
白山国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所
白山国立公園でのドローン飛行は、「山の中だから人が少ない」「固有規制がないなら飛ばせる」と思われがちです。
しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。
問題は、規制の有無ではありません。白山のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。
白山で本当に詰まりやすいのは、
- 登山道と利用者動線を軽く見ること
- 山小屋・避難小屋周辺を一般論で処理してしまうこと
- 県またぎの管理区分を一体で考えてしまうこと
- 国有林の入林届を別論点として整理していないこと
です。
本記事では、白山国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。
このページで分かること
結論|白山国立公園は「山岳地形」ではなく「登山利用と管理区分」で止まる
白山国立公園で止まる原因は、単純な禁止規定ではありません。
- 登山道の利用者動線が切れない
- 山小屋・避難小屋周辺で占有感が強い
- 県またぎで確認先が分かれる
- 国有林の入林届が前提になる
この整理がないまま進めると、確認はできても現場では飛ばせません。
白山案件は、固有規制がないという理解で進めると止まります。
実務で止まるのは、自然公園法だけではありません。特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。
白山で本当に必要なのは、規制確認ではなく、条件設計です。
まずは公園地図で区域を確認する
白山国立公園は、石川県・岐阜県を中心に広がる山岳型の国立公園です。
飛行場所が公園内のどこに当たるのかを確認するため、まずは公園地図で位置関係を押さえてください。
公園地図
ただし、地図で場所を確認しただけでは足りません。白山では、その場所で離着陸が成立するのか、利用者動線を切れるのかまで見なければ止まります。
白山自然保護官事務所への連絡
白山国立公園として固有のドローン規制は強く前面に出ていません。
しかし、だからといって自由に飛ばせる訳ではありません。
国有林入林時の決まりやローカルルールが定められている場合があるため、まずは必須ルールである公園管理事務所への事前連絡から始めて、その際に当公園でドローンを飛ばす際の手続き等を確認すると良いでしょう。
白山国立公園の現地管理事務所である白山自然保護官事務所に連絡してください。
他の国立公園と同じ基本認識を持つ
固有のドローン規制のある国立公園がいくつかありますが、内容的にはどこの国立公園でも共有できる基本的な指針が示されています。
それらも参考にして、白山国立公園でのドローン飛行計画や管理事務所との調整に活用してください。
ここでは、環境省の信越自然環境事務所が「上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、妙高戸隠連山国立公園」に適用しているドローンに関する注意事項を参考にします。
これらも順守していれば大きな間違いはないでしょう。
国有林への入林届
入林するなら手続きが必要
全国どこでも「国有林に入林してドローンを飛ばす場合」は「入林届」を出さなければなりません。
国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
確認先
飛行させようとする場所が国有林かどうかを確認しなければなりませんが、一般人には探しにくいので直接森林管理局の方に確認すると判ります。
四県にまたがる公園なので、ドローンを飛ばす場所を管轄する森林管理局に問い合わせるのが良いでしょう。
県別で確認できるよう以下に紹介しておきます。
その他連絡・相談先一覧
中部地方環境事務所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-2
Tel: 052-955-2130
Fax: 052-951-8889
http://chubu.env.go.jp/
石川県白山自然保護センター
〒920-2326
石川県白山市木滑ヌ 4
Tel: 076-255-5321
Fax: 076-255-5323
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/
まとめ
- 白山国立公園は固有規制の有無ではなく、登山利用と管理区分で止まる
- 登山道と山小屋周辺では利用者動線を切りにくい
- 県またぎで確認先が分かれる
- 国有林の入林届まで含めて設計が必要
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています