沖縄ドローン規制・慶良間諸島国立公園:包括申請矢野事務所

慶良間諸島国立公園ドローン規制(沖縄県)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

公園地図

慶良間諸島国立公園地図

基本指針を認識する

当公園として固有のドローン規制は定められてはいません。

だからと言ってこの地で自由に飛ばせる訳ではありません。

環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっています。

本公園でも、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。

まずは、以下に紹介します。

ドローン使用注意事項

1.事前に管理者・所有者に確認

○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。

2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止

○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。

3.野生生物生息する場所での禁止

○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。

4.以下のケース等での罰則の適用

○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置

5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止

地方環境事務所への連絡

上記の基本指針の冒頭にあるように、まずは必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ないます。

そして、ドローンの飛行の概要を伝え、「慶良間諸島国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。

慶良間諸島国立公園としての固有のドローン規制はありませんが、ローカルルールや注意点、関係確認先を教えてくれます。

那覇自然環境事務所の指揮監督のもと、各地域における国立公園の許認可や希少な野生生物の保護などを行っている、両自然保護管事務所が連絡先です。

自然保護官事務所

慶良間自然保護官事務所
座間味事務室
〒901-3402
沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地
座間味役場2階
Tel: 098-987-2662
Fax: 098-987-2663

渡嘉敷事務室
〒901-3501
沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183
渡嘉敷村役場2階
Tel: 098-987-2662

那覇自然環境事務所
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目15-15
那覇第1合同庁舎1階
Tel: 098-836-6400
Fax: 098-836-6401
http://kyushu.env.go.jp/naha/

国有林の入林届

全国どこでも「国有林に入林してドローンを飛ばす場合」は「入林届」を出さなければなりません。

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

当公園での入林に関するルールの有無についても、初めに「森林管理事務所」に連絡した際に確認してみると良いでしょう。

渡嘉敷島の一部に国有林がありますが、直接沖縄森林管理署の方に確認して下さい。

連絡先

沖縄森林管理署

沖縄森林管理署

沖縄県那覇市壺川3丁目2-6壺川ビル3階
TEL:098-918-0210
FAX:098-918-0211

他・問合せ先

参考記事
沖縄県ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。