港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、金沢河川国道事務所ホームページにあったので掲載します。
石川県の手続き
石川県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
相談先が、国交省の金沢河川国道事務所なのか石川県の土木部なのかは、はっきりしませんので両方とも掲載しておきます。
どちらかに連絡して指示をあおいでください。
土木部河川課
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
TEL:076-225-1736
FAX:076-225-1740
e250900@pref.ishikawa.lg.jp
お問い合わせフォーム
国土交通省 北陸地方整備局
金沢河川国道事務所海岸課
〒920-8648
金沢市西念4-23-5
TEL:076-264-9915
FAX:076-233-9612
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。
まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。
五色ヶ浜海水浴場
TEL:0768-72-2505
白尾海水浴場
TEL:0762-81-3922
塩津海水浴場
TEL:0767-66-1111
柴垣海水浴場
TEL:0767-22-1111
立戸ノ浜海水浴場
TEL:0768-52-0300
出浜海水浴場
TEL:0767-28-5503
羽根海水浴場
TEL:0768-72-2505
北部海水浴場
TEL:0762-81-3922
増穂浦海水浴場
TEL:0767-42-2125
内灘海水浴場
TEL:0762-86-6708
能登島マリンパーク海族公園
TEL:0767-84-1113
片野海水浴場
TEL:0804-25-36600
袖ヶ浜海水浴場
TEL:0768-23-1853
今浜海水浴場
TEL:0767-29-8250
八ケ崎海水浴場
TEL:0767-84-1111
見付海水浴場
TEL:0768-82-2222
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
石川県版の河川一時使用届はこれです。
一時使用届出書の提出先は最寄りの土木事務所ですが、提出先が判らない場合は下記に確認してください。
このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
土木部河川課
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
TEL:076-225-1736
FAX:076-225-1740
e250900@pref.ishikawa.lg.jp
お問い合わせフォーム
国土交通省 北陸地方整備局
金沢河川国道事務所河川管理課
〒920-8648
金沢市西念4-23-5
TEL:076-264-9916
FAX:076-233-9612
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
〇金沢港
土木部金沢港湾事務所
〒920-0332
金沢市無量寺町リ65
TEL:076-268-1201
FAX:076-268-1205
kanakou@pref.ishikawa.lg.jp
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〇七尾港
土木部七尾港湾事務所
〒926-0015
七尾市矢田新町ニ部162-2
TEL:0767-53-0440
FAX:0767-53-0462
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その他の港
石川県土木部港湾課
金沢市鞍月1-1
TEL:076-225-1746
FAX:076-225-1747
e251300@pref.ishikawa.lg.jp
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「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】石川県のドローン規制
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矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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