石川県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

石川県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

石川県で基地周辺や重要施設周辺のドローン飛行を検討する場合、航空自衛隊小松基地、航空自衛隊輪島分屯基地、北陸電力志賀原子力発電所が主な確認対象になります。

小松基地は航空基地であり、基地周辺規制だけでなく、空港周辺空域や航空機運航との関係も整理する必要があります。

志賀原子力発電所は原子力施設として、通常の基地周辺飛行とは異なる説明責任が生じます。

問われるのは、飛ばせるかではありません。

なぜその運航が成立すると言えるのかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由

石川県の基地周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。

航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。

一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。

さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。

小松基地の外側だから飛ばせるとは限りません。

志賀原子力発電所の敷地外だから関係ないとも言えません。

対象区域に入るのか。

周辺区域に入るのか。

空港周辺空域に関係するのか。

離発着場所は誰が管理しているのか。

第三者との分離状態を維持できるのか。

補助者が実際に機能するのか。

誰が停止判断をするのか。

これらを分けて確認しなければ、石川県の基地周辺飛行は運航として説明できません。

石川県の対象施設

石川県で確認対象となる主な施設は、北陸電力志賀原子力発電所、航空自衛隊小松基地、航空自衛隊輪島分屯基地です。

対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、石川県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。

規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。

また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。

北陸電力志賀原子力発電所

北陸電力志賀原子力発電所

管轄警察署は、羽咋警察署です。

TEL:0767-22-0110

志賀原子力発電所周辺では、原子力施設周辺としての確認が必要になります。

施設周辺区域、立入管理、道路状況、関係者管理、撮影目的、説明責任を慎重に整理する必要があります。

航空自衛隊小松基地

航空自衛隊小松基地

管轄警察署は、小松警察署です。

TEL:0761-22-0110

小松基地周辺では、小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港周辺空域や航空機運航との関係も確認対象になります。

飛行場所、離発着場所、補助者の配置、第三者の流入経路、停止条件を一体で整理する必要があります。

小松基地周辺でドローンを飛ばすには|矢野事務所

航空自衛隊輪島分屯基地

航空自衛隊輪島分屯基地

管轄警察署は、輪島警察署です。

TEL:0768-22-0110

輪島分屯基地周辺では、能登半島の地形、道路、海岸部、山林、集落、離発着場所の管理を確認する必要があります。

災害対応、復旧関連、調査・撮影業務などで飛行目的が変わる場合は、説明責任と現地管理体制もあわせて整理する必要があります。

基地周辺で確認しておきたいこと

石川県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。

次に、飛行場所が小松基地周辺なのか、輪島分屯基地周辺なのか、志賀原子力発電所周辺なのかを確認します。

小松基地周辺では、航空機運航や空港周辺空域との関係を分けて整理する必要があります。

輪島分屯基地周辺では、能登半島の道路、海岸部、山林、集落との関係が運航成立性を左右します。

志賀原子力発電所周辺では、原子力施設周辺としての説明責任が重くなります。

さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。

離発着場所が道路、公園、河川敷、海岸部、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。

そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。

警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。

ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。

それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。

航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題

航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。

小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。

また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。

施設側調整、警察対応、空港周辺空域、原子力施設周辺、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。

どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。

第三者状態と補助者機能

石川県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

小松基地周辺では、航空機運航、道路、周辺事業者、住宅地、車両の流入を前提に設計する必要があります。

輪島分屯基地周辺では、山林、海岸部、集落、道路利用者、災害対応関係者との関係を整理する必要があります。

志賀原子力発電所周辺では、関係者と第三者の区別、立入管理、撮影範囲の説明が重要になります。

第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。

操縦者へどう伝えるのか。

どの時点で停止するのか。

この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。

補助者は人数ではなく機能で見ます。

監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航体制

基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。

天候や風速だけではありません。

第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、航空機運航への影響、現地状況の変化も中止判断の対象になります。

特に石川県では、小松基地の航空機運航、輪島分屯基地周辺の地形、志賀原子力発電所周辺の説明責任をそれぞれ分けて考える必要があります。

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が関係者へ説明するのか。

これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。

基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

石川県で基地周辺飛行を検討する場合

石川県は、小松基地、輪島分屯基地、志賀原子力発電所を中心に確認する県です。

同じ重要施設周辺でも、航空基地、分屯基地、原子力施設では確認すべき論点が異なります。

小松基地については、県別一覧だけでなく個別記事でも確認すべき論点があります。

県別一覧記事だけで終わらせず、該当する個別基地記事まで確認することで、より具体的な運航成立性を検討できます。

そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、空港周辺空域、原子力施設周辺、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜ継続できるのか。

どの状態が崩れたら止めるのか。

誰が停止判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

石川県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

ドローン飛行の相談について

ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。

公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。

「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。

矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。

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