この空域と飛行方法を知ればまずOK
飛行許可申請の審査においては、ドローン飛行全般に共通する「基本的な基準」に加えて
特定の空域や飛行方法に応じた「追加基準」というものが設けられています。
この特定の空域と飛行法は八つあり、この基準の内容を知っておけば
ほとんどドローン規制の基本・基礎はマスターしたと言えるでしょう。
このページで分かること
特定の空域と飛行方法
下の図は、飛行許可申請に対する審査の基準である「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の構成要素を筆者が整理したものです。
このページで紹介する「追加基準」は図の右側の八項目のことです。
左半分の項番1~項番3までがドローン飛行申請の全般に対して適用される基本的な基準で、八項目のいずれかまたは複数で飛行する場合は更に「追加基準」によって判断されることになります。右半分の項番4がそれです。
②人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
③夜間飛行を行う場合
④目視外飛行を行う場合
⑤地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う場合
⑥多数の者の集合する催し場所の上空における飛行を行う場合
⑦危険物の輸送を行う場合
⑧物件投下を行う場合
空港周辺・高度150以上・緊急用務空域
機体
航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備することまたは飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
安全確保のための体制
・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設
置管理者(等)との調整を図り、了解を得ること。
・無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡が取れる体制を確保すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、補助者なし
目視外飛行の追加基準(※)を満たす場合はこの限りではなし。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入れないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、補助者
なし目視外飛行の追加基準(※)を満たす場合はこの限りではなし。
※目視外飛行を行う場合の安全確保のための体制c)を参照
機体
航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備することまたは飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
安全確保のための体制
・空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。
・無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡が取れる体制を確保すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、補助者なし
目視外飛行の追加基準(※)を満たす場合はこの限りではない。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入れないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、補助者なし
目視外飛行の追加基準(※)を満たす場合にはこの限りでない。
※目視外飛行を行う場合の安全確保のための体制c)を参照
機体
航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備することまたは飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
安全確保のための体制
・災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更解除を待たずして飛行させることが、
真に必要と認められる飛行であること。
・無人航空機を飛行させる際には、空港事務所および緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡が
取れる体制を確保すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、航空機および無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる
補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
・無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において、飛行中の航空機および捜索救助のための特例の適用(※)を受けた
無人航空機の接近を確認した場合には、直ちに無人航空機を地上に降下させるなどし、衝突の恐れがないことを確認できる
までは飛行させないこと。
・空港事務所または緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行の中止、または飛行計画
(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合には、それに従うこと。
・緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から、無人航空機の飛行に関わる情報の提供(無人航空機の飛行の
開始及び終了の連絡等)を求められた場合には、当該関係機関に報告すること。
・第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。また、飛行経路の直下
及びその周辺に第三者が立ち入った場合には、無人航空機の飛行の中止または飛行計画の変更等を行うこと。
人又は家屋の密集する地域の上空
機体
第三者および物件に接触した際の被害を軽減する構造を有すること
【例】
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用またはカバーの装着等
操縦者
意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保のための体制
第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入れないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
機体(25キロ未満)
1.飛行を継続するため、高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない
安全機能を有する設計がなされていること。
【例】
・バッテリーが並列化されていること、自動的に切り替え可能な予備バッテリーを装備すること、または地上の安定電源
から有線により電力が供給されていること
・GPS 等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復旧するまで、空中における位置を保持する機能、安全な自動着
陸を可能とする機能、または GPS 等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。
・不測の事態が発生した際に機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ
及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること、または機体が十分な浮力を有する機能を有する
こと等
2.飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること
【例】
・飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)
・飛行範囲を制限する係留装置を有していること等
3.第三者および物件に接触した際の被害を軽減する構造を有すること
【例】
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用またはカバーの装着等
機体(25キロ以上)
機体について、航空機に相当する耐空性能を有すること
【例】
・航空法施行規則付属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能
操縦者
1,意図した飛行経路を維持しながら、無人航空機を飛行させることができること
2.飛行の継続が困難になるなど、不能不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関
する知識を有し適切に対応できること。
3,最近の飛行の経験として使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に1時間以上の
飛行を行った経験を有すること
安全確保のための体制
飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること
・飛行経路全体を見渡せる位置に無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況を変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること
・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること
夜間飛行を行う場合
機体
無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう、灯火を有していること。ただし無人航空機の飛行範囲が、照明等で
十分照らされている場合はこの限りでない
操縦者
・夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
・必要な能力を有しない場合には、無人航空機を飛行させる者またはその関係者の管理下にあって第三者が立ち入れない
よう設措置された場所において夜間飛行の訓練を実施すること
安全確保のための体制
・日中、飛行させようとする経路およびその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・離着陸を予定している場所が、照明の設置等により明確になっていること
目視外飛行を行う場合
機体
a)自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により、機体の外の様子を監視できること
b) 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)
c)不具合発生時に、危機回避機能(フェイルセーフ機能)が正常に作動すること
【例】
・電波断絶の場合に離陸時点まで自動的に戻る機能(自動帰還機能)又は電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能
・GPS 等の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまで空中で位置を維持する機能、安全な自動着陸を可能
とする機能又は GPS 等以外により位置情報を取得できる機能
・電池の電圧、容量又は温度等に異常が発生した場合に、発電及び発火を防止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る
機能若しくは安全な自動着陸を可能とさせる機能等
d) 補助者を配置せずに飛行させる場合、上記a からc の基準に加え、次のアからオまでの基準に適合することが必要
ア)航空機からの確認をできるだけ容易にするため、灯火を装備することまたは飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと
イ)地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること。
ただし、下記「安全確保のための体制」C)キ)に示す方法により航空機の確認を行う場合はこの限りでない。
ウ)第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。ただし、下記「安全確保のための体制」
C)オ)に示す方法により立入管理区画として設定した場合で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
(1)下記「安全確保のための体制」c)カ)に示す方法により第三者が立ち入れないための対策を行う場合
(2)地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の
立ち入りの有無を常に監視できる場合
エ)地上において無人航空機の進路姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できること
【気象状況等の把握の例】
・無人航空機の制御計算機等で気象諸元を計測又は算出している場合は、その状況を操縦装置等に表示する
・飛行経路周辺の地上に気象プロープ等を設置し、その状況を操縦装置等に表示する等
オ)地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できること
カ)想定される運用により十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること
操縦者
a)モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び
飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること
b)補助者を設置せず飛行させる場合には、上記 a) の能力に加えて、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断
及びこれに基づく操作等に関し、座学、実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていること
【訓練の例】
・飛行中にカメラ等からの情報により飛行経路直下又はその周辺における第三者の有無等、異常状態を適切に評価できること
・把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ周辺の地形、構造物の有無)や機体の状況(性能、不具合の
有無)を踏まえて、最も安全な運行方法を迅速に判断できること
・判断した方法により、遠隔から適切に操作できること
c)必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者またはその関係者の管理下にあって第三者が立ち入れ
ないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施すること。
安全確保のための体制
a) 飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
b)飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を
配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
ただし、c)に掲げる基準に適合する場合はこの限りでない。
c)補助者を配置せずに飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。ただし、災害等により人が立ち入れない
など、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低い場合であって、飛行させようとする経路
及びその周辺を現場確認すること並びに第三者の立ち入りを管理することが難しい場合には、エ)~カ)については
この限りではない
ア)飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所(※)を設定すること。ただし、飛行経路を設定する上でやむを得ない
場合には、幹線道路、鉄道や都市部以外の交通量が少ない道路、鉄道を横断する飛行(道路、鉄道の管理者が主体的または
協力して飛行させる場合はこの限りでない)及び人又は家屋の密集している地域以外の家屋上空における、離着陸時等の
一時的な飛行に限り可能とする。
※第三者が存在する可能性が低い場所は山、海水域、河川・湖沼、農用地、ゴルフ場またはこれらに類するもの
イ)1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な
ものとして国土交通大臣が告示で定める空域、緊急用務空域又は地表若しくは水面から150m 以上の高さの空域における
飛行を行う際には際には、一時的に150m を超える山間部の、谷間における飛行を目的とするなど航空機との衝突の処理
ができる限り低い空域や日時を選定し、飛行の特性(飛行高度、飛行頻度、飛行時間)に応じた安全対策を行うこと
ウ)全ての飛行経路において飛行中に不測の事態(機体の異常、飛行経路周辺への第三者の立ち入り、航空機の接近、運用
限界を超える気象等)が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めるとともに
第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定すること。
エ)飛行前に飛行させようとする経路及びその周辺について、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じること
ができる状態であることを現場確認すること。
オ)飛行範囲の外周から製造者等が保証した、落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行
する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)の範囲内を立ち入り管理区画(第三者の
立ち入りを管理する区画をいう)とし、ア)に示す飛行経路の設定基準を準用して設定すること。ただし、上記「機体」ウ)
に示す第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有する場合はこの限りでない。
カ)立ち入り管理区画を設定した場合は、当該立ち入り管理区画に立て看板等を設置するとともに、インターネットやポス
ター等により、問い合わせ先を明示した上で、上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入
管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入れないための対策を行うこと。また、当該立ち入り管理区画に道路、鉄道、家屋と第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には追加の第三者の立ち入り管理方法を講じること。
ただし、上記「機体」ウ)(2)に示す方法により、第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合はこの限りでない。
キ)航空機の確認について、次に掲げる基準に適合すること。ただし、上記機体d)イ)に示す方法により、航空機の状況
を常に確認できる場合はこの限りでない。
・飛行前に、飛行経路及びその周辺に関係する航空機の運航者(緊急医療用ヘリコプターの運航者、警察庁と都道府県警察・
地方公共団体の消防機関等)に対し飛行予定を周知することとともに、航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合は、無人航空機を飛行させる者への連絡を依頼すること。
・航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、飛行の中止または飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)
の変更等の安全措置を講じること
・飛行経路を図示した地図、飛行日時、飛行高度、連絡先その他飛行に関する情報をインターネット等により公表すること
人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行
人又は家屋の密集している地域の上空・・・・に同じ
多数の者の集合する催し場所上空
機体
・第三者及び物件に接触した際の被害を軽減する構造を有すること
例:プロパープロペラガード・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用またはカバーの装着等
・想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。
操縦者
・意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保のための体制
第三者の上空で無人航空機を飛行させないよう、次に掲げる基準に適合すること
ア)飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入れないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
エ)催し、主催の主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立ち入り禁止区画を設定すること(※)
飛行のコードと立入禁止区画
〇20m未満・・・・・・・飛行範囲の外周から30m 以内の範囲
〇20m以上50m未満・・・ 〃 40m 〃
〇50m以上100m未満・・・ 〃 60m 〃
〇100m以上150m未満・・・ 〃 70m 〃
〇150m以上・・・・・・・飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m 未満の場合にあっては70m とする)以内の範囲
オ)風速5m/秒以上の場合には飛行を行わないこと(※)
カ)飛行速度と風速の輪が7m /秒以上となる場合には、飛行を行わないこと(※)
※機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合
又は製造者が落下距離を保証し飛行範囲外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画として設定している場合は不要。
危険物の輸送を行う場合
機体
危険物の輸送に適した装備が備えられていること
操縦者
意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保のための対策
・真に必要と認められる飛行であること
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
・飛行経路全体を見渡せる位置に無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者等を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入れないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと
物件投下を行う場合
機体
不用意に物件を投下する機構でないこと
操縦者
・5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること
・必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者またはその関係者の管理下にあって、第三者が
立ち入れないよう措置された場所において物件投下の訓練を実施すること。
安全確保のための体制
a) 物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、
補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、 C) に掲げる基準
に適合する場合は、この限りでない
b) 物件を投下しようとする場所に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助車の配置等を行うこと。ただし、 C )に掲げ
る基準に適合する場合はこの限りでない
C) 補助者を設置せずに物件を投下する場合には次に掲げる基準に適合すること
ア)物件投下を行う際の高度は1m 以下とする
イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度および種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件
を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること
ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入れないための対策を行うこと
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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