港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
高知県のホームページには掲載していないようですので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
高知県の手続き
高知県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡先です。
飛行場所や日時を伝えて指示を仰ぎましょう。
高知県 土木部 港湾・海岸課
〒780-8570
高知市丸ノ内1-2-20
TEL:088-823-9887
FAX:088-823-9657
175001@ken.pref.kochi.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
TEL:0880-82-1111ウドの浜海水浴場
TEL:0880-63-1111柏島海水浴場
TEL:0880-73-1111興津海水浴場
TEL:0880-25-0632
入野海水浴場
TEL:0880-43-2113
白浜海水浴場
TEL:0887-29-3395
四万十町興津青少年旅行村・興津海水浴場
TEL:0880-25-0632
種崎海水浴場
TEL:0888-23-9457
竜の浜(ドラゴンビーチ)
TEL:0888-52-7679
浮津海水浴場
TEL:0880-43-2113
樫西海水浴場
TEL:0880-73-1115
桜浜海水浴場
TEL:0880-85-0137
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
連絡先はこちらです。
飛行場所や日時を伝えて指示を仰ぎましょう。
高知県土木部河川課
〒780-8570
高知市丸ノ内1-2-20
TEL:088-823-9839
FAX:088-823-9129
170901@ken.pref.kochi.lg.jp
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
高知土木事務所
〒780-0814
高知市稲荷町11-26
TEL:088-882-8141
FAX:088-884-6154
170106@ken.pref.kochi.lg.jp
宿毛湾港
幡多土木事務所
〒787-0010
四万十市古津賀4-61
TEL:0880-34-5222
FAX:0880-35-5328
170111@ken.pref.kochi.lg.jp
その他の港
【場所別】高知県のドローン規制
高知のドローン禁止条例
高知の小型無人機禁止法区域
高知の空港周辺で飛ばす
高知のダムで飛ばす
高知のdidで飛ばす
高知の灯台で飛ばす
高知の河川で飛ばす
高知の文化財(21)を空撮
高知の「港」で飛ばす
高知の海で飛ばす
高知の空撮許可は観光協会も
高知の山で飛ばす
足摺宇和海国立公園を飛ばす
高知の飛ばせる場所と規制
高知の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。