河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
島根県の河川
島根県には一級河川が456本、二級河川が145本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の中国地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の浜田河川国道事務所と出雲河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
高津川(河口~益田市神田、支川・派川含む)、江の川(河口~広島県境)
浜田河川国道事務所
〒697-0034
浜田市相生町3973
TEL:0855-22-2480
FAX:0855-23-5023
e-kippu@cgr.mlit.go.jp
江の川(河口~川本町境まで)
江の川下流出張所
〒695-0001
江津市渡津町2011-2
TEL:0855-52-2926
江の川(川本町から広島県)
境川本出張所
〒696-0003
邑智郡川本町因原24
TEL:0855-72-0431
高津川
高津川出張所
〒698-0041
益田市高津1-6-1
TEL:0856-22-0533
出雲河川事務所
占用調整課
〒693-0023
出雲市塩冶有原町 5-1
TEL:0853-20-1753
FAX:0853-22-6117
izumo@cgr.mlit.go.jp
斐伊川(中海・境水道)
中海出張所
〒692-0016
安来市東赤江町福井1637
TEL:0854-23-7433
FAX:0854-23-0789
斐伊川(中海・大橋川・宍道湖)
大橋川出張所
〒690-0011
松江市東津田町2338
TEL:0852-22-2280
FAX:0852-25-8122
斐伊川・宍道湖
平田出張所
〒691-0002
出雲市西平田町58
TEL:0853-63-2524
FAX:0853-62-3266
尾原ダム
尾原ダム管理支所
〒699-1342
雲南市木次町平田211-5
TEL:0854-48-0780
FAX:0854-48-0783
志津見ダム
志津見ダム管理支所
〒690-3314
飯石郡飯南町角井1891-20
TEL:0854-73-0222
FAX:0854-73-0036
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「県土整備事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する県土整備事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
松江市
松江県土整備事務所
〒690-0011
松江市東津田町1741-1
TEL:0852-32-5719
FAX:0852-32-5763
matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp
安来市・布部ダム・山佐ダム
広瀬土木事業所
管理課〒692-0401
島根県安来市広瀬町石原357-1
TEL:0854-32-4148
FAX:0854-32-2825
hirose-kendo@pref.shimane.lg.jp
雲南市、飯南町
雲南県土整備事務所
管理課
〒699-1396
雲南市木次町里方531-1
TEL:0854-42-9587
FAX:0854-42-9653
unnan-kendo@pref.shimane.lg.jp
奥出雲町
仁多土木事業所
〒699-1511
仁多郡奥出雲町三成555-4
TEL:0854-54-1251
FAX:0854-54-2039
nita-kendo@pref.shimane.lg.jp
大田市、美郷町、川本町、巴南町
県央県土整備事務所
〒696-8510
邑智郡川本町川本265-3
TEL:0855-72-9603
FAX:0855-72-9644
keno-kendo@pref.shimane.lg.jp
益田市、津和野町、吉賀町
益田県土整備事務所
〒698-0007
益田市昭和町13-1
TEL:0856-31-9633
FAX:0856-31-9701
masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp
津和野土木事業所
〒699-5611
鹿足郡津和野町町田イ244-2
TEL:0856-72-0511
【場所別】島根県のドローン規制
島根のドローン禁止条例
島根の小型無人機禁止法区域
島根のダムで飛ばす
島根のdidで飛ばす
島根の空港周辺を飛ばす
島根の灯台で飛ばす
島根の河川で飛ばす
島根の文化財(24)を空撮
島根の「港」で飛ばす
島根の海で飛ばす
島根の空撮許可は観光協会も
島根の山で飛ばす
大山隠岐国立公園を飛ばす
島根の飛ばせる場所と規制
島根の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請はこちら 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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