
滋賀県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
滋賀県の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。
滋賀県には国管理河川と県管理河川があり、河川ごとに管理主体が異なります。
河川区域で飛行する場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が必要になる場合があります。
また、河川利用者との分離状態維持、離発着場所の管理、補助者配置、中止判断まで含めて、運航として成立するかを検討する必要があります。
撮影、測量、点検、巡視など、飛行目的によって求められる管理内容も変わります。
まずは飛行予定地の管理主体を確認し、必要な調整を行うことが重要です。
このページで分かること
滋賀県の河川
滋賀県には一級河川が509本あります。
二級河川は存在しません。
これを国と県とで分担して管理しています。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国管理河川
国土交通省の近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が、重要度の大きい瀬田川、野洲川、草津川を管理しています。
瀬田川と野洲川の注意点
瀬田川と野洲川では、ドローン飛行について厳しい取扱いが示されています。
琵琶湖河川事務所の管理する瀬田川、野洲川では、民有地や自治体等が管理する河川公園等を除き、ドローン、ラジコン飛行機、回転翼機等の無人航空機の飛行について、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、他の河川管理者や周辺住民に危険・迷惑が及ぶ可能性がある行為、また、河川の施設・環境・水質を損なうおそれがある行為として、控えるよう強く求められています。
そのため、瀬田川や野洲川で飛行を検討する場合は、単に「航空法の許可がある」という説明では足りません。
飛行目的、飛行範囲、離発着場所、第三者管理、補助者配置、中止条件を整理したうえで、管理者に確認する必要があります。
「○〇川の河川敷で飛ばしたい。
禁止されているようだが、○○の目的で、○○のような管理体制で、○○のような飛ばし方でも認められないか」と、飛行計画を具体的に説明して相談してください。
管理河川:瀬田川・野洲川・草津川
〒520-2279
大津市黒津4-5-1
TEL:077-546-0844
瀬田川出張所
〒520-2279
大津市黒津4丁目2-1
TEL:077-546-0006
野洲川出張所
〒524-0021
守山市吉身3丁目7-2
TEL:077-582-3279
滋賀県管理河川
上記の国管理河川以外の一級河川は、滋賀県が管理しています。
滋賀県の出先機関である土木事務所が管理しています。
七つの土木事務所に分かれていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管轄区域:大津市全域
〒520-0807
大津市松本1-2-1
TEL:077-524-2813
FAX:077-525-9352
管轄区域:草津市・守山市・栗東市・野洲市
〒525-0034
草津市草津3-14-75
TEL:077-567-5435
FAX:077-562-9234
管轄区域:栗東市・野洲市・湖南市・甲賀市・竜王町・日野町
〒528-0005
甲賀市水口町水口6200
TEL:0748-63-6130
FAX:0748-63-1504
管轄区域:彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
〒522-0071
彦根市元町4-1
TEL:0749-27-2243
FAX:0749-23-3531
管轄区域:米原市・長浜市
旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町は木之本支所の確認対象です。
長浜土木事務所
〒526-0033
長浜市平方町1152-2
TEL:0749-65-6635
FAX:0749-62-5065
旧高月町・旧木之本町・旧余呉町・旧西浅井町
〒529-0426
長浜市木之本町黒田1234
TEL:0749-82-3705
琵琶湖で飛行する場合
滋賀県では、河川だけでなく琵琶湖周辺での飛行相談も多くなります。
琵琶湖で飛行する場合は、河川とは別に水面、湖岸、離発着場所、管理区域、利用者との分離状態を確認する必要があります。
市町村管理河川
準用河川や普通河川では、市町村が管理主体となる場合があります。
国や県の管理河川ではない場合、市町村への確認が必要になることがあります。
河川敷や水辺を離発着場所として利用する場合は、河川そのものの管理者だけでなく、離発着場所の管理主体も確認してください。
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
滋賀県では、瀬田川、野洲川、草津川をはじめ、琵琶湖流域全体で多くの河川が存在しています。
河川管理者への確認が終わったとしても、それだけで飛行が成立するわけではありません。
第三者を第三者のまま維持できるか。
離発着場所の管理をどう行うか。
補助者は何を監視するのか。
どの条件で中止判断するのか。
飛行後に何を説明できるのか。
実務で問われるのは、許可取得ではなく運航成立性です。
滋賀県で確認しておきたいこと
- 国管理河川と県管理河川で窓口が異なること
- 瀬田川・野洲川ではドローン飛行の取扱いに注意が必要なこと
- 琵琶湖周辺では水面・湖岸・離発着場所の管理を確認すること
- 河川敷の離発着場所管理を確認すること
- 河川利用者との分離状態を維持すること
- 補助者機能を整理すること
- 停止条件と中止判断を決めること
- 飛行後の説明責任を整理すること
- 航空法だけでなく現地管理条件も確認すること
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
