富山/長野/岐阜/愛知の山でドローン飛ばす:国有林入林届

国有林ドローン飛行入林手続きの方法(富山・長野・岐阜・愛知)

 

国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届を出さなければなりません。

入林届の様式・提出要領およびご当地の提出先を紹介します。

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入林手続が必要なケース5つ

入林届は義務

国有林については適切な管理を目的として、入林希望者に「入林届」の提出等事前の手続が義務付けられています。

また、入林者や職員の安全確保、森林生態系保全の観点から問題が有る場合には入林は制限されます。

必要となる5つのケース

〇国有林へ入林する場合に手続きが必要な場合は以下の5つです。
・国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
・イベント開催
・狩猟・鳥獣捕獲を行う場合
・取材・調査等を目的とする場合
・国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合

ドローン飛行の入林届

最近ではドローンによる生態系への支障や墜落に入る自然破壊、更には迷惑行為等が増えてきていることから「無人航空機を飛行させる場合の入林届」と題した届け出が義務付けられています。

様式は以下の通りで、入林予定の国有林を管轄する森林管理署、森林管理支署へ提出することになっています。

提出要領他

そして、これも共通の手順や提出要領が決められています。

「入林届」の提出は、入林しようとする日の5業務日前までにお願いします。
入林届は、持ち込み、郵送及びFAX、メールにより提出可能です。
入林届の返送に際し、郵送による返送を希望される方は、返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。
森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

国有林へ入林される皆様へお願い

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合

様式
無人航空機を飛行させる場合の入林届(WORD : 19KB)(PDF : 115KB)

別紙遵守事項 (PDF : 101KB)

不要ケース

ただし同じ国有林上空を飛ばす場合でも入林届が不要の場合があります。

〇操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過するだけの場合には、届け出不要

詳しい記事
国有林の入林届が不要となるドローン飛行(入林届書き方)

参考資料
ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0(令和4年3月)
【本文】(PDF/12,427KB)
【概要】(PDF/1,187KB)

入林届で約束すること

入林届の中で「注意点の確認」として以下の主要な行為を約束します。
□ 航空法等関係法令を遵守し必要な手続きをとる
□ 事故防止に万全を期し国有林野職員からの指示に従う
□ 第三者のいない上空で飛行させ立入等が生じた際は速やかに中止する
□ 国有林貸付地の管理者が飛行ルールを定めている場合、ルールを遵守する
□ 不必要な低空飛行、高調音飛行、急降下等により人、物件に迷惑を及ぼさない
□一般の入林者、国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為を行わない
□希少な野生生物の営巣期間中は飛行を避け悪影響を及ばさないようにする
□営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺で飛行させない
□事故又は機体紛失の場合は、速やかに森林管理署等に連絡する
□機体の回収は入林者の責任で行う
□別紙の入林に際しての遵守事項を守る

以上の要領で入林届が準備できたら、ドローンを飛ばす区域を管轄する林野庁中部森林管理局の各管理署に提出します。

許可書ではないことに注意

入林届について注意すべきは「入林届=許可書」ではないということです。

ここを勘違いしている人が案外多く、森林管理局からの許可を取得した思っています。

そうではなく「この山林で飛行させますので、お知り置きください」という申告書として出すのが入林届なのです。

そしてその届け出が「受理」されたというだけのことです。

従って、もしも飛行中に第三者から「許可の有無」を問われるようなトラブルが生じた場合は「飛行についての入林届を出して受理されている」ことを伝えてください。

入林届のコピーは現地に携行し、いざというときに提示できるように準備しておきましょう。

富山県の届出先

富山森林管理署

富山市・魚津市・黒部市・南砺市・上市町・立山町・入善町・朝日町
富山森林管理署
〒939-8214
富山県富山市黒崎字塚田割591-2
TEL:050-3160-6080
FAX:076-424-4934

参考記事
富山県ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法

岐阜、長野、富山、新潟国立公園ドローン規制:中部山岳国立公園

【石川、富山、福井、岐阜の国立公園ドローン規制】白山国立公園

長野県の届出先

北信森林管理署
長野市・須坂市・飯山市・千曲市・高山村・山ノ内町・木島平村・信濃町・小川村・飯綱町・栄村
北信森林管理署
〒389-2253
長野県飯山市大字飯山1090-1
TEL:050-3160-6045
FAX:0269-62-4144
中信森林管理署
松本市・大町市・塩尻市・安曇野市・朝日村・筑北村・松川村・白馬村・小谷村
中信森林管理署

〒390-0852
長野県松本市島立1256-1
TEL: 0263-47-4751
FAX:050-3160-6050
東信森林管理署
上田市・小諸市・佐久市・東御市・小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町・軽井沢町・御代田町・立科町・青木村・長和町
東信森林管理署
〒384-0301
長野県佐久市臼田1822
TEL: 050-3160-6055
(IP)0267-82-2036
FAX:0267-82-6959
南信森林管理署
岡谷市・飯田市・伊那市・駒ヶ根市・茅野市・下諏訪町・富士見町・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・下條村・売木村・喬木村・豊丘村・大鹿村
南信森林管理署
〒396-0023
長野県伊那市山寺1499-1
TEL: 0265-72-7777
FAX:0265-72-7774
木曽森林管理署
上松町・木祖村・王滝村・木曽町
木曽森林管理署
〒399-5604
長野県木曽郡上松町大字正島町1丁目4番地1
TEL:0264-52-2083
FAX:0264-52-2582
木曽森林管理署南木曽支署
南木曽町・大桑村
木曽森林管理署南木曽支署
〒399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書3650-2
TEL:0264-57-2400
IP:050-3160-6070
FAX:0264-57-2686

岐阜県の届出先

飛騨森林管理署
高山市・飛騨市・白川村
飛騨森林管理署
〒506-0031
岐阜県高山市西之一色町三丁目747-3
TEL:050-3160-6085
FAX:0577-34-8932
岐阜森林管理署
岐阜市・関市・美濃市・山県市・本巣市・郡上市・下呂市・揖斐川町・七宗町・八百津町・東白川村
岐阜森林管理署
〒509-3106
岐阜県下呂市小坂町大島1643-2
TEL:050-3160-6090
FAX:0576-62-2503
東濃森林管理署
多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・御嵩町・平谷村
東濃森林管理署
〒508-0351
岐阜県中津川市付知町8577-4
TEL:050-3160-5675
FAX:0573-82-2109

愛知県の届出先

愛知森林管理事務所
名古屋市・豊橋市・岡崎市・瀬戸市・豊田市・犬山市・新城市・ 設楽町・豊根村
愛知森林管理事務所
〒441-1331
愛知県新城市庭野字東萩野49-2
TEL:0536-22-1101
FAX:0536-23-2254

民有林の場合

山の所有者の許可が必要

民有林(私有林と公有林)で飛ばす場合の手続きは「山林所有者の許可」を得ることです。

特に私有林の場合は所有者が複数いるなどして、許可を得るには相応の労力がかかりますが、所有者全員の許可は必要です。

所有者全員の許可がなければドローンをとばすことはできません。

民有林のうち、都道府県や市町村が管理している山林を「公有林」と云います。

従って、許可を得る先はこれらの地方自治体となります。

 

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