埼玉県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

埼玉県のドローン規制条例

埼玉県都市公園条例

埼玉県都市公園条例
第12条
知事は、都市公園の利用者の遵守事項を定め、及び都市公園の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
対象施設:大宮第2・第3公園・秋ヶ瀬公園・埼玉スタジアム2002公園 等


埼玉県公園スタジアム課
TEL:048-830-5392
a5400-04@pref.saitama.lg.jp

加須市都市公園条例
加須市都市公園条例
第3条
都市公園において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。
対象施設:諏訪公園・久本公園・栄楽公園・久下中央公園・久下東公園 等


加須市まちづくり課
TEL:0480-62-1111
machidukuri@city.kazo.lg.jp

加須市公園条例
加須市公園条例
第3条
都市公園において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。
対象施設:斉藤与里記念公園・野なか公園・会の川親水公園・不動岡公園・利根川河川敷緑地公園 等


加須市まちづくり課
TEL:0480-62-1111
machidukuri@city.kazo.lg.jp

志木市立秋ケ瀬運動場施設条例
志木市立秋ケ瀬運動場施設条例
第12条第1項
秋ケ瀬運動場施設内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、教育委員会が認めるときは飛行させることが可能。(「秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者」に該当)
対象施設:志木市立秋ケ瀬運動場施設内


志木市生涯学習課
TEL:048-473-1111
syogai@city.shiki.lg.jp

志木市都市公園条例
志木市都市公園条例
第8条第1項第8号
都市公園内においてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。(「都市公園の管理に支障がある行為」に該当)
対象施設:志木市内の都市公園


志木市都市計画課
TEL:048-473-1111
toshi@city.shiki.lg.jp

長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例
長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例
第3条第1項第1号及び第4号
公園内においてドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
対象施設:公園内


長瀞町役場
TEL:0494-66-3111
kensetsu@town.nagatoro.saitama.jp

長瀞町地区公園設置及び管理条例
長瀞町地区公園設置及び管理条例
第5条第1項第2号及び第4号
公園内においてドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
対象施設:公園内


長瀞町役場
TEL:0494-66-3111
kensetsu@town.nagatoro.saitama.jp

吉川市都市公園条例
吉川市都市公園条例
第6条第1項第2号
都市公園において、業として写真、動画等を撮影しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ドローンの飛行により撮影する場合も同様。なお、業としてではないドローンの飛行については、条例による規制はされていないが、「公園利用者や周りの人に迷惑となる行為」として、ホームページ上でドローンの操縦をしないよう呼びかけている。
対象施設:吉川市の公園や緑地


吉川市道路公園課公園緑地担当
TEL:048-982-9901
douro2@city.yoshikawa.saitama.jp

埼玉県警:ドローン等の飛行に関するルール

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】埼玉県のドローン規制

埼玉のドローン禁止条例

埼玉の小型無人機禁止法区域

埼玉のダムで飛ばす

埼玉の空港周辺を飛ばす

埼玉のdidを飛ばす

埼玉の河川で飛ばす

埼玉の文化財(28)を空撮

埼玉の観光地で飛ばす

埼玉の山で飛ばす

秩父多摩甲斐国立公園で飛ばす

埼玉の廃線跡地とレベル4

埼玉の飛ばせる場所と規制

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。