三陸復興国立公園の運航成立条件|矢野事務所

三陸復興国立公園の運航成立条件|矢野事務所

三陸復興国立公園でのドローン飛行は、「海岸線だから人を避けやすい」「山岳より自由度が高い」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると運航として成立しない場面があります。

問題は、規制があるかどうかではありません。

三陸のどのエリアで、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

三陸復興国立公園で詰まりやすいのは、次のような構造です。

  • 国有林・海岸・観光地が混在しているのに一体で考えてしまうこと
  • 森林管理局の入林と環境省の利用ルールの整理ができていないこと
  • 上空通過と入林を区別せずに判断してしまうこと
  • 復興エリア特有の管理体制を見落とすこと
  • 海岸だから第三者管理が容易だと誤認すること

本記事では、三陸復興国立公園でドローン運航が成立しにくくなる典型パターンと、実務上の判断ポイントを整理します。

その案件、本当に運航として成立しますか?

三陸は、林野庁と環境省の整理ができていないと判断が止まります。

特に入林の有無、海岸利用者、観光動線、野生生物への配慮を分けて整理する必要があります。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

三陸復興は入林するかで判断が変わる

三陸復興国立公園で判断が分かれる原因はシンプルです。

  • 国有林に入るなら入林届が問題になる
  • 入林しないなら上空通過扱いになる可能性がある
  • ただし環境省の利用ルールは別に存在する

つまり、「どこを飛ばすか」だけでは足りません。

どう関与するかで判断が分かれます。

離着陸地点が国有林なのか。

操縦者や補助者が国有林に入るのか。

上空通過だけなのか。

海岸利用者や遊歩道利用者に影響するのか。

ここを分けずに一体で判断すると、実務では整理が崩れます。

まずは公園地図で位置関係を確認する

三陸復興国立公園は、青森・岩手・宮城にまたがる広大な海岸線と山林を含みます。

飛行場所がどの区域に該当するか、まず地図で確認する必要があります。

公園地図

三陸復興国立公園地図

林野庁側では入林の有無が問題になる

三陸復興国立公園では、国有林の割合が高く、入林の扱いが極めて重要です。

東北森林管理局:国有林野内で無人航空機を飛行させる場合

入林する場合

  • 入林届の提出が必要
  • 飛行目的・日時・経路・高度を事前報告
  • 第三者・他事業への影響があれば変更要請の可能性あり

入林しない場合

  • 上空通過のみであれば届出不要となるケースあり

ここで成立しにくくなる典型は、次のような場合です。

  • 離着陸地点が国有林なのに気付いていない
  • 操縦者や補助者が国有林に入るのに上空通過だけと考えている
  • 通過だからすべて不要と誤認している

環境省側の利用ルールでも判断が変わる

林野庁とは別に、環境省からも利用上の注意が示されています。

主なポイントは以下です。

  • 土地所有者・施設管理者への事前確認
  • 利用者が集中する場所の回避
  • 野生生物への配慮
  • 回収可能な場所での飛行

林野庁側で整理できても、それだけで運航が成立するわけではありません。

環境省の観点で、利用者、野生生物、回収可能性、施設管理者対応が問題になることがあります。

林野庁で通っても、環境省の観点で成立しないケースは普通にあります。

包括申請だけでは三陸の判断は終わらない

三陸復興国立公園のような場所では、包括申請があっても、それだけで運航が成立するわけではありません。

包括申請は航空法上の入口にすぎません。

現地では、

  • 国有林への入林
  • 自然公園の利用ルール
  • 観光動線
  • 野生生物
  • 落下時の回収可能性
  • 第三者状態維持

が別に問題になります。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

で整理しているように、包括申請は運航成立を保証するものではありません。

三陸は海岸だから安全とは限らない

三陸は海岸線が中心ですが、それが逆に誤解を生みます。

  • 観光地、展望台、遊歩道で利用者が集中する
  • 海鳥など野生生物への影響が大きい
  • 落下時の回収が困難な場所が多い
  • 海岸線は風の影響を受けやすい

そのため、山岳よりも説明要求が強くなる場合があります。

海側に落とせばよいという整理も危険です。

回収できない場所に落下する可能性があるなら、事後説明が困難になります。

第三者状態維持が問われる場所

三陸では、展望台、遊歩道、防潮堤周辺、観光地、漁港周辺などで第三者管理が問題になります。

問題は、第三者がいるかどうかだけではありません。

第三者がいない状態を運航中に維持できるかです。

飛行開始時に人がいなくても、観光客や地域住民が途中で流入することがあります。

その場合、

  • 誰が監視するのか
  • どの範囲を管理するのか
  • どの状態で中止するのか
  • 誰が停止判断するのか

を決めておく必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

で整理しているように、第三者整理は単なる分類ではなく運航成立性の判断です。

確認先が複数に分かれる構造

三陸復興国立公園はエリアごとに管理が分かれています。

  • 八戸自然保護官事務所
  • 宮古自然保護官事務所
  • 大船渡自然保護官事務所
  • 石巻自然保護官事務所

同じ三陸でも、

  • 青森側
  • 岩手側
  • 宮城側

で対応が変わる可能性があります。

そのため、三陸復興国立公園という名称だけで判断してはいけません。

実際の飛行地点、離着陸地点、入林の有無、管理主体を特定する必要があります。

運航管理として整理できているか

三陸復興国立公園で必要なのは、単なる確認先リストではありません。

現地で条件が崩れたときにどう判断するかです。

  • 風が強くなった場合
  • 観光客が流入した場合
  • 野生生物への影響が見えた場合
  • 回収困難な範囲へ流される可能性が出た場合
  • 管理者から条件変更を求められた場合

このような場面で、誰が継続判断を行い、誰が中止判断を行うのかを決める必要があります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

で整理しているように、操縦できることと、運航として成立することは別問題です。

判断内容を文書化しておく必要

三陸復興国立公園のように管理主体や現地条件が複雑な場所では、判断内容を文書として残す必要があります。

  • 入林の有無
  • 離着陸地点
  • 上空通過の整理
  • 環境省側の利用ルール
  • 第三者状態維持
  • 野生生物への配慮
  • 落下時の回収可能性
  • 停止条件

これらを口頭確認だけで済ませると、事後説明が困難になります。

ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所

で整理しているように、文書化は事務作業ではなく、運航成立性を支える設計です。

まとめ

  • 三陸復興は入林するかで手続きが分かれる
  • 林野庁と環境省の両方を見ないと成立しない
  • 海岸でも利用者・野生生物・回収可能性で判断が変わる
  • エリアごとに管理主体が分かれている
  • 第三者状態維持が成立するかを確認する必要がある
  • 現地変更時に誰が止めるのかを決めておく必要がある
  • 判断内容は文書化して残す必要がある

三陸復興国立公園では、飛ばせるかだけを見ても答えは出ません。

重要なのは、入林、利用ルール、観光動線、野生生物、第三者状態維持を含めて、運航として成立するかです。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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