ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
刷新版:独自マニュアル進呈
このページで分かること
愛媛県のドローン規制条例
松山中央公園体育施設条例
第4条
松山中央公園体育施設においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当)
対象施設:松山中央公園体育施設
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp
第6条
松山市総合コミュニティセンターにおいてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理運営上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理運営上支障があると認められるとき」に該当)
対象施設:松山市総合コミュニティセンター
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp
第4条
松山市野外活動センターにおいてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当)
対象施設:松山市野外活動センター
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp
第3条
当該条例にて設置している体育施設においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、管理上支障がないと認められる場合は飛行させることが可能。(「管理上支障があると認められるとき」に該当)
対象施設:別府第一市民運動広場・別府第二市民運動広場・拓川市民運動広場・空港東第四公園テニスコート・湯月公園テニスコート等
松山市スポーティングシティ推進課
TEL:089-948-6598
sports@city.matsuyama.ehime.jp
第6条
都市公園内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、公園内で映像等を撮影する場合に、事前に申請を受けドローンの使用を許可することもある。(「その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること」に該当)
対象施設:市内の都市公園
松山市都市整備部 公園緑地課
TEL:089-948-6519
kouen@city.matsuyama.ehime.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】愛媛県のドローン規制
愛媛のドローン禁止条例
愛媛の小型無人機禁止法区域
愛媛のダムで飛ばす
愛媛のdidで飛ばす
愛媛の空港周辺を飛ばす
愛媛の灯台で飛ばす
愛媛の河川で飛ばす
愛媛の文化財(50)を空撮
愛媛の「港」で飛ばす
愛媛の海で飛ばす
愛媛の空撮許可は観光協会も
愛媛の山で飛ばす
足摺宇和海国立公園を飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
愛媛の飛ばせる場所と規制
愛媛の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。