泳場
TEL:074-989-1121

なぎさ公園水泳場
TEL:077-582-1131

河川区域での飛行

琵琶湖畔でのドローン飛行が一律に禁止されているわけではありません。

しかし、河川区域での飛行については、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が厳しい考え方を示しています。

河川管理者や周辺住民に危険や迷惑が及ぶ可能性があること。

河川施設、環境、水質を損なうおそれがあること。

こうした理由から、河川区域での飛行は事前確認が不可欠です。

琵琶湖河川事務所管内における無人航空機の飛行について

問合せ先

国土交通省近畿地方整備局

琵琶湖河川事務所

〒520-2279
大津市黒津4-5-1

TEL:077-546-0844


瀬田川出張所

〒520-2279
大津市黒津4-2-1

TEL:077-546-0006


野洲川出張所

〒524-0021
守山市吉身3-7-2

TEL:077-582-3279

琵琶湖周辺で確認しておきたいこと

琵琶湖周辺では、湖岸、公園、水泳場、河川区域で確認先が変わります。

管理者確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も必要になる場合があります。

観光客、釣り人、水泳場利用者、公園利用者を第三者として分離状態で維持できるかを整理しておく必要があります。

補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。

第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。

問われるのは「飛ばせるか」ではありません。

運航として成立する状態を維持できるかです。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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