河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
矢野事務所の包括申請
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
石川県の河川
石川県には一級河川が53本、二級河川が164本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の北陸地方整備局が一級河川の手取川、梯川、牛首川及び手取川ダムを管理しています。
その出先の金沢河川国道事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
手取川・梯川・牛首川・手取川ダム
金沢河川国道事務所
河川管理課
〒920-8648
金沢市西念4-23-5
TEL:076-264-9916
FAX:076-233-9612
問い合わせフォーム
手取川
手取川出張所
〒929-0235
白山市美川永代町甲54
TEL:076-278-2152
梯川
小松流域治水出張所
〒923-0002
小松市小島町ヲ27-2
TEL:0761-23-4000
牛首川流域
白峰砂防出張所
〒920-2501
白山市白峰ツ40-1
TEL:076-259-2890
尾添川流域
尾口砂防出張所
〒920-2331
白山市瀬戸ワ21
TEL:076-256-7004
手取川ダム
手取川ダム管理支所
〒920-2335
白山市女原ソ18-1
TEL:076-256-7310
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は石川県が管理者となっており、県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
小松市、能美市、川北町
南加賀土木総合事務所
河川砂防課
〒923-0811
小松市白江町り61-1
TEL:0761-21-3332
FAX:0761-21-7080
e250111@pref.ishikawa.lg.jp
白山市、野々市市
石川土木総合事務所
維持管理課
〒920-2113
白山市八幡町イ20
TEL:076-272-1190
FAX:076-272-1879
e250112@pref.ishikawa.lg.jp
金沢市
県央土木総合事務所
維持管理課
〒920-8214
金沢市直江南2-1
TEL:076-239-3909
FAX:076-239-3703
e250113@pref.ishikawa.lg.jp
かほく市、津幡町、内灘町
津幡土木事務所
維持管理課
〒929-0325
河北郡津幡町加賀爪ヌ111-1
TEL:076-289-4161
FAX:076-288-4608
e250113@pref.ishikawa.lg.jp
羽咋市、志賀町、宝達志水町
羽咋土木事務所
〒925-0026
羽咋市石野町へ31
TEL:0767-22-1225
FAX:0767-22-1228
e250114@pref.ishikawa.lg.jp
七尾市、中能登町
中能登土木総合事務所
維持管理課
〒926-8586
七尾市本府中町ソ27-9
TEL:0767-52-5102
FAX:0767-52-5104
e250114@pref.ishikawa.lg.jp
輪島市、穴水町、能登町
奥能登土木総合事務所
河川砂防課
〒928-0001
輪島市河井町22部1-1
TEL:0768-23-8456
FAX:0768-22-2144(申請は分室へ)
e250115@pref.ishikawa.lg.jp
奥能登土木総合事務所分室
維持管理課
〒929-2392
輪島市三井町洲衛10部11-1
TEL:0768-26-2350
FAX:0768-26-2351
e250115@pref.ishikawa.lg.jp
珠洲市
珠洲土木事務所
維持管理課
〒927-1213
珠洲市野々江町シの部32
TEL:0768-82-2165
FAX:0768-82-2198
e250115@pref.ishikawa.lg.jp
【場所別】石川県のドローン規制
石川のドローン禁止条例
石川の小型無人機禁止法区域
石川のダムで飛ばす
石川の空港周辺を飛ばす
石川のdidを飛ばす
石川の灯台で飛ばす
石川の河川で飛ばす
石川の文化財(46)を空撮
石川の「港」で飛ばす
石川の海で飛ばす
石川の観光地で飛ばす
石川の山で飛ばす
白山国立公園で飛ばす
石川の飛ばせる場所と規制
石川の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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