愛媛県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

愛媛県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

愛媛県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、体育施設、コミュニティ施設、野外活動施設、都市公園などの管理者ルールを確認する必要があります。

愛媛県では、松山市内の複数施設で「管理上支障がある場合は認めない」という考え方が確認できます。

航空法上飛行できる場合でも、施設管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

愛媛県で最初に確認したいこと

愛媛県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

体育施設であればスポーツ担当部署。

都市公園であれば公園管理部署。

コミュニティセンターであれば施設管理者。

野外活動施設であれば施設所管課が確認先になります。

施設ごとに、利用者、競技者、来館者、周辺住民との関係が異なります。

そのため、航空法だけでなく、施設管理、利用者管理、第三者との分離状態まで含めて判断する必要があります。

愛媛県で確認頻度が高い条例・施設

松山中央公園体育施設条例

根拠条文
第4条

対象施設
松山中央公園体育施設。

確認ポイント
松山中央公園体育施設では、ドローン飛行は原則禁止です。

ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行できる可能性があります。

体育施設では、競技者、観客、施設設備との関係を整理する必要があります。

飛行目的だけでなく、競技や利用者動線への影響を説明できることが重要です。


確認先
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp

松山市総合コミュニティセンター条例

根拠条文
第6条

対象施設
松山市総合コミュニティセンター。

確認ポイント
松山市総合コミュニティセンターでは、ドローン飛行は原則禁止です。

ただし、管理運営上支障がないと認められる場合は飛行できる可能性があります。

コミュニティ施設では、来館者、催事、施設設備、周辺動線との関係を整理して確認する必要があります。


確認先
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp

松山市野外活動センター条例

根拠条文
第4条

対象施設
松山市野外活動センター。

確認ポイント
松山市野外活動センターでは、ドローン飛行は原則禁止です。

ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行できる可能性があります。

野外活動施設では、利用者の活動範囲、キャンプ・研修利用、自然環境、施設管理への影響を整理する必要があります。


確認先
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp

松山市体育施設条例

根拠条文
第3条

対象施設
別府第一市民運動広場、別府第二市民運動広場、拓川市民運動広場、空港東第四公園テニスコート、湯月公園テニスコートなど。

確認ポイント
松山市体育施設では、ドローン飛行は原則禁止です。

ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行できる可能性があります。

屋外運動施設であっても、競技者、利用者、隣接施設、周辺住民との分離状態を維持できるかが重要になります。


確認先
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp

松山市都市公園条例

根拠条文
第6条

対象施設
松山市内の都市公園。

確認ポイント
都市公園内でのドローン飛行は原則禁止です。

ただし、公園内で映像等を撮影する場合、事前申請によりドローンの使用が許可される場合があります。

都市公園では、公園利用者との分離状態、離発着場所、撮影目的、補助者配置を整理して確認する必要があります。

申請できる余地がある場合でも、管理上支障がないことを説明できなければ運航は成立しません。


確認先
松山市都市整備部 公園緑地課
TEL:089-948-6519
kouen@city.matsuyama.ehime.jp

確認しておきたいこと

愛媛県では、松山市の体育施設、コミュニティ施設、野外活動施設、都市公園で、管理上支障がないかどうかが判断軸になっています。

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

一方で、体育施設、都市公園、コミュニティ施設、野外活動施設の利用可否は管理者が判断します。

愛媛県では、施設ごとに管理上支障がないかどうかが問われます。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

競技者や施設利用者に支障を与えないか。

施設管理者へ飛行目的を説明できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

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