大分県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

大分県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

大分県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、駅前広場、都市広場、公共空間、重要施設周辺などの管理者ルールを確認する必要があります。

大分市では、大分駅前広場、大分いこいの道広場、祝祭の広場など、人の往来が多い公共空間について、ドローン飛行に事前許可が必要となる場合があります。

航空法上飛行できる場合でも、広場管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

大分県で最初に確認したいこと

大分県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

駅前広場であれば広場管理者。

都市広場であれば施設所管課。

公園や公共施設であれば、それぞれの管理者。

重要施設周辺であれば、警察手続きの要否が確認対象になります。

駅前広場やイベント広場は、広く見える場所であっても、歩行者、来街者、イベント利用者、車両動線が重なる公共空間です。

そのため、航空法だけでなく、施設管理、通行者管理、第三者との分離状態まで含めて判断する必要があります。

大分県で確認頻度が高い条例・施設

大分市大分駅前広場条例

根拠条文
大分市大分駅前広場条例 第2条第3項

対象施設
大分駅前広場。

確認ポイント
大分駅前広場でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ許可が必要です。

他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するためです。

駅前広場では、通行者、送迎車両、公共交通、イベント利用者との関係を整理する必要があります。

離発着場所、飛行範囲、補助者配置、第三者との分離方法を整理したうえで確認することが重要です。


確認先
大分市まちなみ企画課
TEL:097-585-6004
matikikaku@city.oita.oita.jp

大分いこいの道広場条例

根拠条文
大分いこいの道広場条例 第2条第9項

対象施設
大分いこいの道広場。

確認ポイント
大分いこいの道広場でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ許可が必要です。

他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するためです。

広場では、歩行者、イベント参加者、周辺施設利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。

単に広い場所があるという理由だけでは、運航として成立するとはいえません。


確認先
大分市まちなみ企画課
TEL:097-585-6004
matikikaku@city.oita.oita.jp

祝祭の広場条例

根拠条文
祝祭の広場条例 第2条第3項

対象施設
祝祭の広場。

確認ポイント
祝祭の広場でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ許可が必要です。

他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するためです。

祝祭の広場は、イベントや人の集まりが想定される公共空間です。

飛行を検討する場合は、イベント予定、来場者動線、警備体制、補助者配置、中止判断の基準まで整理する必要があります。


確認先
大分市まちなみ企画課
TEL:097-585-6004
matikikaku@city.oita.oita.jp

大分県警による重要施設周辺の確認

大分県警:小型無人機等飛行禁止法に関するお知らせ

確認ポイント
重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法に基づく確認や届出が必要になる場合があります。

航空法の許可承認とは別に、対象施設、対象区域、警察手続きの要否を確認する必要があります。

公共広場で確認しておきたいこと

大分駅前広場、大分いこいの道広場、祝祭の広場は、いずれも人の往来やイベント利用が想定される公共空間です。

そのため、ドローン飛行では単に空間が広いかどうかでは判断できません。

通行者がどこを歩くのか。

イベントがあるのか。

車両動線があるのか。

離発着場所をどこに置くのか。

第三者が飛行範囲に入った場合に誰が止めるのか。

こうした現地管理を整理しておく必要があります。

大分県で確認しておきたいこと

大分県では、駅前広場、都市広場、公園、公共施設、重要施設周辺など、飛行場所ごとに確認先が変わります。

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

重要施設周辺に該当するかどうか。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

一方で、駅前広場、都市広場、公共施設、重要施設周辺の利用可否は、管理者や関係機関が判断します。

大分県では、大分駅前広場、大分いこいの道広場、祝祭の広場のように、公共空間での迷惑・危害のおそれが確認対象になります。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

通行者や施設利用者に支障を与えないか。

管理者へ飛行目的を説明できるか。

重要施設周辺の規制を確認しているか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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