高知県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

高知県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

高知県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認が重要です。

河川区域は国と高知県で管理されており、飛行場所によって確認先が異なります。

また、河川管理者の確認が取れても、そのまま運航が成立するわけではありません。

離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、停止条件、中止判断まで整理する必要があります。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

高知県内河川の概要

高知県には395本の一級河川と268本の二級河川があります。

仁淀川、物部川、四万十川など全国的に知られる河川を抱えており、国管理河川と県管理河川に分かれています。

飛行場所によって確認先が変わるため、まず管理者を特定することが重要です。

国管理河川

国土交通省四国地方整備局が物部川、仁淀川、四万十川などを管理しています。

実際の窓口は高知河川国道事務所、中村河川国道事務所、大渡ダム管理所、渡川ダム統合管理事務所です。

高知河川国道事務所

物部川、仁淀川、波介川、宇治川、日下川放水路、新宇治川放水路


高知河川国道事務所

〒780-8023
高知市六泉寺町96-7

TEL:088-833-0111

koucha52@skr.mlit.go.jp


物部川出張所

〒783-0091
南国市立田古番所1347-1

TEL:088-863-2720


仁淀川出張所

〒781-0301
高知市春野町弘岡上1992

TEL:088-894-2044

中村河川国道事務所

四万十川・後川・中筋川


中村河川国道事務所

河川管理課

〒787-0015
四万十市右山2033-14

TEL:0880-34-7309

skr-nakama52@mlit.go.jp


四万十川出張所

〒787-0157
四万十市山路1629-2

TEL:0880-36-2320

大渡ダム管理所

大渡ダム


大渡ダム管理所

〒781-1802
吾川郡仁淀川町高瀬3815

TEL:0889-32-2120

問い合わせフォーム

渡川ダム統合管理事務所

中筋川ダム・横瀬川ダム


渡川ダム統合管理事務所

〒788-0781
宿毛市平田町黒川5312-48

TEL:0880-66-2501

高知県管理河川

国管理河川以外の一級河川・二級河川は高知県が管理しています。

各土木事務所が窓口となります。

飛行予定地を管轄する土木事務所へ確認してください。

安芸土木事務所

安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村


安芸土木事務所

〒784-0001
安芸市矢ノ丸1-4-36

TEL:0887-34-3135

中央東土木事務所

南国市・香南市・香美市


中央東土木事務所

河港管理課

〒783-0004
南国市大そね甲1592

TEL:088-863-2177

高知土木事務所

高知市


高知土木事務所

〒781-0814
高知市稲荷町11-26

TEL:088-882-8141

中央西土木事務所

土佐市・いの町・日高村


中央西土木事務所

〒781-2110
吾川郡いの町1381

TEL:088-893-2123

須崎土木事務所

須崎市・梼原町・津野町・中土佐町


須崎土木事務所

〒785-8586
須崎市東古市町6-26

TEL:0889-42-1859

幡多土木事務所

四万十市・黒潮町


幡多土木事務所

〒787-0010
四万十市古津賀4-61

TEL:0880-34-5291

河川管理者確認だけでは運航は成立しない

河川管理者が分かったとしても、それだけで河川飛行が成立するわけではありません。

高知県では四万十川や仁淀川など観光利用やレジャー利用の多い河川があります。

重要なのは第三者との分離状態を維持できるかです。

誰が監視するのか。

誰が飛行停止を判断するのか。

誰が現地で中止判断を行うのか。

こうした運航管理体制まで整理しなければ運航は成立しません。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

高知県で確認しておきたいこと

高知県では河川管理者への確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も重要です。

また、河川利用者との分離状態を維持できるかも重要な論点になります。

補助者を配置する場合も、単なる配置ではなく監視機能や停止判断機能を持たせる必要があります。

第三者接近時の停止条件や中止基準を事前に整理しておくことが重要です。

飛行後には、なぜ飛行を継続したのか、なぜ停止しなかったのかを説明できる状態が求められます。

問われるのは飛ばせるかではありません。

運航として成立する状態を維持できるかです。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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