
瀬戸内海国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所
瀬戸内海国立公園でのドローン飛行は、「固有規制がないから飛ばせる」「海沿いだから人を避けやすい」と思われがちです。
しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。
問題は、規制の有無ではありません。瀬戸内海国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。
瀬戸内海で本当に詰まりやすいのは、
- 港湾・海岸・観光地の管理主体を整理していないこと
- 生活圏と観光地が混在する人流を軽く見ること
- 施設管理者と土地所有者を分けて考えていないこと
- 航空法と現地運用を別論点として整理していないこと
です。
本記事では、瀬戸内海国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。
このページで分かること
結論|瀬戸内海国立公園は「規制」ではなく「管理構造」で止まる
瀬戸内海国立公園で止まる原因は、個別の禁止条項ではありません。
- その場所が港湾区域や管理施設に該当しないか
- 土地や施設の管理者・所有者を押さえているか
- 観光客・生活者を含む人流を管理できる設計か
- 市街地・港湾を含む航空法対応が成立しているか
- 必要に応じて国有林の入林届を整理しているか
この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。
瀬戸内海国立公園案件は、規制を確認しただけでは止まります。
実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。
瀬戸内海で本当に必要なのは、規制確認ではなく、条件設計です。
まずは環境省の基本指針を確認する
瀬戸内海国立公園は1府10県にまたがる国内最大の国立公園であり、公園全体として固有のドローン規制は定められていないケースがあります。
しかし、これは自由に飛ばせることを意味しません。
環境省が他の国立公園で示している注意事項は、そのまま適用される前提です。
ここで止まるケースの多くは、「固有規制がない=問題ない」と誤解することです。
港湾・施設・土地管理者で止まる
瀬戸内海の特徴は、山岳系の国立公園とは違い、港湾・観光施設・生活圏が混在している点です。
- 港湾管理者
- 自治体
- 観光施設
- 私有地の所有者
など、確認先が分散します。
誰の管理地なのか特定できない案件は、それだけで止まります。
人流が複雑で第三者管理が成立しにくい
瀬戸内海では、
- 観光客
- 地域住民
- 商業施設利用者
が混在しています。
単純に「人が少ない場所」を想定しても、時間帯や導線によって第三者が入り込みます。
第三者管理を説明できない運航は成立しません。
航空法は別論点として設計する
瀬戸内海は市街地や港湾が近接しているため、
- DID地区
- 第三者30m
- イベント上空
といった航空法の論点が強く出ます。
包括申請だけで処理すると現場で止まります。
国有林の入林届で止まるケース
島嶼部や山間部では国有林が含まれる場合があります。
この場合、林野庁への入林届が別途必要です。
- 公園側に確認したから足りる
- 上空だけだから入林は関係ない
という理解で進めると、その時点で止まります。
瀬戸内海案件は「確認した」だけでは弱い
ここで多くの案件が止まります。
- 環境省には確認した
- 管理者にも連絡した
- 航空法も見た
しかし、それでは足りません。
必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、管理者・人流・港湾・航空法まで含めて説明できることです。
瀬戸内海の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。
国立公園で止まるのは、規制の有無だけではありません。管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。
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まとめ
- 瀬戸内海国立公園は規制ではなく管理構造で止まる
- 港湾・施設・土地管理者の整理が必須
- 人流が複雑で第三者管理が難しい
- 航空法と入林届まで含めた設計が必要
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています