河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
滋賀県の河川
滋賀県には一級河川が509本あります。二級河川は存在しません。
これを国と県とで分担して管理しています。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国交省の「近畿地方整備局琵琶湖河川事務所」で、重要度の大きい瀬田川・野洲川・草津川を管理しています。
瀬田川と野須川はドローン禁止
そして瀬田川と野須川において、ドローン飛行を記のように固く禁止しています。
琵琶湖河川事務所の管理する瀬田川、野洲川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除く。)においては、ドローン、ラジコン飛行機・回転翼機等の無人航空機(UAV)の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、他の河川管理者や周辺住民の方々に危険・迷惑が及ぶ可能性がある行為、また、河川の施設・環境・水質を損なうおそれがある行為として、やめていただくよう強くお願いしています。
「○〇川の河川敷で飛ばしたい。禁止されているようだが、○○の目的で、○○のような管理体制で、○○のような飛ばし方でもダメでしょうか・・・」と飛行計画を説明して相談してみてください。
管理河川:瀬田川・野洲川・草津川
国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所
〒520-2279
大津市黒津4-5-1
TEL:077-546-0844
kkr-biwakokasen@mlit.go.jp
瀬田川出張所
〒520-2279
大津市黒津4丁目2-1
TEL:077-546-0006
野洲川出張所
〒524-0021
守山市吉身3丁目7-2
TEL:077-582-3279
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川を県が管理しています。
滋賀県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
七つの土木事務所に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してみてください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管轄区域:大津市全域
大津土木事務所管理調整課
〒520-0807
大津市松本1-2-1
TEL 077-524-2813
FAX:077-525-9352
ha30200@pref.shiga.lg.jp
南部土木事務所管理調整課
〒525-0034
草津市草津3-14-75
TEL:077-567-5435
FAX:077-562-9234
ha31100@pref.shiga.lg.jp
管轄区域:栗東市・野洲市・湖南市・甲賀市・竜王町・日野町
甲賀土木事務所管理調整課
〒528-0005
甲賀市水口町水口6200
TEL:0748-63-6130
FAX:0748-63-1504
ha32100@pref.shiga.lg.jp
管轄区域: 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町多賀町
湖東土木事務所
〒522-0071
彦根市元町4-1
TEL:0749-27-2243
FAX:0749-23-3531
ha34100@pref.shiga.lg.jp
管轄区域:米原市・長浜市(うち旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町は除く)
長浜土木事務所
〒526-0033
長浜市平方町1152-2
TEL:0749-65-6635
FAX:0749-62-5065
ha35100@pref.shiga.lg.jp
旧高月町、旧木之本町、旧余呉町旧西浅井町
木之本支所
〒529-0426
長浜市木之本町黒田1234
TEL: 0749-82-3705
琵琶湖で飛ばす
【場所別】滋賀県のドローン規制
滋賀のドローン禁止条例
滋賀の小型無人機禁止法区域
滋賀のダムで飛ばす
滋賀の空港周辺を飛ばす
滋賀のdidで飛ばす
琵琶湖で飛ばす
滋賀の河川で飛ばす
滋賀の文化財(192)を空撮
滋賀の空撮許可は観光協会も
滋賀の山で飛ばす
滋賀の飛ばせる場所と規制
滋賀の廃線跡地とレベル4
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