
操縦ライセンスは取得するべき?
一般のドローンユーザーなどの飛ばす方にとって気になるのは、免許を取るべきなのかそうでないのか、という点でしょう。
2,022年12月から始まる操縦ライセンスについて現時点で決まっている内容についてみていきましょう。
このページで分かること
ライセンスなしで飛行可能な現ルール
今までは操縦ライセンスなるものがなくても(つまり免許のような資格なくても)ドローンを飛ばせることは可能でした。
つまり、航空法で定められた一定の空域(空港周辺、高度150m、人口集中地区)での飛行「許可」と、同じく航空法で定められた一定の飛行方法(目視外飛行・夜間飛行・人又は物から30m離れるルール等)の「承認」をとれば飛ばすことができます。
新条件が生んだ新しい領域
しかし、これまでは誰も飛ばせない飛行形態というのがありました。
これがいわゆるレベル4と呼ばれるものです。
このレベル4と言われる「第三者上空での飛行」が操縦ライセン取得により新たに可能になります。
今回の技能証明制度において「一等」免許と言われる資格が新設されます。
この1等免許を取るとこのレベル4飛行ができるというものです。
もっとも、この場合でもドローンが「機体認証」を得て、適切な運航ルールがつくられ、飛行許可を得る・・・こと等が全てそろっていなければ、飛ばすことはできません。
1等ライセンスはレベル4飛行が許される条件の一つということです。
新たに飛ばせる空域・方法が新条件(技能証明・機体認証・運航ルール)と共に生まるという新ルールであり、新条件が新たに飛ばせる空域・方法を生み出したものと言っても良いでしょう。
4つの項目についての新ルール
この操縦ライセンス制度に伴い、今まで許可承認申請を出して初めて飛ばすことができた空域と形態(DID地区・目視外・夜間・人、物30m)の4項目について、新たなルールが定められます。
まず、一等二等それぞれが今後許される領域を端的に表すと次のようなことです。
◎一等ライセンスの領域は、今までできなかったレベル4相当の飛行。
◎二等ライセンスの領域は、今まで許可を受けないと飛ばせなかった「人口集中地区、夜間、目視外、人又は物30m」の4項目の飛行
このように新たに制度設計されていきます。
つまり、「人口集中地区、夜間、目視外、人又は物30m」の4項目に焦点を当てると、ここに新たな許可ルールが生まれたということになります。
ただし、ここでも注意しなければならないのは、この一等ライセンスも二等ライセンスもこの技能証明を取れば当然に飛ばせるというわけではなく、この証明を取った上で、更に飛ばすドローンが「機体認証」を受けた機体でなければならない、という点です。
高度な飛行に耐え得る性能をもった安全運航のできる機体でなくてはならないからです。
飛行許可承認申請はなくなる?
技能証明と機体認証が一体になり運航ルールを加えて初めて許可されるというのが新制度です。
更に注意しておかなければならないのは、この技能証明ですべてが許可なく飛ばせるようになるのではなく、人口集中地区、夜間、目視外、人モノ30の「4項目に関してのみ飛行許可なく飛行可能」であり、それ以外に関しては、技能証明を持っていたとしてもこれまで通り個別の飛行許可承認申請が必要となるという点です。
人口集中地区・夜間・目視外・人モノ30m。
この4項目については、技能証明を持っていれば飛ばせることになるという新たな制度ですが、では、この技能証明がない人は、この四つを飛ばすことができないのでしょうか。
そうではなく、技能証明がなくても今まで通り許可承認申請出せば飛ばせます。
姿が変わる許可申請制度
新制度下で、飛行許可申請がどうなるのかという点を整理すると、
- レベル4で飛ばすときも「飛行許可申請」は義務付けられ
- レベル3以下でも4項目以外を飛ばす場合は「飛行許可申請」が義務付けられ
- 何ら技能証明を持っていない場合「飛行許可申請」が義務付けられる
という、そのような姿に意味合いを変えて、従来の「飛行許可申請制度」は残るということです。
一般ユーザーの方にとっては、レベル4の飛行(1等免許)よりも、現在許可承認で飛ばしている4項目の飛行が二等免許で飛行可能になる点について気になるところでしょう。
ただし、技能証明を持っていない人は許可承認を取得して飛ばす、というルールは一般の人にとって、現行と変わらないということは認識しておきましょう。
操縦L取るべき取らざるべき?
ライセンスを取れば4項目の飛行許可申請の手続きが不要になって、飛ばせるようになります。
まだライセンス取得の為の時間や費用などが示されてはいませんが、まずはこれがライセンスの利点です。
ではこのライセンスを取るべきなのかどうなのか・・・・。
この点はとても気になるところです。
頻度と飛ばす範囲で選択
頻繁に飛行させる方にとっては、都度の飛行許可申請の手間や費用がかからなくなり、良い資格と言えるでしょう。
一方、趣味や仕事でもあまり飛ばす機会のない方は、時間とお金を使ってライセンスまで取る必要はなさそうに思えます。
わざわざライセンスを取らなくても、今まで通り許可承認申請出せば飛ばすことができるのですから。
結局、そこは利害得失を検討し、コスパの問題を個々の実情に当てはめて判断するしかないと思われます。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。