ドローン飛行許可とは?初めて飛ばす方の申請:矢野事務所

ドローン基本知識:初めて飛ばす方はここから

 

飛行許可とは、航空法で禁止されている飛行をあえて行ないたい場合に

国交省に申請して取得する「許可」のことです。

飛行許可とは?

ドローンには、国交省の「飛行許可承認」がなければ飛ばせない場合と、それが無くても飛ばせる場合とがあります。

飛行許可承認がなければ飛ばせない場合とは、航空法で定められた「特定飛行」に該当する場合です。

特定飛行に該当しないなら許可は不要です。

飛行許可とは、航空法で禁止されている飛行をあえて行ないたい場合に国交省に申請して取得する「許可」のことです。

その特定飛行とは「飛行する空域」と「飛行の方法」の二つで構成されています。

この特定飛行は⾮常に重要ですので基本認識として覚えておく必要があります。

国土交通省ホームページ:無人航空機の飛行許可・承認手続

本来禁止の空域を「許可」

まず、ドローンを飛ばす空域が特定飛行に該当する次の四つに当てはまる場合は必ず飛行許可申請を行なわなければなりません。

  • 空港等の周辺で飛ばす場合
  • 150m以上の⾼さで飛ばす場合
  • ⼈⼝集中地区の上空で飛ばす場合(要するに街中)
  • 緊急用務空域

空港周辺の空域は、人が乗っている飛行機やヘリコプターと衝突する危険性があり、150m以上の⾼さには、飛行機やヘリコプターが飛んでいる空域であり、安全な飛行に支障があるからです。

⼈⼝集中地区では上空からドローンが墜落したような場合、甚大な被害が予想されるため、飛行は禁止されています。

災害時、緊急に国や自治体から飛ばされる救助用や捜索用のヘリや航空機が飛行する緊急用務空域も禁止される空域のひとつになります。

これらの本来禁止とされている「空域」であるが事業等でどうしても飛ばさなくてはならない場合、申請して禁止を解除してもらうことを飛行「許可」の申請と云います

本来禁止の飛行法を「承認」

更に、ドローンの「飛ばし方」についても禁止されている特定飛行があります。

  • 夜間に飛ばす場合
  • 目視外で飛ばす場合(ドローンを肉眼で見ない)
  • 人や物件からの距離が30ⅿ未満で飛ばす場合
  • イベントの上空で飛ばす場合
  • 危険物の輸送として飛ばす場合
  • 物件投下を目的に飛ばす場合

 

いずれも、不慮の事態となった時に、人や物に危険を及ぼしそうな飛行法であることが想像ができます。

それらの本来禁止とされている「飛行方法」ではあるが、事業等でどうしてもその方法で飛ばさなくてはならない場合、申請をして禁止を解除してもらうのが飛行「承認」の申請です。

行政用語で「許可」と「承認」とをあえて使い分けられていますが、同じ意味あいのものです。

正式には申請行為の事を「飛行許可・承認申請」と云っており、また、許可の証明として発行される文書も「飛行許可・承認書」が正式名称となっています。

それ以外は許可は不要だが・・・

繰り返しになりますが、これらの特定飛行については国交省の許可が無ければ飛行禁止です。

つまり、逆に言えば特定飛行以外の飛行する空域と飛行の方法であれば、飛行許可がなくても飛ばせるということです。

あくまでも禁止を明記している法律(航空法)に触れないのならば、おとがめはないということです。

しかし、現実的にはこの特定飛行の全てに当てはまらないケースというものは、なかなかありません。

従ってドローンを飛ばすには、この飛行許可申請は必須条件と言えるでしょう。

機体登録と10時間飛行経歴

そしてもう一つ忘れてならないことは「機体登録」手続きです。

20226⽉からドローン機体の登録申請が義務付けられました。

これは許可申請の前にやっておかなければならない不可欠の手続きであり、機体登録のないドローンは許可申請そのものが受け付けられなくなっています。

更に、この許可申請の要件として、ドローンの操縦者が原則「10時間以上の⻑時間飛行経験」を有していること、となっているのでこの点も注意が必要です。

そもそも許可がないのに、どのようにして10時間を飛ばすの?という疑問がでてきますが、これは次の3つで解決できます。

①屋内で飛ばす

②100g未満のドローンで飛ばす

③スクールで受講し飛ばす

これについては下の記事で紹介しており、そちらで確認できます。

飛行許可申請条件「10時間飛行歴」のクリア方法


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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

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