島根県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

島根県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

 

島根県の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけでは、実際にその場所で運航できるかどうかは決まりません。

島根県には、松江・出雲から浜田・益田まで続く日本海側の海岸に加え、隠岐諸島があります。

さらに重要なのが、大山隠岐国立公園です。

島根半島の海岸部と隠岐諸島の広い範囲が国立公園を構成しています。

したがって、「島根県の海だから同じ確認先」と考えるのではなく、飛行場所と離着陸場所を特定して、海岸管理と自然公園などを重ねて確認する必要があります。

この記事では、島根県の海・海岸でドローンを飛ばす場合に、特に確認しておきたいポイントを整理します。

島根県の海岸は管理区域の確認から始まる

島根県では、海岸の使用は原則として「自由使用」とされています。

ただし、海岸への影響が著しい利用などについては、海岸管理者の許可が必要になる場合があります。

また、島根県の海岸は一つの部署ですべて管理されているわけではありません。

漁港区域は水産課、港湾区域等は港湾空港課、それ以外の海岸は河川課など、場所によって所管が変わります。

そのため、最初に飛行場所と離着陸場所を地図上で具体的に特定します。

そのうえで、その場所を誰が管理しているのかを確認します。

島根県|海岸について

一般海岸に関する確認先

島根県 土木部河川課

TEL:0852-22-5196

実際の飛行場所を示して、所管する管理機関を確認します。

島根半島では大山隠岐国立公園を確認

島根県の海岸で特に重要なのが、大山隠岐国立公園です。

大山隠岐国立公園には、松江市側の島根半島東部と出雲市側の島根半島西部が含まれています。

日御碕などの海岸景観もこの国立公園を構成しています。

自然公園区域だから、一律にドローン飛行が禁止されるという意味ではありません。

重要なのは、飛行地点だけでなく、離着陸場所や撮影スタッフを配置する場所まで含めて区域を確認することです。

自然公園内での土地の使用方法などによっては、自然公園法上の確認が必要になる場合があります。

島根半島の国立公園に関する確認先

環境省 松江管理官事務所

島根半島地域を担当

TEL:0852-21-7626

隠岐諸島では国立公園との重複確認が重要

隠岐諸島でドローン撮影を計画する場合も、大山隠岐国立公園の確認が重要です。

隠岐島前の海士町、西ノ島町、知夫村と、隠岐島後の隠岐の島町に国立公園区域があります。

国賀海岸やローソク島など、隠岐を代表する海岸景観も国立公園を構成する地域です。

ここでも、「島だから飛ばせる」「人が少ないから飛ばせる」という判断はできません。

離着陸場所の管理者と国立公園区域を確認してから、具体的な飛行計画を組み立てます。

隠岐地域の国立公園に関する確認先

環境省 隠岐管理官事務所

TEL:08512-2-0149

三隅海岸など独自の自然保護区域にも注意

島根県では、国立公園だけを確認すれば終わりではありません。

例えば浜田市の三隅海岸には、島根県の自然環境保全地域があります。

すべての海岸で自然環境保全地域を確認するという意味ではありません。

撮影場所によって、自然公園以外の自然保護制度が重なることがあるということです。

そのため、景勝地や自然海岸で撮影する場合には、飛行地点の指定状況を確認します。

海水浴場では施設管理者も確認

島根県には、国府、波子、北浦などの海水浴場があります。

海水浴場では、海岸そのものの管理者とは別に、市町村や施設管理者が利用ルールを設けている場合があります。

そのため、実際に飛行する海水浴場を特定して、管理者へドローン利用の可否や条件を確認します。

管理者から了承を得たことと、安全な運航が成立することは別問題です。

海水浴客や観光客が飛行範囲へ接近した場合に、誰が確認し、誰が中止を判断するのかまで決めておきます。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

漁港では港湾とは別に管理者を確認

島根県の海岸には多数の漁港があります。

漁港は一般海岸や港湾とは別に管理されます。

そのため、漁港で飛行する場合は、その漁港の管理者を確認します。

岸壁や漁港施設用地を離着陸場所として使用する場合には、施設の使用条件も確認します。

漁船の出入港や漁業者の作業状況も変化します。

飛行開始時だけでなく、運航中も分離状態を維持できるかを考える必要があります。

浜田港・三隅港などでは港湾管理を確認

島根県の港湾では、港湾施設の管理条件も確認します。

浜田港湾振興センターは、浜田港、三隅港、江津港を管理し、港湾施設の使用許可申請も受け付けています。

特に浜田港は重要港湾で、港湾区域と臨港地区が設定されています。

そのため、港でドローンを飛ばす場合は、単に上空を飛行することだけを考えません。

どこから離着陸するのか。

どの港湾施設を使用するのか。

船舶や港湾作業との分離をどう維持するのか。

そこまで具体化して管理者へ確認します。

島根県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

浜田港・三隅港・江津港の確認先

島根県 浜田港湾振興センター

TEL:0855-27-0088

hamadakokanri@pref.shimane.lg.jp

河川では実際の管理者を確認

島根県の河川でも、河川法にドローン飛行を一律禁止する規定がないという理由だけで、自由に使用できるとは限りません。

河川には管理者があります。

河川敷を離着陸場所として使用する場合や、撮影、点検、測量などを行う場合には、その利用方法を確認します。

旧記事のように一つの県土整備事務所だけを島根県全体の窓口として扱うのではなく、実際の河川名と飛行地点から管理者を確認することが重要です。

航空法の許可と場所管理は別問題

島根県の海で航空法上の飛行条件を満たしていても、海岸、自然公園、港湾、漁港、海水浴場などの管理条件まで解決したことにはなりません。

反対に、土地や施設の管理者から了承を得ても、航空法上の飛行条件が自動的に満たされるわけではありません。

包括申請についても同じです。

包括申請は、大山隠岐国立公園の区域確認、港湾施設の使用、漁港管理、第三者との分離などを一括して解決するものではありません。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

島根県の海で必要になる運航管理

島根県の海岸では、観光客、釣り人、漁業関係者、船舶などの状態が時間によって変化します。

国立公園内の景勝地でも、観光客の動きによって飛行条件は変わります。

飛行開始時に安全だったというだけでは足りません。

第三者との分離状態を維持できるか。

補助者は何を監視するのか。

人や船舶が接近した場合に誰が判断するのか。

どの状態になったら中止するのか。

必要な判断を事前に整理しておきます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

島根県の海で飛ばすときの確認順序

最初に、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。

次に、その場所が一般海岸、港湾、漁港、海水浴場などのどこに該当するのかを確認します。

島根半島や隠岐諸島では、大山隠岐国立公園との重複も確認します。

そのうえで、航空法上の飛行条件と現地の利用状態を重ねます。

島根県の海で問われるのは、「航空法の許可を持っているか」だけではありません。

誰がその場所を管理しているのか。

どの状態を維持すれば運航できるのか。

その状態が崩れたとき、誰が中止するのか。

ここまで整理して、実際の飛行判断につなげます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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