飛ばせる場所は規制の「外」

飛ばせる場所を探す近道は

飛ばしたいその場所が規制にかかっていないかどうかを確認する

もしくは

規制されていない空域を探すこと。

規制外であれば自由に飛ばせます。

規制があれば勝手に飛ばせませんが飛行許可を取得すれば飛ばせます。

手続きは都道府県によって異なるので、航空法等の共通法規と一緒に地元の規制も併せて確認しましょう。

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岡山県のドローン規制はどうなっているのでしょうか。それによって飛行許可申請の要不要や内容が決まります。

規制がかかる空域かどうか確認

候補としてる場所や空域が航空法では規制されているかどうか、まずこれから確認します。

規制空域はいくつもあるので順を追って確認していきます、

空港の周辺空域か?

空港の周辺の空域は飛行許可が必要となる規制空域です。

まず、下で確認してみてください。県内の空港の周辺空域が俯瞰できます。

空港周辺
〇中国全域:管制圏等
岡山県
※管制圏等:航空機の安全のために指定された空域。通常は飛行場から半径9kmの円内の上空

 

空港周辺とは国土地理院の地理院地図の中で空港の近くに⻩緑⾊の範囲で表⽰されているところです。

この表示場所に入っていなければ「空港周辺で飛行する許可」が不要な場所と考えてください。

また、この表示場所に入っている場合でも「空港の高さ制限」基準にかかっていなければ許可の取得は不要です。

これは空港事務所に問い合わせれば教えてもらえます。

以下が空港ごとの周辺空域です。

岡山空港
地理院地図岡山県岡山空港管理事務所TEL:086-294-5550
管制圏
大阪航空局岡山空港出張所 TEL:086-294-2326
飛行場・ヘリポート
岡南飛行場地理院地図岡山県岡南飛行場管理事務所TEL:086-262-0954
○岡山県庁ヘリポート:地理院地図
:岡山県総務部財産活用課TEL:086-226-7234

150m以上の空域か?

空域管轄の確認

地表又は水面から150m以上の高さの空域で飛行したい場合は、その空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得なければなりませんから要確認です。(地上又は水上の物件から30m 以内の空域を除く)

ドローンを高度150m以上で飛ばす際に必要な条件と確認方法

空域と関係先は以下の通りです。

民間訓練試験空域で飛ばす場合
○民間訓練試験空域:中国
○航空交通管理センター(TEL:092‐608‐8866)
進入管制区の空域で飛ばす場合
○空域;広島進入管制区
○連絡:大阪航空局広島空港事務所
上記二空域のエリア外
東京航空交通管制部(TEL:042-992-1181)
○管轄範囲:東北、関東、中部、近畿中国

人口集中地区の上空か?

ドローンを飛ばしたい場所が「人口集中地区(DID地区)」と呼ばれる地域の上空に該当したら、許可なしに勝手に飛ばすことはできません。

人口集中地区とは人や家屋が密集している地区で、総務省の調査で5年に1回変わるものです。

地理院地図で「⼈⼝集中地区」を選ぶと、アメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が無条件で飛行許可申請が必要となる空域です。

風水害や地震、山火事等の大災害が発生したときにドローン飛行が禁止される空域が指定されます。

これが緊急用務空域です。

通常は国土交通省のホームページで下記の画像のように掲載されています。

いつ何時発令されるかもしれないので飛行直前に必ず確認するよう定められています

国土交通省ホームページ

解説:発令の前例はまだないドローン禁止の「緊急用務空域」とは?

ドローン規制条例はあるか?

ドローンを規制している市区町村がたくさんあります。

また「小型無人機法」による規制対象施設も全国にあります。

これらを確認し必要な手続きを調べてください。

ドローン禁止条例等

自然公園のエリア内か?

○国立公園などの自然公園でドローンを飛ばす場合は必ず事前に公園管理事務所に連絡する必要があります。
○国立公園や国定公園には私有地が含まれています。公園内であっても土地所有者の同意・承諾を得る必要があります。

○国立公園や国定公園には私有地が含まれています。公園内であっても土地所有者の同意・承諾を得る必要があります。

国有林へ入林するか?

国有林エリア内でドローンを飛ばす場合には「入林届」の提出が求められます。

国有林上空でのドローン飛行の手続き

入林前確認

〇国有林かどうか大まかな位置を地理院地図にて確認
地理院地図(国有林)

〇詳細位置を森林管理局HPで確認
近畿中国森林管理局(国有林の図面)

〇入林届の届け出先は各管理局
近畿中国森林管理局(提出先)

〇届出様式はHPからダウンロード

海上管轄先の了解は?

海上飛行には法律に規制する条文はありません。但し、飛行が「作業」に該当したり競争などの「行事」を行う場合には港則法が適用されます。飛行予定の近隣港の管理者の許可他が必要かどうか念のために確認して下さい。

ドローンを海で飛ばす際の規制と必要な手続

船舶で離発着する場合、フライトの方法によっては許可または届け出が必要になります。
参考:【神戸海上保安部】海上でのドローン使用について

港則法が適用される港
日生・片上・鶴海・牛窓・西大寺・小串・岡山・宇野・日比・琴浦・味野・下津井・水島・笠岡

河川・海岸管轄の了解は?

河川も海岸も基本的には自由使用できますが、ドローン規制は河川や海岸によって異なっているので河川管理者や海岸管理者への確認を心がけて下さい。

 

空域は以上です。上記の規制空域や各地の規制にひとつもかからず、関係機関の了解も得ることができれば

そこはドローンが飛ばせる場所」となります。

いずれかの規制にかかっていた場合は、飛行許可を取得すれば飛ばせるようになります(緊急用務空域は除く)。

ただし、次のように「飛ばし方にも規制がある」ので、次は自らの飛行プランと照らし合せ確認しましょう。

空域の次は飛行方法の規制を確認

飛ばせる空域が分かっただけでは、片手落ちです。

「飛ばし方に関する規制」もクリアしなければならないからです。

規制されている飛ばし方に該当する場合は飛行許可がなければ認められません。

規制(禁止)されている飛行方法は次の通りです。

①夜間での飛行②目視外での飛行③人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送⑥物件の投下

これらの判断には様々な要件が絡んできますから、これらの飛ばし方をする場合は専門の行政書士にお願いして、その飛行法がどれに該当するかや、該当する可能性を含めて判断した方が良いでしょう。


規制にかかっても飛ばす方法

事業でドローンを飛ばす場合では、空域や飛行法の規制をクリアして飛ばさざるを得ないケースが多くあると思います。

その場合は、国交省に「飛行許可申請」を行い許可承認を取得すればドローンを飛ばすことができます。

「飛行許可申請」の手続き方法は、飛行空域や飛行方法によって変わってきますので、様々なケースに対応できる専門の行政書士へ申請に代行を依頼することをお勧めします。

矢野法務事務所は、申請時に提出しなければならない「飛行マニュアル」について、お客様が後で困らないように加筆修正して作成するサービスを特典(無料)で行っています。

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【場所別】岡山県のドローン規制

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。全国・全空域の飛行許可の取得が可能です。
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