愛知県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

愛知県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

愛知県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認も重要です。

河川区域は国と県が管理しており、飛行場所によって確認先が異なります。

また、河川管理者の確認が取れたとしても、それだけで運航が成立するわけではありません。

離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、中止判断の体制まで整理する必要があります。

愛知県内河川の概要

愛知県内には一級河川156河川、二級河川147河川があります。

これらの河川は国土交通省と愛知県が分担して管理しています。

同じ県内であっても河川ごとに管理主体が異なるため、飛行予定地ごとに確認先を特定することが重要です。

河川区域の利用条件や必要な手続きは管理者ごとに異なる場合があります。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

国管理河川

庄内川、矢田川、豊川、矢作川などの重要な一級河川は国土交通省中部地方整備局の河川事務所が管理しています。

飛行予定地が国管理河川に該当する場合は、担当事務所へ確認してください。

庄内川河川事務所

庄内川・矢田川


庄内川河川事務所

〒462-0052
名古屋市北区福徳町5-52

問い合わせフォーム

庄内川
庄内川第一出張所 TEL:052-411-2539

矢田川
庄内川第二出張所 TEL:052-901-5944

豊橋河川事務所

豊川・矢作川


豊橋河川事務所

管理課

〒441-8149
豊橋市中野町平西1-6

TEL:0532-48-8112

cbr-toyohashi@mlit.go.jp

設楽ダム工事事務所

設楽ダム


設楽ダム工事事務所

新城庁舎
〒441-1341
新城市杉山大東57
TEL:0536-23-4331

設楽庁舎
〒441-2301
北設楽郡設楽町田口川原田1-2
TEL:0536-62-1290

問い合わせフォーム

矢作ダム管理所

矢作ダム


矢作ダム管理所

〒444-2841
豊田市閑羅瀬町東畑67

TEL:0565-68-2321

cbr-yahagi@mlit.go.jp

愛知県管理河川

国管理河川以外の一級河川および二級河川は愛知県が管理しています。

実際の窓口は県内各建設事務所です。

飛行予定地を管轄する建設事務所へ確認してください。

尾張建設事務所

名古屋市・清須市・北名古屋市・小牧市周辺河川


尾張建設事務所

維持管理課

〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1

TEL:052-961-4421

owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

一宮建設事務所

一宮建設事務所

維持管理課

〒491-0053
一宮市今伊勢町本神戸立切1-4

TEL:0586-72-1415

ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

海部建設事務所

海部建設事務所

維持管理課

〒496-8533
津島市西柳原町1-14

TEL:0567-24-2162

ama-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

知多建設事務所

知多建設事務所

〒475-0828
半田市瑞穂町2-2-1

TEL:0569-21-9075

chita-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

西三河建設事務所

西三河建設事務所

〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4

TEL:0564-27-2758

nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

知立建設事務所

知立建設事務所

〒472-0026
知立市上重原町蔵福寺124

TEL:0566-82-6461

chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

豊田加茂建設事務所

豊田加茂建設事務所

〒471-0867
豊田市常盤町3-28

TEL:0565-35-9319

toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

新城設楽建設事務所

新城設楽建設事務所

〒441-1354
新城市片山字西野畑532-1

TEL:0536-23-8690

shinshiroshitara-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

河川管理者確認だけでは運航は成立しない

河川管理者への確認は重要ですが、それだけで運航が成立するわけではありません。

河川敷は散歩利用者、釣り人、自転車利用者、イベント利用者などが出入りする環境です。

第三者との分離状態をどのように維持するのか、誰が監視し、誰が飛行を停止するのかまで整理する必要があります。

また、包括申請を取得していても、現地条件によっては飛行が成立しない場合があります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

愛知県で確認しておきたいこと

愛知県では都市河川から山間部河川まで環境が大きく異なります。

飛行場所によっては河川管理者だけでなく、公園管理者、道路管理者、駐車場管理者など別の管理主体への確認が必要になる場合があります。

また、点検、測量、巡視、撮影など業務内容によって求められる安全管理体制も変わります。

補助者を配置するだけでなく、補助者がどのような機能を担うのかも整理しておく必要があります。

第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。

問われるのは「飛ばせるか」ではありません。

運航として成立する状態を維持できるかです。

飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠や運航記録も残しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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