
河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
愛知県の河川
愛知県内には一級河川が156河川、二級河川が147河川あります。
これを国と県で分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、以下の事務所のリンクからホームページで確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国交省の「中部地方整備局」の出先である河川事務所等で、重要度の大きい一級河川を管理しています。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
愛知県が管理する河川
国交省管理以外の一級河川と二級河川を愛知県が管理しています。
管理する建設事務所が判然としない河川は、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管理する事務所を選んでください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
<一級河川>
矢田川・香流川・天神川・新川・大山川・水場川・新地蔵川・新川・大山川・西行堂川・池田川・薬師川・合瀬川・中江川・原川・鴨田川・水場川・五条川・巾下川・矢戸川・境川・八田川・生地川・地蔵川・新地蔵川・内津川・大谷川・繁田川・新繁田川・うぐい川 ・外堀川・新造川・新中江川・新境川・瀬戸川・水野川
<二級河川>
天白川・繁盛川・鞍流瀬川・日光川・福田川・蟹江川・清須市・北名古屋市・小牧市・天白川・繁盛川・岩崎川・境川・五箇村川・ 皆瀬川・正戸川・井堰川・若王子川・前川・小石川・阿野川
尾張建設事務所
維持管理課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
TEL:052-961-4421
owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
郷瀬川・新郷瀬川・薬師川・合瀬川・五条川・青木川・縁葉川・巾下川・矢戸川・境川・半之木川
<二級河川>
日光川・福田川・目比川・三宅川・領内川・光堂川・野府川・北古川
一宮建設事務所
維持管理課
〒491-0053
一宮市今伊勢町本神戸立切 1-4
TEL:0586-72-1415
FAX:0586-72-1972
ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
鍋田川・鍋田川東支川・新川・五条川
<二級河川>
日光川・蟹江川・宝川・善太川・三宅川・目比川・領内川・福田川・小切戸川・新堀川・西條小切戸川・筏川
維持管理課
〒496-8533
津島市西柳原町1-14
TEL:0567-24-2162
ama-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
○次の市町村の二級河川:半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
〒475-0828
半田市瑞穂町 2-2-1
TEL:0569-21-9075
chita-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
矢作古川 ・赤川・乙女川・広田川・乙川・雨山川・須美川・伊賀川・青木川・安藤川・山綱川・真福寺川・占部川・竜泉寺川・巴川 ・砂川・鉢地川・郡界川・男川・鹿乗川・相見川・夏山川・尾浜川・鳥川
<二級河川>
北浜川・朝鮮川・鳥羽川・二の沢川・拾石川・八幡川・矢崎川
〒444-0860
岡崎市明大寺本町 1-4
TEL:0564-27-2758
FAX:0564-23-4619
nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
鹿乗川・西鹿乗川
<二級河川>
境川・茶屋川・逢妻川・恩田川・発杭川・後川・逢妻男川・水干川・流れ川・猿渡川・下り松川・吹戸川・石田川・森前川・
割目川・高浜川・稗田川・油ケ淵・新川・長田川・半場川・朝鮮川・東隅田川・蜆川・前川・江添川
〒472-0026
知立市上重原町蔵福寺 124
TEL:0566-82-6461
FAX:0566-82-3226
chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
赤羽根川・明智川・足助川・阿妻川・阿摺川・安永川・飯野川・市木川・犬伏川・伊保川・入山川・大桑川・大平川・大見川・小田木川 ・籠川・加納川・神越川・加茂川・木瀬川・黒田川・郡界川・介木川・李川・滝川・田代川・段戸川・力石川・富永川・巴川・名倉川 ・仁王川・野入川・野原川・平林境川・広見川・丸草川・水無瀬川・御船川・家下川・矢作川
<二級河川>
逢妻男川・逢妻女川・井守川・小石川・境川・猿渡川・新寺田川・茶屋川・布袋子川
〒471-0867
豊田市常盤町 3-28
TEL:0565-35-9319
toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
新城設楽建設事務所
〒441-1354
新城市片山字西野畑 532-1
TEL:0536-23-8690
shinshiroshitara-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
【場所別】愛知県のドローン規制
愛知のドローン禁止条例
愛知の小型無人機禁止法区域
愛知のダムで飛ばす
愛知の空港周辺を飛ばす
愛知のdidで飛ばす
愛知の灯台で飛ばす
愛知の河川で飛ばす
愛知の文化財(82)を空撮
愛知の「港」で飛ばす
愛知の海で飛ばす
愛知の観光地で飛ばす
愛知の山で飛ばす
愛知の廃線跡地とレベル4
愛知の飛ばせる場所と規制
矢野事務所の包括申請はこちら 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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