
茨城県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
茨城県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。
都市公園、自然公園、文化財、観光施設、河川、海岸などでは、それぞれの管理者が利用ルールを定めています。
茨城県ではドローンを直接規制する県条例は確認されていませんが、市町村が管理する都市公園では独自の運用ルールが設けられている場合があります。
そのため、条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。
本記事では、茨城県内で確認される都市公園条例と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
茨城県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
都市公園であれば公園管理者。
河川であれば河川管理者。
海岸であれば海岸管理者。
観光施設や文化施設であれば施設管理者。
このように、飛行場所によって確認先は変わります。
航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者が使用を認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
県管理施設
茨城県内には、県立施設、自然公園、文化財、観光施設、河川、海岸など、県や関係行政機関が管理する場所があります。
これらの場所では、航空法とは別に施設利用、撮影、立入、占用などの確認が必要になる場合があります。
離発着場所、第三者との分離状態、補助者配置まで含めて説明できることが重要です。
市町村管理施設
茨城県内では、市町村が管理する都市公園でドローン飛行を制限している事例が確認されています。
条例にドローンという文言が明記されていない場合でも、公園管理上支障がある行為として整理されていることがあります。
飛行目的、撮影対象、利用者との分離方法を整理したうえで確認することが必要です。
茨城県で確認頻度が高い条例・施設
根拠条文
石岡市都市公園条例 第4条第1項第11号
対象施設
石岡市が設置する都市公園全域。
確認ポイント
条例にはドローン飛行禁止を直接明文化していないものの、公園管理に支障のある行為としてドローン飛行を禁止しています。
利用者との分離状態、飛行目的、撮影内容、補助者配置などを整理したうえで確認が必要です。
ドローン利活用に関する確認先
市長公室行革推進課
TEL:0299-23-7278
gyoukaku@city.ishioka.lg.jp
都市公園に関する確認先
都市建設部都市計画課
TEL:0299-23-5523
toshikei@city.ishioka.lg.jp
根拠条文
神栖市都市公園条例 第4条第11号
対象施設
神之池緑地、神栖中央公園、神栖総合公園、和田山緑地、土合緑地など。
確認ポイント
神栖市の都市公園では、ドローン飛行は原則禁止とされています。
「その他公園管理上支障があると認められる行為」に該当するためです。
ただし、特段の事由等により市の許可を得た場合は例外となる可能性があります。
飛行目的、利用者管理、第三者との分離方法、中止判断基準を整理したうえで相談することが重要です。
確認先
神栖市施設管理課
TEL:0299-90-1153
shisetsu@city.kamisu.ibaraki.jp
確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
都市公園では利用者が飛行中に移動してくることがあります。
飛行開始時に問題がないだけではなく、飛行中も第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
管理者確認は、許可取得のためではありません。
その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、公園や公共施設の利用可否は施設管理者の判断にも左右されます。
航空法上の許可承認があっても、公園管理上支障があると判断されれば、その場所での飛行は成立しません。
石岡市や神栖市のように、公園管理上の理由からドローン飛行を制限している事例もあります。
問われるのは許可の有無だけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
周辺利用者へ説明できるか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
