河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
静岡県の河川
静岡県には一級河川が268河川、二級河川が263河川あります。
これを国と県とで分担して管理しています。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の中部地方整備局が、菊川、天竜川、狩野川、柿田川、安倍川、大井川を管理しています。
浜松河川国道事務所・沼津河川事務所・静岡河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管理河川:狩野川、柿田川
沼津河川国道事務所
〒410-8567
沼津市下香貫外原3244-2
TEL 055-934-2001(代)
管理河川:狩野川(河口から上流に約12km区間)・柿田川・黄瀬川
沼津河川出張所
〒410-0817
沼津市本郷町33-1
TEL: 055-931-4370
管理河川:狩野川本川中流部及び大場川、来光川・柿沢川
伊豆長岡出張所
〒410-2204
伊豆の国市墹之上467-2
TEL: 055-948-0302
管理河川:安倍川・大井川
静岡河川事務所
占用調整課
〒420-0068
静岡市葵区田町3-108
TEL: 054-273-9106
安倍川
安倍川出張所
TEL:054-250-8102
大井川
島田出張所
TEL:0547-37-2021
静岡県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は、静岡県が管理者となっています。
県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
八つの土木事務所に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管轄区域:沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
沼津土木事務所
管理課
〒410-0055
沼津市高島本町1-3
TEL:055-920-2209
FAX:055-926-5527
静岡県のドローン規制
静岡の飛ばせる場所と規制
静岡の「港」で飛ばす手続き
静岡の海で飛ばす手続き
静岡の空撮許可:観光協会
静岡の国有林飛行:入林届
静岡の文化財(35)空撮
静岡:南アルプス国立公園
静岡:富士箱根伊豆国立公園
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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