宮城県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

宮城県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

宮城県には、自衛隊の駐屯地や航空基地に加え、女川原子力発電所など小型無人機等飛行禁止法の対象施設が存在します。

特に宮城県は、仙台市周辺の都市部駐屯地、ブルーインパルスで知られる松島基地、女川原子力発電所など、施設ごとに確認先や運用が異なります。

基地周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、基地側調整、警察への通報、離発着場所の確認、現地の安全管理体制まで整理する必要があります。

問われるのは、飛ばせるかではありません。

なぜその運航が成立すると言えるのかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

重要:基地周辺飛行をご検討の方へ

令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。

これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。

基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。

イエローゾーン約1km拡大で何が変わるか|矢野事務所

基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由

基地周辺のドローン飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。

航空法は空域や飛行方法を規制する制度です。

一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設や周辺区域での飛行を規制する別制度です。

さらに、基地側との調整、警察署への通報、第三者管理、離発着場所の確認なども別の論点になります。

宮城県では、仙台市内の駐屯地、松島基地、女川原子力発電所など、施設ごとに確認先や運用が異なります。

そのため、一つの許可や手続きだけで全体が成立すると考えることはできません。

宮城県の対象施設

宮城県では、下記施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。

対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、宮城県警察などの公表情報で確認してください。

規制にかかり施設側の同意が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。

また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。

原子力関連施設

東北電力 女川原子力発電所

管轄警察署:石巻警察署

TEL:0225-95-4141

女川町ではドローン飛行に関する独自案内も公表されています。

仙台市周辺の対象施設

陸上自衛隊仙台駐屯地

仙台東警察署(宮城野区内)

TEL:022-231-7171

若林警察署(若林区内)

TEL:022-390-7171

陸上自衛隊霞目駐屯地

若林警察署

TEL:022-390-7171

石巻・松島エリア

航空自衛隊松島基地

石巻警察署

TEL:0225-95-4141

松島基地はブルーインパルスの本拠地としても知られており、基地周辺飛行では慎重な確認が求められます。

陸上自衛隊仙台駐屯地反町分屯地

塩釜警察署

TEL:022-362-4141

松島町でも対象施設に関する案内が公表されています。

多賀城・県央エリア

陸上自衛隊多賀城駐屯地

塩釜警察署

TEL:022-362-4141

陸上自衛隊大和駐屯地

大和警察署

TEL:022-345-0101

大衡村でも小型無人機等飛行禁止法に関する案内が公表されています。

県南エリア

陸上自衛隊船岡駐屯地

大河原警察署(柴田町内)

TEL:0224-53-2211

角田警察署(角田市内)

TEL:0224-63-2211

飛行場所によって管轄警察署が異なるため注意が必要です。

基地周辺で確認しておきたいこと

宮城県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。

次に、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。

仙台市内のような市街地なのか。

松島基地周辺なのか。

女川原発周辺なのか。

施設によって確認先も現地条件も変わります。

そのうえで、基地側の同意や調整が必要になるかを確認します。

さらに、警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。

ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。

それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。

航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題

航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。

小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。

また、警察署への通報は、航空法の申請とも基地側の同意とも別に整理すべき事項です。

基地側調整、警察対応、航空法許可承認、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。

どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。

第三者状態と補助者機能

基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。

操縦者へどう伝えるのか。

どの時点で停止するのか。

この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。

補助者は人数ではなく機能で見ます。

監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航体制

基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。

天候や風速だけではありません。

第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、基地側からの要請、警察からの確認、現地状況の変化も中止判断の対象になります。

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が関係者へ説明するのか。

これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。

基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

宮城県で基地周辺飛行を検討する場合

宮城県は、自衛隊施設に加え、松島基地や女川原子力発電所など、全国的にも特徴的な施設を含む県です。

また、仙台市内の駐屯地、松島周辺、県南地域など、施設ごとに確認先や運用が異なります。

そのため、対象区域図、管轄警察署、基地側調整、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜ継続できるのか。

どの状態が崩れたら止めるのか。

誰が停止判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

宮城県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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