河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
秋田県の河川
秋田県には一級河川が301本、二級河川が51本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の東北地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の三つの河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
秋田河川国道事務所
〒010-0951
秋田市山王1-10-29
TEL:018-823-4167
thr-akita01@mlit.go.jp
雄物川下流
茨島出張所
〒010-0065
秋田市茨島5-6-28
TEL:018-862-4362
子吉川
子吉川出張所
〒015-0011
由利本荘市石脇田尻29
TEL:0184-22-6360
能代河川国道事務局
河川管理課 河川管理係
〒016-0121
能代市鰄渕一本柳97-1
TEL:0185-70-1246
thr-noshiro01@mlit.go.jp
米代川・藤琴川
二ツ井出張所
〒018-3103
能代市二ツ井町荷上場中島26
TEL:0185-73-5432
米代川・小猿部川
鷹巣出張所
〒018-3301
北秋田市綴子柳中9-1
TEL:0186-62-1226
小又川・桐内沢川・森吉沢川・火ノ沢川・丹瀬沢川
森吉山ダム管理支所
〒018-4512
北秋田市根森田姫ヶ岱31
TEL:0186-60-7231
河川管理課
〒012-0862
湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL:0183-73-5340
FAX:0183-73-3190
thr-yuzawa01@mlit.go.jp
雄物川・皆瀬川・成瀬川・横手川・大納川
十文字出張所
〒019-0522
横手市十文字町西上38-3
TEL: 0182-42-0109
FAX: 0182-42-2881
雄物川・玉川・横手川・丸子川
大曲出張所
〒014-0054
大仙市大曲金谷町25-40
TEL: 0187-63-3340
FAX: 0187-63-2933
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は秋田県が管理者となっており、県の出先機関である「地域振興局」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する地域振興局建設部で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
鹿角市、小坂町
鹿角地域振興局建設部
用地課
〒018-5201
鹿角市花輪六月田1
TEL:0186-23-2302
FAX:0186-23-6074
Kazunokensetsubu@pref.akita.lg.jp
大館市、北秋田市、上小阿仁村
北秋田地域振興局建設部
〒018-3393
北秋田市鷹巣東中岱76-1
TEL:0186-62-3111
FAX:0186-62-9540
kitaakitakensetsubu@pref.akita.lg.jp
能代市、 藤里町、 三種町、 八峰町
山本地域振興局建設部
保全・環境課
〒016-0815
能代市御指南町1-10
TEL: 0185-52-6109
FAX: 0185-54-5226
yamaken@pref.akita.lg.jp
秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
秋田地域振興局建設部
用地課管理班
〒010-0951
秋田市山王4-1-2
TEL:018-860-3452
FAX:018-860-3836
aki-ken@pref.akita.lg.jp
由利本荘市、にかほ市
由利地域振興局建設部
用地課
〒015-8515
由利本荘市水林366
TEL:0184-22-5437
FAX:0184-22-5493
yurikensetsubu@pref.akita.lg.jp
大仙市、仙北市、美郷町
仙北地域振興局建設部
用地・管理班
〒014-0062
大仙市大曲上栄町13-62
TEL:0187-63-3116
FAX:0187-63-1328
senbokukensetsubu@pref.akita.lg.jp
横手市
平鹿地域振興局建設部
用地・管理班
〒013-8502
横手市旭川1-3-41
TEL:0182-32-6208
FAX:0182-32-0246
hirakakensetsubu@pref.akita.lg.jp
湯沢市、羽後町、東成瀬村
雄勝地域振興局建設部
用地・管理班
〒012-0857
湯沢市千石町2-1-10
TEL:0183-73-6165
FAX:0183-73-4206
Ogaken@pref.akita.lg.jp
【場所別】秋田県のドローン規制
秋田のドローン禁止条例
秋田のダムで飛ばす
秋田の空港周辺を飛ばす
秋田のdidを飛ばす
秋田の河川で飛ばす
秋田の文化財(27)を空撮
秋田の「港」で飛ばす
秋田の海で飛ばす
秋田の観光地で飛ばす
秋田の山で飛ばす
秋田の灯台で飛ばす
十和田八幡平国立公園で飛ばす
秋田の小型無人機禁止法区域
秋田の飛ばせる場所と規制
秋田の廃線跡地とレベル4
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