飛ばせる場所は規制の「外」

飛ばせる場所を探す近道は

飛ばしたいその場所が規制にかかっていないかどうかを確認する

もしくは

規制されていない空域を探すこと。

規制外であれば自由に飛ばせます。

規制があれば勝手に飛ばせませんが飛行許可を取得すれば飛ばせます。

手続きは都道府県によって異なるので、航空法等の共通法規と一緒に地元の規制も併せて確認しましょう。

矢野事務所の包括申請はこちら
     22,000円(税込)

【刷新版】独自マニュアル進呈

兵庫県のドローン規制はどうなっているのでしょうか。それによって飛行許可申請の要不要や内容が決まります。

規制がかかる空域かどうか確認

候補としてる場所や空域が航空法では規制されているかどうか、まずこれから確認します。

規制空域はいくつもあるので順を追って確認していきます、

空港の周辺空域か?

空港の周辺の空域は飛行許可が必要となる規制空域です。

まず、下で確認してみてください。県内の空港の周辺空域が俯瞰できます。

空港周辺
〇近畿全域:管制圏等
兵庫県
※管制圏等:航空機の安全のために指定された空域。通常は飛行場から半径9kmの円内の上空

 

空港周辺とは国土地理院の地理院地図の中で空港の近くに⻩緑⾊の範囲で表⽰されているところです。

この表示場所に入っていなければ「空港周辺で飛行する許可」が不要な場所と考えてください。

また、この表示場所に入っている場合でも「空港の高さ制限」基準にかかっていなければ許可の取得は不要です。

これは空港事務所に問い合わせれば教えてもらえます。

尚、大阪国際空港には「高さ制限システム」が設置されていますのでこちらからご確認ください。

以下が空港ごとの周辺空域です。

大阪国際空港
地理院地図:神戸市港湾局空港調整課TEL:078-595-6272
管制圏、特別管制区:大阪航空局神戸空港出張所TEL:078-304-3801
〇大阪国際空港高さ制限システム
神戸空港
地理院地図:大阪航空局八尾空港事務所TEL:072-992-0031
管制圏:大阪航空局八尾空港事務所TEL:0729-22-9021
飛行場・ヘリポート
○但馬飛行場:地理院地図:但馬空港ターミナル㈱TEL:0796-26-1500
○兵庫県庁ヘリポート:地理院地図:兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課TEL:078-362-9988
○兵庫県警察ヘリポート:地理院地図:兵庫県警察本部地域部地域企画課TEL:078-341-7441
○兵庫県立災害医療センターヘリポート:地理院地図兵庫県災害医療センター 総務課TEL:078-241-3131
○NTT神戸中央ビルヘリポート:地理院地図:㈱NTTビジネスアソシエ西日本関西支店兵庫事業所TEL:078-326-6509
〇三木防災ヘリポート:地理院地図:兵庫県広域防災センターTEL:0794-87-2920
○明石川崎ヘリポート:地理院地図川崎重工業㈱ 明石工場事務所 総務部TEL:078-921-8590

150m以上の空域か?

空域管轄の確認

地表又は水面から150m以上の高さの空域で飛行したい場合は、その空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得なければなりませんから要確認です。(地上又は水上の物件から30m 以内の空域を除く)

ドローンを高度150m以上で飛ばす際に必要な条件と確認方法

空域と関係先は以下の通りです。

民間訓練試験空域で飛ばす場合
○民間訓練試験空域:近畿
○航空交通管理センター(TEL:092‐608‐8866)
進入管制区の空域で飛ばす場合
○空域;関西進入管制区
○連絡:大阪航空局関西空港事務所
上記二空域のエリア外
東京航空交通管制部(TEL:042-992-1181)
○管轄範囲:東北、関東、中部、近畿、中国

人口集中地区の上空か?

ドローンを飛ばしたい場所が「人口集中地区(DID地区)」と呼ばれる地域の上空に該当したら、許可なしに勝手に飛ばすことはできません。

人口集中地区とは人や家屋が密集している地区で、総務省の調査で5年に1回変わるものです。

地理院地図で「⼈⼝集中地区」を選ぶと、アメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が無条件で飛行許可申請が必要となる空域です。

風水害や地震、山火事等の大災害が発生したときにドローン飛行が禁止される空域が指定されます。

これが緊急用務空域です。

通常は国土交通省のホームページで下記の画像のように掲載されています。

いつ何時発令されるかもしれないので飛行直前に必ず確認するよう定められています

国土交通省ホームページ

解説:発令の前例はまだないドローン禁止の「緊急用務空域」とは?

ドローン規制条例はあるか?

ドローンを規制している市区町村がたくさんあります。

また「小型無人機法」による規制対象施設も全国にあります。

これらを確認し必要な手続きを調べてください。

ドローン禁止条例
兵庫県都市公園条例第3条にて県立公園での使用を禁止
神戸市港湾施設条例第29条にて港でのドローンの使用を禁止
須磨海岸を守り育てる条例第23条第1項第12号にて須磨海岸での使用を禁止
明石市都市公園条例施行市営公園でのドローンの使用を禁止

兵庫県の規制対象施設陸上自衛隊伊丹駐屯地・大阪国際空港

【近畿中部防衛局】企画部地方調整課(直通)06-6945-4956

【兵庫県警】小型無人機等飛行禁止法関係

自然公園のエリア内か?

○国立公園などの自然公園でドローンを飛ばす場合は必ず事前に公園管理事務所に連絡する必要があります。
○国立公園や国定公園には私有地が含まれています。公園内であっても土地所有者の同意・承諾を得る必要があります。

○国立公園や国定公園には私有地が含まれています。公園内であっても土地所有者の同意・承諾を得る必要があります。

国有林へ入林するか?

国有林エリア内でドローンを飛ばす場合には「入林届」の提出が求められます。

国有林上空でのドローン飛行の手続き

入林前確認

〇国有林かどうか大まかな位置を地理院地図にて確認
地理院地図(国有林)

〇詳細位置を森林管理局HPで確認
近畿中国森林管理局(国有林の図面)

〇入林届の届け出先は各管理局
近畿中国森林管理局(提出先)

〇届出様式はHPからダウンロード

海上管轄先の了解は?

海上飛行には法律に規制する条文はありません。但し、飛行が「作業」に該当したり競争などの「行事」を行う場合には港則法が適用されます。飛行予定の近隣港の管理者の許可他が必要かどうか念のために確認して下さい。

ドローンを海で飛ばす際の規制と必要な手続

船舶で離発着する場合、フライトの方法によっては許可または届け出が必要になります。
参考:【神戸海上保安部】海上でのドローン使用について

港則法が適用される港
阪神・明石・東播磨・八木・姫路・相生・赤穂・津居山・柴山・香住・浜坂・岩屋・津名・洲本・由良・福良・湊・都志・郡家・富島

 

人気の神戸港は広域にわたる港湾であり管轄もいくつかに分かれています。下記HPをご確認ください。
【撮影・イベント等の許可申請 問い合わせ先】が掲載されています。

https://www.city.kobe.lg.jp/a42810/kanko/leisure/harbor/kankou/park/index.html

河川・海岸管轄の了解は?

河川も海岸も基本的には自由使用できますが、ドローン規制は河川や海岸によって異なっているので河川管理者や海岸管理者への確認を心がけて下さい。

空域は以上です。上記の規制空域や各地の規制にひとつもかからず、関係機関の了解も得ることができれば

そこはドローンが飛ばせる場所」となります。

いずれかの規制にかかっていた場合は、飛行許可を取得すれば飛ばせるようになります(緊急用務空域は除く)。

ただし、次のように「飛ばし方にも規制がある」ので、次は自らの飛行プランと照らし合せ確認しましょう。

空域の次は飛行方法の規制を確認

飛ばせる空域が分かっただけでは、片手落ちです。

「飛ばし方に関する規制」もクリアしなければならないからです。

規制されている飛ばし方に該当する場合は飛行許可がなければ認められません。

規制(禁止)されている飛行方法は次の通りです。

①夜間での飛行②目視外での飛行③人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送⑥物件の投下

これらの判断には様々な要件が絡んできますから、これらの飛ばし方をする場合は専門の行政書士にお願いして、その飛行法がどれに該当するかや、該当する可能性を含めて判断した方が良いでしょう。


規制にかかっても飛ばす方法

事業でドローンを飛ばす場合では、空域や飛行法の規制をクリアして飛ばさざるを得ないケースが多くあると思います。

その場合は、国交省に「飛行許可申請」を行い許可承認を取得すればドローンを飛ばすことができます。

「飛行許可申請」の手続き方法は、飛行空域や飛行方法によって変わってきますので、様々なケースに対応できる専門の行政書士へ申請に代行を依頼することをお勧めします。

矢野法務事務所は、申請時に提出しなければならない「飛行マニュアル」について、お客様が後で困らないように加筆修正して作成するサービスを特典(無料)で行っています。

包括申請:22,000円(税込)

ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

無料相談お申込みフォーム

TEL:050-5211-7846

当事務所の取扱業務です。

矢野法務事務所の取扱い業務

ドローン法務
飛行許可申請・機体登録・行政規制開拓・セカンドオピニョン・飛行場所法令調査
ドローン許認可申請
前例のない許認可申請・米軍施設・自衛隊施設との折衝調整・無人機法に基づく警察署申請・飛行場所管理者との調整・森林法に基づく入林届・道路使用許可申請
ドローンスクールサポート
スクール開校・受講生法務管理・登録講習機関申請・カリキュラムチェック・管理団体、講習団体維持管理・講義用最新情報提供・講師手配
ドローンビジネスサポート
助成金、補助金サポート・海外事業展開・インバウンド事業者サポート・ビジネスマッチング・業界情報提供

【場所別】兵庫県のドローン規制

兵庫のドローン禁止条例

兵庫の小型無人機禁止法区域

兵庫のダムで飛ばす

兵庫のdidで飛ばす

兵庫の空港周辺で飛ばす

兵庫の灯台で飛ばす

兵庫の河川で飛ばす

兵庫の文化財(110)を空撮

兵庫の「港」で飛ばす

兵庫の海で飛ばす

兵庫の空撮許可は観光協会も

兵庫の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

山陰海岸国立公園を飛ばす

兵庫の飛ばせる場所と規制

兵庫の廃線跡地とレベル4

 

兵庫県のドローン情報

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。全国・全空域の飛行許可の取得が可能です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。