滋賀県の観光地で空撮する際の相談先
全国に無数にある「観光協会」には観光の一環としてドローンの地元ルールを教えてくれるところがあります。
飛行の許可を出す立場ではありませんが、役所等の行政機関に加えて、もう一つの相談先としてとても親切です。
このページで分かること
観光協会はキーパーソン
ドローン空撮の宿命
国交省許可を持って航空法を守ったとしても、飛ばされる側の立場にある者が許可しなければドローンは飛ばせません。
ドローンとはそういうものです。
しかし、遠方の観光地での空撮は、地元のルールも知らず土地勘も全くなく、頼れる先が役所等の行政機関だけとなりがちです。
見知らぬ土地でのドローン飛行の宿命、とも言えますが・・・。
観光協会は中立的な立場
日本の観光地のどこにでもある「観光協会」の中には、最近徐々にドローン空撮の「地元ルール」を定めているところが出始めています。
今や観光協会という存在は、ドローンで撮影される観光地にとっての利点をよく理解している一方、土地の事情や気候にも通じていて、住民や他の観光客の生の苦情も耳に入る立場です。
観光協会は決して飛行許可を出す立場ではありません。
その点は誤解してはいけません。
そうではなく、条例等で規制している行政機関とはまた違った「最もドローンの飛行現場に近い相談窓口として中立的な立場」と言えるのではないでしょうか。
実際にあった出来事
これは実際にあった出来事です。
あるダムを空撮する為に、ダム管理事務所にも管轄の役所にも事前に許可を得て、当日いざ飛ばそうとして人口湖のボート乗り場から出動しようとした・・・まさにその時の出来事です。
乗り場の管理人さんが慌てて止めに入りました。
「聞いていない。今日ドローンが飛ぶことを観光のお客さんたちに何も伝えていない。警察に通報する人もいるかもしれない。お客さんに墜落してケガでもさせたらどうする」
正式に許可をもらっていることを何度訴えても、聞いていない・・・の一点張りだったそうです。
最終的には折れてもらったそうですが、この間、一時間のロス・・・。
観光協会が経営する貸しボート屋でした。
この方は、観光協会の許可が必要だと言っているのではなく、一言でも言ってくれていれば伝えるべき人たちに注意ができたのに。。。という善意からの姿勢です。
場所によっては、そういった部分も担っている協会もあるということです。
問合せフォームを使う
電話での相談も迷惑がかかる場合もあるので、最も良いのは現地の協会のサイトに設置されている「問合せフォーム」を活用して、具体的な飛行計画(飛行日時・場所等)を記載し、飛行の可否や地元ルールがあればそれを教えてもらうよう、あらかじめメールを送ってお願いすることです。
そうしておけば、観光協会にとっても調べる時間もできて、突然の電話よりもより正確なフィードバックをしてくれます。
そうすれば、結果として正確な情報が取得でき、その後の手続きも円滑に進むでしょう。
協会は許可を出す立場にはない
ただ、これぐれも注意が必要なのは「観光協会は飛行の許可を出す立場ではない」ということです。
協会とコンタクトがとれただけで「許可をもらっている」と誤解し他言する方もいらっしゃいますが、本来、善意で相談に乗って頂いている観光協会の厚意を裏切ることにもなりかねません。
そこは、誤解のないようにお願い致します。
観光サイトは熟読
観光サイトは準備段階からじっくり見ておくことをお勧めします。
偶然に掘り出し物が見つかったり、ご当地の自慢どころが判るから・・・ということではなく、ドローンに関する「ルール」を見落とさない為です。
逆に最近は、積極的にドローン空撮を奨励しているような観光地も出てきています。
以下に、観光協会のリストと協会毎の観光サイトを掲載しました。
飛行計画にご活用ください。
滋賀県の地図
滋賀県の観光協会一覧
滋賀県観光情報
びわこビジターズビューロー
〒520-0806
大津市打出浜2-1
「コラボしが21」6F
TEL: 077-511-1530
FAX: 077-526-4393
問合せ:上記まで
びわ湖大津観光協会
〒520-0037
大津市御陵町2-3
市民文化会館内
TEL: 077-528-2772
info@otsu.or.jp
問合せ:上記まで
大津市坂本観光協会
〒520-0113
大津市坂本6-1-13
TEL: 077-578-6565
問合せ:上記まで
大津市石山観光協会
〒520-0861
大津市石山寺3-2-28
TEL: 077-537-1105
FAX: 077-534-9927
問合せ:上記まで
守山市観光協会
〒524-0021
守山市吉身3-11-43
TEL:077-582-1266
FAX:077-599-1080
info@moriyamayamamori.jp
問合せ:上記まで
野洲市観光物産協会
〒520-2395
野洲市小篠原2100-1
TEL:077-587-3710
FAX:077-587-3835
問合せ:上記まで
栗東市観光協会
〒520-3047
栗東市手原3-1-30
手原駅2F
TEL:077-551-0126
FAX:077-551-6158
ritto-kankokyokai@io.ocn.ne.jp
問合せフォーム:お問い合わせ
信楽町観光協会
〒529-1851
甲賀市信楽町長野1203
信楽伝統産業会館内
TEL:0748-82-2345
FAX:0748-82-2551
info@e-shigaraki.org
問合せフォーム:お問い合わせ
近江八幡観光物産協会
白雲館観光案内所
〒523-0864
近江八幡市為心町元9-1
TEL:0748-32-7003
FAX:0748-31-2393
問合せ:上記まで
北びわこふるさと観光
〒529-0425
長浜市湖北町伊部757-1
TEL:0749-78-0300
FAX:0749-50-3686
furusato-kankou@kitabiwako.jp
問合せフォーム:お問い合わせ
びわ湖高島観光協会
〒520-1501
高島市新旭町旭1-10-1
高島市観光物産プラザ1F
TEL:0740-33-7101
FAX:0740-33-7105
biwako@takashima-kanko.jp
問合せフォーム:お問い合わせ
【場所別】滋賀県のドローン規制
滋賀のドローン禁止条例
滋賀の小型無人機禁止法区域
滋賀のダムで飛ばす
滋賀の空港周辺を飛ばす
滋賀のdidで飛ばす
琵琶湖で飛ばす
滋賀の河川で飛ばす
滋賀の文化財(192)を空撮
滋賀の空撮許可は観光協会も
滋賀の山で飛ばす
滋賀の飛ばせる場所と規制
滋賀の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。