
島根県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
島根県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認が重要です。
河川区域は国と県が管理しており、飛行場所によって確認先が異なります。
また、河川管理者の確認が取れたとしても、それだけで運航が成立するわけではありません。
離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、停止条件、中止判断まで整理する必要があります。
このページで分かること
島根県内河川の概要
島根県には一級河川が456河川、二級河川が145河川あります。
これらの河川は国土交通省と島根県が分担して管理しています。
同じ島根県内であっても、河川名や区間によって確認先が異なります。
河川敷や堤防、ダム周辺、親水空間などを利用する場合は、飛行予定地ごとに管理者を特定することが重要です。
国管理河川
高津川、江の川、神戸川、斐伊川放水路、宍道湖、中海周辺などの国管理区間は、中国地方整備局の河川事務所が管理しています。
飛行予定地が国管理区間に該当する場合は、担当事務所または出張所へ確認してください。
高津川(河口~益田市神田、支川・派川含む)、江の川(河口~広島県境)
〒697-0034
浜田市相生町3973
TEL:0855-22-2480
江の川(河口~川本町境まで)
江の川下流出張所
〒695-0001
江津市渡津町2011-2
TEL:0855-52-2926
江の川(川本町から広島県境)
川本出張所
〒696-0003
邑智郡川本町因原24
TEL:0855-72-0431
高津川
高津川出張所
〒698-0041
益田市高津1-6-1
TEL:0856-22-0533
神戸川・斐伊川放水路
占用調整課
〒693-0023
出雲市塩冶有原町5-1
TEL:0853-20-1753
斐伊川(中海・境水道)
中海出張所
〒692-0016
安来市東赤江町福井1637
TEL:0854-23-7433
斐伊川(中海・大橋川・宍道湖)
大橋川出張所
〒690-0011
松江市東津田町2338
TEL:0852-22-2280
斐伊川・宍道湖
平田出張所
〒691-0002
出雲市西平田町58
TEL:0853-63-2524
尾原ダム
尾原ダム管理支所
〒699-1342
雲南市木次町平田211-5
TEL:0854-48-0780
志津見ダム
志津見ダム管理支所
〒690-3314
飯石郡飯南町角井1891-20
TEL:0854-73-0222
島根県管理河川
国管理河川以外の一級河川と二級河川は島根県が管理しています。
実際の窓口は県土整備事務所や土木事業所です。
飛行予定地の所在地を管轄する窓口へ確認してください。
松江市
〒690-0011
松江市東津田町1741-1
TEL:0852-32-5719
matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp
安来市・布部ダム・山佐ダム
〒692-0401
安来市広瀬町石原357-1
TEL:0854-32-4148
雲南市・飯南町
管理課
〒699-1396
雲南市木次町里方531-1
TEL:0854-42-9587
unnan-kendo@pref.shimane.lg.jp
奥出雲町
〒699-1511
仁多郡奥出雲町三成555-4
TEL:0854-54-1251
益田市・津和野町・吉賀町
〒698-0007
益田市昭和町13-1
TEL:0856-31-9633
masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp
〒699-5611
鹿足郡津和野町町田イ244-2
TEL:0856-72-0511
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
河川管理者が分かっても、その案件がそのまま成立するとは限りません。
河川敷には散歩利用者、釣り人、観光客、工事関係者などが出入りします。
そのため、管理者確認と同時に第三者との分離状態を維持できるかを確認する必要があります。
誰が飛行範囲を監視するのか。
誰が第三者の接近を判断するのか。
誰が飛行を停止するのか。
この構造が曖昧なままでは、河川飛行は運航として成立しません。
また、包括申請があっても、現地条件や管理者条件によっては成立しない飛行となる場合があります。
島根県で確認しておきたいこと
島根県では江の川、高津川、斐伊川、神戸川などの大規模河川に加え、宍道湖、中海、ダム周辺での飛行も想定されます。
飛行場所によっては、河川管理者だけでなく、離発着場所の管理者、道路管理者、公園管理者、ダム管理者などへの確認が必要になる場合があります。
測量、点検、巡視、撮影など業務内容によって必要な安全管理体制も変わります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
