海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。

島根県のホームページには掲載されていないようなので、下に他県のサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、

概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

島根県の手続き

島根県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

島根県の連絡先

島根県土木部河川課
〒690-8501
松江市殿町8(県庁南庁舎)
TEL:0852-22-5196
FAX:0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。

島根県の海水浴場

古浦海水浴場
TEL:0852-55-5700

桂島海水浴場
TEL:0852-55-5722

小波海水浴場
TEL:0852-55-5722

五十猛海水浴場
TEL:0854-82-1600

波根海水浴場
TEL:0854-82-1600

久手海水浴場
TEL:0854-82-1600

鳥井海水浴場
TEL:0854-82-1600

生湯海水浴場
TEL:0855-22-2612

黒松海水浴場
TEL:0855-52-2501

折居海水浴場
TEL:0855-27-0897

北浦海水浴場
TEL:0852-75-0543

波子海水浴場
TEL:0855-28-3600

国府海水浴場
TEL:0855-24-1085

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

島根県の様式は次の二つですが、まず下の連絡先にドローン空撮を行うにあたって一時使用許可の申請が必要かどうかを確認するところから始めてください。

軽易な行為、一時使用等届(pdf)

河川敷地使用届(pdf)

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

浜田県土整備事務所
維持管理部管理課
〒697-0041
浜田市片庭町254
島根県浜田合同庁舎4F
TEL:0855-29-5779
FAX:0855-29-5781

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

島根県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

浜田港
浜田港湾振興センター管理課
〒697-0062
浜田市熱田町2135-2
TEL:0855-27-0088
FAX:0855-27-4053
hamadakokanri@pref.shimane.lg.jp

その他の港

上記以外の港

港湾空港課
〒690-0887
松江市殿町8
TEL:0852-22-5201
FAX:0852-31-6247
kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】島根県のドローン規制

島根のドローン禁止条例

島根の小型無人機禁止法区域

島根のダムで飛ばす

島根のdidで飛ばす

島根の空港周辺を飛ばす

島根の灯台で飛ばす

島根の河川で飛ばす

島根の文化財(24)を空撮

島根の「港」で飛ばす

島根の海で飛ばす

島根の空撮許可は観光協会も

島根の山で飛ばす

大山隠岐国立公園を飛ばす

島根の飛ばせる場所と規制

島根の廃線跡地とレベル4

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