瀬戸内海国立公園のドローン規制
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
公園地図
基本指針を認識する
瀬戸内海国立公園は、大阪・兵庫・和歌山・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡・大分と、その範囲は1府10県にまたがり国内で最も広い国立公園です。
そのためか、当公園として固有のドローン規制は定められてはいません。
だからと言ってこの地で自由に飛ばせる訳ではありません。
瀬戸内海には「港則法」の規制を受ける適用港が多数ありますし、現地への連絡なしで飛行を行うことはルール違反です。
基本的なルールは守らなければなりません。
環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっています。
本公園では、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。
まずは、以下に紹介します。
ドローン使用注意事項
1.事前に管理者・所有者に確認
○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。
2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止
○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。
3.野生生物生息する場所での禁止
○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。
4.以下のケース等での罰則の適用
○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置
5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止
地方環境事務所への連絡
上記の基本指針の冒頭にあるように、まずは必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ないます。
以下に県別の「地方環境事務所」を列挙しましたので、まずここに連絡を入れてください。
そして、ドローンの飛行の概要を伝え、「瀬戸内海国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。
瀬戸内海国立公園としての固有のドローン規制はありませんが、ローカルルールや注意点、関係確認先を教えてくれます。
[大阪府、兵庫県、和歌山県]
〒530-0042
大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4F
Tel: 06-6881-6500
Fax: 06-6881-7700
http://kinki.env.go.jp/
○大阪自然保護官事務所
Tel: 06-4792-0705
○神戸自然保護官事務所
Tel: 078-331-1146
[岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県]
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎11階
Tel: 086-223-1577
Fax: 086-224-2081
http://chushikoku.env.go.jp/
○岡山自然保護官事務所
Tel: 086-223-1586
○広島事務所
Tel: 082-511-0006
○高松自然保護官事務所
Tel: 087-811-6227
○松山自然保護官事務所
Tel: 089-931-5803
[福岡県、大分県]
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎B棟4階
Tel: 096-322-2412
Fax: 096-322-2447
http://kyushu.env.go.jp/
○福岡事務所
Tel: 092-437-8851
○くじゅう自然保護官事務所
Tel: 0973-79-2631
県別の観光協会への連絡
地方環境事務所からアドバイスもあるかも知れませんが、出来る限りドローンを飛行させる場所の一帯を管理している環境協会にも連絡し、知り置いてもらうことが大切です。
第三者型の通報やローカルルールへの対応に思わぬ事態が起こることがあり得ますし、一応のお墨付きをもらっておくことで、いざという時に協力してくれる連係体制として頼れるからです。
以下に、県単位の観光協会の一覧を列挙しておきます。
この中から飛行場所の最寄りの観光協会を見つけ、連絡を入れておきましょう。
参考記事
当サイトの県別のドローン規制記事です。
各県の適用港が掲載されていますので、ここで確認してください。
港で飛ばす場合や海上で飛ばす場合の相談先として把握しておくとっても便利です。
これも参考にしてください。
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