群馬県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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群馬県のドローン規制条例

伊勢崎市体育施設条例

伊勢崎市体育施設条例
第5条第3項第4号
体育施設において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長又は指定管理者が認める場合は飛行させることが可能。
(「体育施設の管理上支障があるとき。」に該当)


伊勢崎市スポーツ振興課
TEL:0270-27-2747
sports@city.isesaki.lg.jp

伊勢崎市都市公園条例
伊勢崎市都市公園条例
第8条
公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長又は指定管理者が認める場合は飛行させることが可能。
(「都市公園の破損、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合は都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。」に該当)


伊勢崎市公園緑地課
TEL:0270-27-2769
kouen@city.isesaki.lg.jp

伊勢崎市スポーツ振興課
TEL:0270-27-2748
sports@city.isesaki.lg.jp

伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例
伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例
第15条第1項第7号
遊園地において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、指定管理者が認める場合は飛行させることが可能。(「遊園地の管理上の必要により指定管理者の禁止した行為をすること」に該当)
対象施設:華蔵寺公園遊園地


伊勢崎市文化観光課
TEL:0270-24-5111
kankou@city.isesaki.lg.jp

伊勢崎市青少年育成センター条例
伊勢崎市青少年育成センター条例
第10条第3項第4号
育成センターにおいて、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、指定管理者が認める場合は飛行させることが可能。(「育成センターの管理上支障があるとき」に該当)
対象施設:伊勢崎市青少年育成センター


伊勢崎市青少年育成センター
TEL:0270-23-5800

伊勢崎市児童遊園条例
伊勢崎市児童遊園条例
第5条第8項
児童遊園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認める場合は飛行させることが可能。(「児童遊園の管理上市長が不適当と認めたこと」に該当)


伊勢崎市子育て支援課
TEL:0270-27-8805
katei@city.isesaki.lg.jp

太田市公園条例条例
太田市公園条例
第5条
市長は、公園の利用が危険であると認められる場合は、区域を定めて、利用を禁止し、又は制限することができる。
対象施設:公園内


太田市花と緑の課
TEL:0276-32-6599
032020@mx.city.oya.gunma.jp

太田市まちかどふれあい館条例
太田市まちかどふれあい館条例
第5条
市長は、施設の利用が危険であると認められる場合は、利用を禁止し、又は制限することができる。
対象施設:まちかどふれあい館


市街地整備課
TEL:0276-47-1841
030500@mx.city.ota.gunma.jp

太田市ふれあい農園条例
太田市ふれあい農園条例
第7条
ふれあい農園の近辺においてドローンの飛行は禁止。ただし市長が特別の場合があると認める場合は飛行させることが可能。
対象施設:太田市ふれあい農園


太田市農村整備課
TEL:0276-20-9713
026200@mx.city.ota.gunma.jp

富岡製糸場条例
富岡製糸場条例
第4条第1項第2号
個別に撮影許可申請書を提出し、認められる場合に飛行させることが可能。建物、展示物、附帯設備等に損傷を与えるおそれがあると認められる場合に飛行の制限を行う。


富岡製糸場
TEL:0274-64-0005

吉岡町立公園の設置及び管理に関する条例
吉岡町立公園の設置及び管理に関する条例
第4条
町立公園においてドローンの飛行は原則禁止。(「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当)
対象施設:吉岡町上野田ふれあい公園・吉岡町ふれあいやすらぎ公園・吉岡町城山みはらし公園 等


建設課用地管理室
TEL:0279-54-3111
youchi@town.yoshioka.gunma.jp

吉岡町緑地運動公園の設置及び管理に関する条例
吉岡町緑地運動公園の設置及び管理に関する条例
第3条、第4条
運動公園においてドローンの飛行は原則禁止。(目的外利用及び管理上の問題に該当)
対象施設:吉岡町緑地運動公園・吉岡町八幡山公園


教育委員会事務局生涯学習室
TEL:0279-54-1161
syogaku@town.yoshioka.gunma.jp

吉岡町町民グラウンドの設置及び管理に関する条例
吉岡町町民グラウンドの設置及び管理に関する条例
第3条、第4条
グラウンドにおいてドローンの飛行は原則禁止。(目的外利用及び管理上の問題に該当)
対象施設:吉岡町町民グラウンド


教育委員会事務局生涯学習室
TEL:0279-54-1161
syogaku@town.yoshioka.gunma.jp

群馬県警:小型無人機等(ドローン)の飛行規制について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】群馬県のドローン規制

群馬のドローン禁止条例

群馬のダムで飛ばす

群馬の空港周辺を飛ばす

群馬のdidを飛ばす

群馬の河川で飛ばす

群馬の文化財(27)を空撮

群馬のか観光地で飛ばす

群馬の山で飛ばす

上信越高原国立公園で飛ばす

尾瀬国立公園で飛ばす

日光国立公園で飛ばす

群馬の小型無人機禁止法区域

群馬の廃線跡地とレベル4

群馬の飛ばせる場所と規制

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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