補助者に代わる立入管理区画:ドローンの矢野事務所

ドローン補助者に代わる立入管理区画

 

ドローンの特定飛行には立入管理措置として「補助者の配置」が義務付けられてます。

ただ、補助者が配置できない事態もあるかもしれないので他の立入管理措置も理解しておきましょう。

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第三者の立入管理措置

ドローンの飛行において「安全の確保」は極めて重要な要件です。

特に「立入管理措置」については、飛行範囲の下に第三者が進入しないようにする措置として、墜落時の被害を最小限にするために義務付けらている安全確保策です。

従って、飛行許可申請(DIPS申請)においても、どのような「立入管理措置」を講じるかを申告することになっています。

DIPS申請の立入管理措置

DIPS申請では、まず「立入管理措置を講じますか」と問われます。

立入管理措置は必須なのですが「立入管理措置を講じない飛行」として「カテゴリーⅢ飛行」が設けられたことから、この問いがなされています。

殆んどがカテゴリーⅡ飛行なので、立入管理措置を講じる「はい」を選ぶことになります。

 

そして次のような立入管理措置が挙げられていて、立入管理措置を講じる場合にはこの中から選択します。

立入管理措置

○補助者を配置する。
○立入管理区画を設定する。
○立入管理区画を設定する(レベル3飛行)。
○立入禁止区画を設定する。
○その他対策を講じる。

以下にその内容を解説します。

補助者を配置する

「立入管理措置」中でも、補助者の配置は最も優先されるべき措置とされています。

飛行マニュアルに明記

航空局標準マニャアル02には「安全を確保するために必要な体制」の章で次のように記されています。

飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。

補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

つまり補助者なしで一人で飛ばしてはならないという決まりになっています。

航空局標準マニュアル02

立入管理区画を設定する

「立入管理区画を設定する」という選択肢です。

飛行マニュアルには一方でこうも書かれています。

なお、塀やフェンス等を設置することや、第 三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限するこ とができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

どうしても補助者を設置できない場合等には、記述のような立入管理措置を実施すれば良いということです。

ここで、重要な点は「第三者の立入りを確実に制限する」ことです。

①もしも第三者立入の可能性が残る場合には、立入りの発見・注意喚起・飛行中止の指示ができる補助者が必要となること。

②補助者の配置が不要となるのは、第三者の立入りが確実に制限でき、立入りの監視が不要の場合だけであること。

この2点を忘れずに、第三者の立入りを確実に制限できる「立入管理区画の明示」を徹底することが大切です。

立入管理区画を設定する(レベル3飛行)

レベル3飛行では「第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる」ケースが十分あります。

従って前記の「立入管理区画を設定する」に加えて、要所に補助者を配置する等の追加の立入管理措置が求められます。

ポイントは以下の2点です。

①立看板等の周知内容は、第三者が立ち入らないための十分な対策となっていること

②第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合、追加の立入管理措置を講じていること

立入「禁止」区画を設定する

「立入禁止区画」の設定はイベント上空での飛行で行わなければならない措置です。

この措置は第三者の立入りを禁止する区画距離を飛行の高度に基づいて明確に規定するものです。

飛行範囲の外周からの一定の距離を立入禁止する措置で、この距離は飛行の高度ごとに決められています。

「その他対策を講じる」という選択肢については、情報不足につきここでは割愛します。

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