秋田県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

秋田県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

秋田県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。

都市公園、自然公園、文化財、観光施設、海岸、港湾、公共施設などでは、それぞれの管理者が利用ルールを定めています。

秋田県ではドローンを直接規制する県条例は確認されていませんが、秋田市都市公園条例のように、ドローン飛行にも関係し得る管理規定があります。

そのため、条例がないから飛行できると考えるのではなく、飛行場所を誰が管理しているのかを確認することが重要です。

本記事では、秋田県内で確認される都市公園条例と管理者確認の考え方を整理します。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

最初に確認すること

秋田県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

都市公園であれば公園管理者。

自然公園であれば自然公園の管理者。

文化財や観光施設であれば所管部署。

海岸や港湾であれば管理者や占用関係部署。

このように、飛行場所によって確認先は変わります。

航空法上の許可承認があっても、施設管理者が使用を認めなければ、その場所での運航は成立しません。

問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。

条例の確認先

県管理施設

秋田県内には、県立施設、自然公園、文化財、海岸、港湾、観光施設など、県や関係行政機関が管理する場所があります。

これらの場所では、航空法とは別に、施設利用、撮影、立入、占用、機材設置などの確認が必要になる場合があります。

特に観光地や自然環境を含む場所では、第三者との分離状態や安全管理体制を説明できることが重要になります。

市町村管理施設

秋田県内では、市町村が管理する都市公園や公共施設ごとに利用ルールが設けられている場合があります。

条例にドローンという文言がなくても、危険行為、迷惑行為、公園管理に支障のある行為として確認対象になることがあります。

飛行目的、撮影対象、離発着場所、補助者配置、第三者管理まで整理したうえで確認することが必要です。

秋田県で確認頻度が高い条例・施設

秋田市都市公園条例

根拠条文
秋田市都市公園条例 第4条

対象施設
秋田市が管理する都市公園。

条文の確認点
公園においては、危険又は他人の迷惑となる行為をしてはならないとされています。

また、その他公園の利用及び管理に支障のある行為も禁止されています。

ただし、法令上の許可に係るもの又は市長が公益上必要と認めたものについては、この限りでないとされています。

確認ポイント
ドローンを直接禁止する条文ではありません。

しかし、飛行方法や場所、時間帯、利用者との距離によっては、危険又は他人の迷惑となる行為、公園管理に支障のある行為として問題になる可能性があります。

秋田市内の都市公園で飛行を予定する場合は、飛行目的、撮影対象、離発着場所、補助者配置、第三者との分離方法を整理して確認する必要があります。

確認しておきたいこと

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

都市公園では、利用者が飛行中に移動してくることがあります。

飛行開始時に人がいないだけでは足りません。

飛行中も第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

管理者確認は、許可取得のためだけではありません。

その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。

航空法だけでは成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

しかし、公園や公共施設の利用可否は、施設管理者の判断にも左右されます。

航空法上の許可承認があっても、公園管理上の支障がある場合、その場所での飛行は成立しません。

秋田市都市公園条例のように、危険行為、迷惑行為、公園管理に支障のある行為として整理される可能性がある規定もあります。

問われるのは、許可の有無だけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

周辺利用者へ説明できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

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