茨城県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

茨城県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

茨城県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、自衛隊施設だけでなく、原子力関連施設も確認対象になります。

百里基地、霞ヶ浦駐屯地、東海第二発電所、核燃料サイクル工学研究所、大洗研究所などが存在するため、単なる基地周辺記事として処理すると判断を誤る可能性があります。

基地周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設側調整、警察への通報、海域を含む場合の海上保安庁通報、離発着場所の確認、現地の安全管理体制まで整理する必要があります。

問われるのは、飛ばせるかではありません。

なぜその運航が成立すると言えるのかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

重要:基地周辺飛行をご検討の方へ

令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。

これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。

基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。

イエローゾーン約1km拡大で何が変わるか|矢野事務所

基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由

基地周辺のドローン飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。

航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。

一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。

さらに、基地側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。

茨城県では、自衛隊施設に加えて原子力関連施設も確認対象になります。

そのため、基地の外だから飛ばせる、原子力施設の敷地外だから関係ない、航空法の許可があるから成立する、という整理では足りません。

対象区域に入るのか。

周辺区域に入るのか。

飛行場所はどの警察署管轄に属するのか。

海域を含むのか。

離発着場所は誰が管理しているのか。

第三者との分離状態を維持できるのか。

補助者が実際に機能するのか。

誰が停止判断をするのか。

これらを分けて確認しなければ、茨城県の基地周辺飛行は運航として説明できません。

茨城県の対象施設

茨城県で確認対象となる主な施設は、日本原子力発電東海第二発電所、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所、日本原子力研究開発機構大洗研究所、航空自衛隊百里基地、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地朝日分屯地、陸上自衛隊古河駐屯地です。

対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、茨城県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。

規制にかかり、施設側の同意が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。

また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。

対象施設周辺地域が二つ以上の警察署の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署を経由して茨城県公安委員会に通報する扱いになります。

対象施設周辺地域に海域を含む場合は、海上保安庁への通報も必要になる場合があります。

原子力関連施設

日本原子力発電 東海第二発電所

管轄警察署は、ひたちなか警察署です。

TEL:029-272-0110

東海第二発電所周辺では、原子力施設周辺としての確認が必要になります。

施設周辺区域、立入制限、道路状況、関係者管理、撮影目的、説明責任を慎重に整理する必要があります。

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

管轄警察署は、ひたちなか警察署です。

TEL:029-272-0110

核燃料サイクル工学研究所周辺でも、通常の基地周辺飛行とは別に、原子力関連施設周辺としての確認が必要になります。

周辺道路、関係者の立入、撮影範囲、第三者状態を分けて確認する必要があります。

日本原子力研究開発機構 大洗研究所

管轄警察署は、水戸警察署および鉾田警察署です。

水戸警察署 TEL:029-233-0110

鉾田警察署 TEL:0291-34-0110

大洗研究所周辺では、飛行場所によって管轄警察署が分かれる可能性があります。

また、海岸部や海域を含む飛行になる場合は、警察通報だけでなく海上保安庁への通報も整理する必要があります。

自衛隊施設

航空自衛隊百里基地

管轄警察署は、石岡警察署です。

TEL:0299-28-0110

百里基地周辺では、航空基地としての確認に加え、周辺農地、道路、離発着場所、補助者配置、第三者流入経路を確認する必要があります。

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

管轄警察署は、土浦警察署および牛久警察署です。

土浦警察署 TEL:029-821-0110

牛久警察署 TEL:029-871-0110

霞ヶ浦駐屯地周辺では、飛行場所によって管轄警察署が分かれる可能性があります。

また、湖沼周辺、道路、民有地、施設敷地との関係を分けて確認する必要があります。

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地朝日分屯地

管轄警察署は、牛久警察署です。

TEL:029-871-0110

朝日分屯地周辺では、霞ヶ浦駐屯地本体との関係を混同せず、対象区域と通報先を個別に確認する必要があります。

陸上自衛隊古河駐屯地

管轄警察署は、古河警察署です。

TEL:0280-30-0110

古河駐屯地周辺では、市街地、道路、民有地、第三者の通行状況を確認し、現地で分離状態を維持できるかを整理する必要があります。

基地周辺で確認しておきたいこと

茨城県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。

次に、飛行場所がどの警察署管轄に属するのかを確認します。

大洗研究所や霞ヶ浦駐屯地のように、複数の警察署が関係する施設では、飛行場所の特定が通報先の整理に直結します。

また、海域を含む場合は、警察通報だけでなく海上保安庁への通報も確認対象になります。

さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。

離発着場所が道路、公園、河川敷、湖沼周辺、海岸部、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。

そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。

警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。

ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。

それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。

航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題

航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。

小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。

また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。

施設側調整、原子力関連施設側確認、警察対応、海上保安庁通報、航空法許可承認、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。

どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。

第三者状態と補助者機能

茨城県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

特に原子力関連施設周辺、航空基地周辺、湖沼・海岸部では、第三者の接近、車両の流入、関係者と第三者の区別、立入管理を明確にする必要があります。

第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。

操縦者へどう伝えるのか。

どの時点で停止するのか。

この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。

補助者は人数ではなく機能で見ます。

監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航体制

基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。

天候や風速だけではありません。

第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、海上保安庁からの確認、現地状況の変化も中止判断の対象になります。

特に茨城県では、原子力関連施設周辺、航空基地周辺、湖沼・海岸部での飛行を想定する場合、現地状況の変化に対して早めに止める判断が重要になります。

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が関係者へ説明するのか。

これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。

基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

茨城県で基地周辺飛行を検討する場合

茨城県は、百里基地、霞ヶ浦駐屯地、古河駐屯地に加え、東海第二発電所、核燃料サイクル工学研究所、大洗研究所を含む県です。

そのため、自衛隊施設周辺飛行と原子力関連施設周辺飛行を同じものとして扱うことはできません。

大洗研究所や霞ヶ浦駐屯地では、飛行場所によって警察署管轄が変わる可能性があります。

また、海域を含む場合は、警察通報に加えて海上保安庁への通報も確認対象になります。

そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、海上保安庁通報、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜ継続できるのか。

どの状態が崩れたら止めるのか。

誰が停止判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

茨城県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

法人案件が成立する条件を見る

飛行許可・個別申請について相談する

※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

簡単なご相談はこちらから

許可申請、飛行の可否、手続きの流れなど、まずはお気軽にご相談ください。

案件について相談する

※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

Xでフォローしよう

おすすめの記事