沖縄県|ドローンを飛ばす許可と確認先|矢野事務所

沖縄県|ドローン飛行ルール確認|矢野事務所

 

沖縄でドローンを飛ばしたいとき、「どこなら飛ばせるのか」「禁止区域ではないか」「許可は必要なのか」という確認から始める方が多いと思います。

しかし沖縄では、航空法だけを確認して飛行場所を決めることはできません。

空港、基地、国立公園、河川、港湾、海岸など、飛行場所によって確認先と手続が変わります。

このページを沖縄でドローンを飛ばす際の入口として、実際の飛行場所に該当する項目から確認してください。

沖縄でドローンを飛ばせる場所の確認

沖縄県内でドローンを飛ばす場合、まず実際の飛行地点を特定します。

そのうえで、空港周辺、基地周辺、人口集中地区、国立公園、河川、港湾などに該当しないかを確認します。

「沖縄ならどこで飛ばせるか」ではなく、その場所では何を確認する必要があるのかという順序で調べることが重要です。

空港周辺で飛ばす場合

沖縄県内には那覇空港をはじめ、離島を含め多数の空港があります。

空港周辺では、航空法上の空港周辺空域や飛行高度を確認する必要があります。

沖縄県内の空港ごとの確認先や飛行前の確認事項は、次の記事で整理しています。

沖縄県の空港周辺でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

基地周辺で飛ばす場合

沖縄で特に注意したいのが基地周辺です。

航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法の対象施設やその周辺地域に該当する可能性があります。

「航空法上は飛ばせる」という確認だけで終わらせず、基地周辺の規制を別に確認する必要があります。

沖縄県|自衛隊基地周辺でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

国立公園・離島で飛ばす場合

沖縄には、西表石垣国立公園、慶良間諸島国立公園、やんばる国立公園があります。

自然公園では、航空法だけではなく、自然環境、土地管理、施設管理、利用者との関係などを確認する必要があります。

西表島・石垣島周辺については、こちらです。

沖縄県|西表石垣国立公園でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

慶良間諸島については、こちらです。

沖縄県|慶良間諸島国立公園でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

沖縄本島北部のやんばるについては、こちらです。

沖縄県|やんばる国立公園でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

国立公園全体の確認方法から調べたい場合は、こちらから確認できます。

ドローンを国立公園で飛ばす時の事前連絡|矢野事務所

河川で飛ばす場合

沖縄県内の河川で飛行する場合には、河川管理者を確認します。

同じ沖縄県内でも河川によって担当する土木事務所等が異なります。

沖縄の河川でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

航空法上の許可だけではなく、離着陸場所、河川利用者との分離、管理者確認まで含めて考える必要があります。

港湾で飛ばす場合

那覇港、石垣港、平良港など、沖縄の港湾で飛行する場合には港湾管理者の確認が重要になります。

港によって管理主体や確認先が異なります。

沖縄県|港湾でドローンを飛ばす許可と規制|矢野事務所

港湾内やその周辺では、船舶、港湾利用者、離着陸場所についても確認します。

沖縄県の海で飛ばす場合

沖縄県では、海岸や沿岸部、離島周辺でドローンを飛ばすケースが多くあります。

海上だから自由に飛ばせるというわけではなく、まず離着陸場所を誰が管理しているのかを確認します。

海岸利用者、観光客、マリンレジャー利用者、船舶などが関係する場合には、飛行中も第三者との分離状態を維持できるかを確認する必要があります。

また、港湾や漁港に近い場所では、海だけを見るのではなく、実際の離着陸地点と飛行経路から管理関係を整理します。

沖縄県の海でドローンを飛ばす確認はこちら

沖縄でドローン飛行の許可が必要か

許可・承認が必要になるかは、「沖縄で飛ばすから」ではなく、飛行する空域と飛行方法によって判断します。

そのうえで、基地、国立公園、河川、港湾、海岸など場所固有の確認を重ねます。

つまり、

航空法上の許可を確認すること

と、

その場所で実際に飛行できる条件を確認すること

は別の作業です。

沖縄で最初に確認する順序

  1. 飛行地点と飛行範囲を決める
  2. 空港周辺・DIDなど航空法上の空域を確認する
  3. 基地周辺に該当しないか確認する
  4. 国立公園など場所固有の規制を確認する
  5. 河川・港湾・海岸等の管理者を確認する
  6. 第三者との分離と現地管理方法を確認する
  7. 必要な許可・届出・管理者調整を整理する

沖縄では一つの飛行計画に複数の規制や管理主体が重なることがあります。

その場合は、一つずつ確認した結果を組み合わせて、最終的に飛行条件を整理します。

沖縄で判断に迷う場合

空港と基地の両方が関係する。

国立公園内で撮影したい。

港や海岸から離着陸したい。

離島で複数の管理者が関係する。

このような場合は、単に「許可が必要か」だけでは判断できないことがあります。

矢野事務所では、飛行場所、空域、関係法令、管理者、第三者との分離などを整理し、必要な手続と現地条件を確認したうえでドローン運航を検討します。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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