
京都府|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
京都府で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、京都市・宇治・福知山の駐屯地、舞鶴の海上自衛隊施設、経ヶ岬の航空自衛隊分屯基地・在日米軍通信所が主な確認対象になります。
京都府は、都市部の駐屯地、港湾・海上自衛隊施設、レーダー・通信施設が混在する県です。
同じ京都府内でも、確認すべき現地条件は施設ごとに異なります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
京都府の基地周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。
舞鶴の海上自衛隊施設の外側だから飛ばせるとは限りません。
経ヶ岬の通信施設やレーダー地区の近隣であっても、対象区域、離発着場所、第三者状態を分けて確認する必要があります。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
飛行場所はどの警察署管轄なのか。
港湾・海岸部・山間部が関係するのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、京都府の基地周辺飛行は運航として説明できません。
京都府の対象施設
京都府で確認対象となる主な施設は、陸上自衛隊桂駐屯地、宇治駐屯地、大久保駐屯地、宇治駐屯地祝園分屯地、福知山駐屯地、舞鶴地方総監部、舞鶴航空隊、北吸地区、舞鶴弾薬整備補給所、舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所、舞鶴造修補給所浜地区、舞鶴海上訓練指導隊、舞鶴警備隊、大波射撃場、舞鶴教育隊、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地、在日米軍施設経ヶ岬通信所です。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、京都府警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
京都市・宇治・福知山の駐屯地
陸上自衛隊桂駐屯地
管轄警察署は、西京警察署です。
TEL:075-391-0110
桂駐屯地周辺では、京都市内の住宅地、道路、公共施設、民有地との関係を確認する必要があります。
陸上自衛隊宇治駐屯地
管轄警察署は、宇治警察署です。
TEL:0774-21-0110
陸上自衛隊大久保駐屯地
管轄警察署は、宇治警察署です。
TEL:0774-21-0110
宇治駐屯地と大久保駐屯地は同じ宇治警察署管轄であっても、飛行場所、離発着場所、周辺道路、住宅地、施設周辺区域を個別に整理する必要があります。
陸上自衛隊宇治駐屯地祝園分屯地
管轄警察署は、木津警察署です。
TEL:0774-72-0110
祝園分屯地周辺では、山林、道路、集落、民有地、施設周辺区域を分けて確認する必要があります。
陸上自衛隊福知山駐屯地
管轄警察署は、福知山警察署です。
TEL:0773-22-0110
福知山駐屯地周辺では、道路、住宅地、農地、河川、公共施設との関係を確認する必要があります。
舞鶴の海上自衛隊施設
海上自衛隊舞鶴地方総監部
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴航空隊
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊北吸地区
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴造修補給所浜地区
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴海上訓練指導隊
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴警備隊
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊大波射撃場
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
海上自衛隊舞鶴教育隊
管轄警察署は、舞鶴警察署です。
TEL:0773-75-0110
舞鶴では海上自衛隊施設が集中しています。
同じ舞鶴警察署管轄であっても、総監部、航空隊、弾薬整備補給所、燃料貯蔵所、射撃場、教育隊では、確認すべき現地条件が異なります。
港湾部、岸壁、道路、海岸部、関係者動線、車両動線を分けて整理する必要があります。
経ヶ岬の分屯基地・通信所
航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(庁舎等地区)
管轄警察署は、京丹後警察署です。
TEL:0772-62-0110
航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(レーダー地区)
管轄警察署は、京丹後警察署です。
TEL:0772-62-0110
在日米軍施設経ヶ岬通信所
管轄警察署は、京丹後警察署です。
TEL:0772-62-0110
経ヶ岬では、航空自衛隊分屯基地と在日米軍通信所が近接します。
庁舎等地区、レーダー地区、通信所を同じものとして扱わず、飛行場所がどの施設周辺に関係するのかを分けて確認する必要があります。
山間部、海岸部、道路、集落、通信施設としての説明責任を整理することが重要です。
基地周辺で確認しておきたいこと
京都府で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所が京都市・宇治・福知山の駐屯地周辺なのか、舞鶴の海上自衛隊施設周辺なのか、経ヶ岬の分屯基地・通信所周辺なのかを確認します。
舞鶴では、海上自衛隊施設が集中しているため、同じ舞鶴警察署管轄でも施設ごとに確認内容を分ける必要があります。
経ヶ岬では、航空自衛隊分屯基地と在日米軍通信所を区別して整理する必要があります。
さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、海岸部、港湾、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。
警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
施設側調整、警察対応、港湾・海上自衛隊施設周辺、通信施設周辺、都市部駐屯地周辺、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
京都府の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
京都市・宇治・福知山の駐屯地周辺では、住宅地、道路、公共施設、農地、河川、車両の流入を前提に設計する必要があります。
舞鶴の海上自衛隊施設周辺では、港湾関係者、施設関係者、車両、道路利用者、海岸部利用者との関係を確認する必要があります。
経ヶ岬周辺では、山間部、海岸部、通信施設、集落、道路利用者との関係を整理する必要があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、港湾部や海岸部の状況変化も中止判断の対象になります。
特に京都府では、都市部駐屯地、舞鶴の港湾・海上自衛隊施設、経ヶ岬の通信・レーダー施設を分けて考える必要があります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
京都府で基地周辺飛行を検討する場合
京都府は、京都市・宇治・福知山の駐屯地、舞鶴の海上自衛隊施設、経ヶ岬の航空自衛隊分屯基地・在日米軍通信所を中心に確認する県です。
舞鶴では海上自衛隊施設が集中し、経ヶ岬ではレーダー施設と通信施設が近接します。
そのため、同じ京都府内でも、施設ごとに確認すべき論点は大きく異なります。
対象区域図、施設側調整、管轄警察署、港湾・海岸部、通信施設、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
京都府の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
