
高知県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
高知県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
高知県では航空自衛隊土佐清水分屯基地および中継所地区が対象施設として指定されています。
基地周辺飛行では対象施設の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。
問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
高知県の対象施設
高知県では以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。
規制区域に該当する場合は施設側との調整や警察署への通報が必要になります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
高知県警:小型無人機等飛行禁止法について
管轄:中村警察署
TEL:0880-34-0110
管轄:中村警察署
TEL:0880-34-0110
基地周辺飛行で確認したい事項
対象施設周辺地域に該当するかの確認は出発点に過ぎません。
飛行範囲。
離発着場所。
第三者の動線。
補助者配置。
緊急時の停止判断。
これらを整理して初めて運航成立性を説明できる状態になります。
特に海岸部や山間部では通信環境や立入管理も含めて確認しておく必要があります。
基地周辺飛行で重要になる運航管理
基地周辺飛行では操縦技術だけでは成立しません。
誰が監視するのか。
誰が停止判断するのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらを整理した運航管理が必要です。
現場で想定外の状況が発生した場合でも判断できる体制を作っておくことが重要です。
第三者状態の維持
基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。
立入管理。
監視体制。
補助者配置。
これらが不十分な場合、運航成立性は大きく低下します。
第三者と関係者をどう整理したのかは、事後説明の重要な論点になります。
許可取得と運航成立は別問題
航空法上の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法への対応。
土地管理者との調整。
現地管理体制。
これらは別々の論点です。
一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ停止しなかったのか。
これを説明できる状態を作る必要があります。
高知県で基地周辺飛行を行う場合
高知県では航空自衛隊土佐清水分屯基地周辺の確認が重要になります。
対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが重要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
