静岡県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

静岡県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

静岡県の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。

静岡県には一級河川と二級河川があり、国管理河川と静岡県管理河川が混在しています。

同じ河川飛行でも、菊川、天竜川、狩野川、安倍川、大井川などの国管理河川と、静岡県が管理する河川では確認先が異なります。

航空法の許可承認だけで河川飛行が成立するわけではありません。

河川管理者への確認、離発着場所の管理、河川利用者との分離状態維持、補助者配置、中止判断まで含めて運航として成立するかを考える必要があります。

河川での飛行では、事前に管理者へ確認し、現地条件に応じた運航計画を整理することが重要です。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

静岡県の河川

静岡県には一級河川が268河川、二級河川が263河川あります。

これを国と県とで分担して管理しています。

以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国管理河川

国土交通省の中部地方整備局が、菊川、天竜川、狩野川、柿田川、安倍川、大井川を管理しています。

浜松河川国道事務所、沼津河川国道事務所、静岡河川事務所が直接の管理者となります。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

浜松河川国道事務所

管理河川:菊川(菊川市・掛川市)・天竜川(主に浜松市)


浜松河川国道事務所

〒430-0811

浜松市中区名塚町266

TEL:053-466-0118

沼津河川国道事務所

管理河川:狩野川・柿田川

沼津河川国道事務所

〒410-8567

沼津市下香貫外原3244-2

TEL:055-934-2001


管理河川:狩野川(河口から上流に約12km区間)・柿田川・黄瀬川

沼津河川出張所

〒410-0817

沼津市本郷町33-1

TEL:055-931-4370


管理河川:狩野川本川中流部・大場川・来光川・柿沢川

伊豆長岡出張所

〒410-2204

伊豆の国市墹之上467-2

TEL:055-948-0302

静岡河川事務所

管理河川:安倍川・大井川


静岡河川事務所

占用調整課

〒420-0068

静岡市葵区田町3-108

TEL:054-273-9106


安倍川

安倍川出張所

TEL:054-250-8102


大井川

島田出張所

TEL:0547-37-2021

静岡県管理河川

上記の国管理河川以外の一級河川と二級河川は、静岡県が管理者となっています。

県の出先機関である土木事務所が管理しています。

八つの土木事務所に分かれていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

下田土木事務所

管轄区域:下田市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・東伊豆町


下田土木事務所

維持管理課

〒415-0016

下田市中531-1

TEL:0558-24-2118

FAX:0558-24-2162

熱海土木事務所

管轄区域:熱海市・伊東市


熱海土木事務所

用地管理課

〒413-0016

熱海市水口町13-15

TEL:0557-82-9167

FAX:0557-82-9110

沼津土木事務所

管轄区域:沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町


沼津土木事務所

管理課

〒410-0055

沼津市高島本町1-3

TEL:055-920-2209

FAX:055-926-5527

富士土木事務所

管轄区域:富士市・富士宮市


富士土木事務所

維持管理課

〒416-0906

富士市本市場441-1

TEL:0545-65-2234

FAX:0545-65-2270

静岡土木事務所

管轄区域:静岡市


静岡土木事務所

維持管理課

〒422-8031

静岡市駿河区有明町2-20

TEL:054-286-9316

FAX:054-286-9375

島田土木事務所

管轄区域:島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町


島田土木事務所

維持管理課

〒427-0019

島田市道悦5-7-1

TEL:0547-37-5274

FAX:0547-37-5335

袋井土木事務所

管轄区域:袋井市・磐田市・掛川市・菊川市・御前崎市・森町


袋井土木事務所

維持管理課

〒437-0042

袋井市山名町2-1

TEL:0538-42-3215

FAX:0538-42-3270

浜松土木事務所

管轄区域:浜松市・湖西市


浜松土木事務所

維持管理課

〒430-0929

浜松市中区中央1-12-1

TEL:053-458-7262

FAX:053-458-7194

市町村管理河川

準用河川や普通河川では、市町村が管理主体となる場合があります。

国や県の管理河川ではない場合、市町村への確認が必要になることがあります。

河川敷を離発着場所として利用する場合は、河川そのものの管理者だけでなく、離発着場所の管理主体も確認してください。

河川管理者が分かっても運航成立とは別問題

河川記事では管理者確認先を整理しています。

しかし、管理者が分かったから飛ばせるという話ではありません。

静岡県では、菊川、天竜川、狩野川、安倍川、大井川などの国管理河川に加え、県管理河川も広範囲に存在します。

同じ静岡県内でも、海岸部、都市部、山間部、ダム周辺、観光地周辺では、現地条件が大きく異なります。

実務では、河川管理者との調整後に、第三者管理、離発着場所、補助者配置、飛行範囲設定の段階で再検討が必要になることもあります。

特に河川敷は、散歩者、釣り人、自転車利用者、観光客などが流入するため、第三者状態を維持できるかが重要になります。

問われるのは「飛ばせるか」ではなく、「その状態を維持したまま運航できるか」です。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

静岡県で確認しておきたいこと

  • 河川ごとに管理主体が異なること
  • 国管理河川と県管理河川で窓口が異なること
  • 市町村管理河川や普通河川に該当する場合があること
  • 航空法の許可承認だけでは成立しないこと
  • 離発着場所の管理権限確認が必要なこと
  • 第三者との分離状態維持が必要なこと
  • 補助者機能と監視体制が必要なこと
  • 中止判断と停止条件を事前整理すること
  • 飛行後の説明責任まで考慮すること

静岡県の飛行ルール(まとめ記事へ)

静岡県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/shizuoka/

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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