
埼玉県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
埼玉県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。
県営都市公園、市町村管理公園、運動場、公園緑地、観光地周辺などでは、それぞれの管理者が利用ルールを定めています。
埼玉県では、県営公園や市町村管理公園の中で、撮影行為や公園管理上の支障を理由にドローン飛行の確認が必要となる場所があります。
そのため、条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。
本記事では、埼玉県内で確認される公園・施設条例と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
埼玉県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
県営都市公園であれば埼玉県公園スタジアム課。
市町村管理公園であれば各市町村の公園管理部署。
運動場施設であれば教育委員会や生涯学習担当部署。
公園緑地であれば道路公園課やまちづくり担当部署。
このように、飛行場所によって確認先は変わります。
航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
県管理施設
埼玉県内には、大宮第2・第3公園、秋ヶ瀬公園、埼玉スタジアム2002公園など、県が管理する都市公園があります。
これらの施設では、航空法とは別に、公園利用者の遵守事項や管理上の指示に従う必要があります。
イベント、撮影、業務利用、機材設置を伴う場合は、事前に管理者へ確認することが重要です。
市町村管理施設
埼玉県内では、加須市、志木市、長瀞町、吉川市などで、公園や運動施設に関するドローン飛行の確認事項が整理されています。
業として写真又は映画を撮影する場合に許可が必要となる施設もあります。
また、条例にドローン飛行禁止が明記されていなくても、公園管理上支障がある行為や利用者に迷惑となる行為として制限される場合があります。
埼玉県で確認頻度が高い条例・施設
根拠条文
埼玉県都市公園条例 第12条
対象施設
大宮第2・第3公園、秋ヶ瀬公園、埼玉スタジアム2002公園など。
条文の確認点
知事は、都市公園の利用者の遵守事項を定め、都市公園の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができるとされています。
確認ポイント
ドローン飛行を直接禁止する条文ではありません。
しかし、県営公園で飛行や撮影を行う場合は、管理上の指示や利用者管理との関係を確認する必要があります。
飛行目的、撮影対象、離発着場所、第三者との分離方法、補助者配置を整理して相談することが重要です。
確認先
埼玉県公園スタジアム課
TEL:048-830-5392
a5400-04@pref.saitama.lg.jp
根拠条文
加須市都市公園条例 第3条
対象施設
諏訪公園、久本公園、栄楽公園、久下中央公園、久下東公園など。
確認ポイント
都市公園において、業として写真又は映画を撮影する場合は、市長の許可を受けなければならないとされています。
ドローン飛行により撮影する場合も、許可が必要となります。
また、その行為が公衆の利用や公園管理上支障があると認められる場合は、許可されないとされています。
業としないドローン飛行については、条例で具体的な規制は設けていないものの、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し、遠慮を求めているとされています。
確認先
加須市まちづくり課
TEL:0480-62-1111
machidukuri@city.kazo.lg.jp
根拠条文
加須市公園条例 第3条
対象施設
斉藤与里記念公園、野なか公園、会の川親水公園、不動岡公園、利根川河川敷緑地公園など。
確認ポイント
公園において、業として写真又は映画を撮影する場合は、市長の許可を受けなければならないとされています。
ドローン飛行により撮影する場合も、許可が必要となります。
公衆の利用や公園管理上支障があると認められる場合は、許可されないことがあります。
業務撮影か非業務利用かで整理が変わるため、飛行目的と撮影目的を明確にして確認する必要があります。
確認先
加須市まちづくり課
TEL:0480-62-1111
machidukuri@city.kazo.lg.jp
根拠条文
志木市立秋ケ瀬運動場施設条例 第12条第1項
対象施設
志木市立秋ケ瀬運動場施設内。
確認ポイント
秋ケ瀬運動場施設内では、ドローン飛行は原則禁止とされています。
ただし、教育委員会が認めるときは、飛行できる可能性があります。
秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に該当する可能性があるため、利用目的、飛行範囲、関係者と第三者の区分を整理する必要があります。
確認先
志木市生涯学習課
TEL:048-473-1111
syogai@city.shiki.lg.jp
根拠条文
志木市都市公園条例 第8条第1項第8号
対象施設
志木市内の都市公園。
確認ポイント
都市公園内では、ドローン飛行は原則禁止とされています。
ただし、市長が認めるときは、飛行できる可能性があります。
都市公園の管理に支障がある行為に該当するため、飛行理由、公益性、現地管理体制を整理して確認する必要があります。
確認先
志木市都市計画課
TEL:048-473-1111
toshi@city.shiki.lg.jp
根拠条文
長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例 第3条第1項第1号及び第4号
対象施設
長瀞町蓬莱島公園内。
確認ポイント
公園内でドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならないとされています。
観光利用や自然環境との関係が想定されるため、飛行範囲、離発着場所、利用者との分離方法を整理して確認することが重要です。
確認先
長瀞町役場
TEL:0494-66-3111
kensetsu@town.nagatoro.saitama.jp
根拠条文
長瀞町地区公園設置及び管理条例 第5条第1項第2号及び第4号
対象施設
長瀞町地区公園内。
確認ポイント
公園内でドローンを飛行させようとする者は、町長の許可を受けなければならないとされています。
許可対象となる場所では、飛行目的、飛行範囲、撮影対象、第三者との分離方法を具体化して相談する必要があります。
確認先
長瀞町役場
TEL:0494-66-3111
kensetsu@town.nagatoro.saitama.jp
根拠条文
吉川市都市公園条例 第6条第1項第2号
対象施設
吉川市の公園や緑地。
確認ポイント
都市公園において、業として写真、動画等を撮影しようとする者は、市長の許可を受けなければならないとされています。
ドローン飛行により撮影する場合も同様です。
業としてではないドローン飛行については、条例による規制はされていませんが、公園利用者や周りの人に迷惑となる行為として、ホームページ上でドローンの操縦をしないよう呼びかけています。
確認先
吉川市道路公園課公園緑地担当
TEL:048-982-9901
douro2@city.yoshikawa.saitama.jp
確認ポイント
重要施設周辺で飛行を予定する場合は、航空法とは別に小型無人機等飛行禁止法の確認が必要になる場合があります。
施設管理者確認だけでなく、警察への届出や関係機関との調整が必要になることがあります。
確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
埼玉県では、県営都市公園、市町村管理公園、運動場、河川敷緑地、公園緑地など、管理主体が分かれる場所が多くあります。
特に秋ヶ瀬公園や利根川河川敷緑地公園のような広い場所でも、管理者確認が不要になるわけではありません。
管理者確認は、許可取得のためだけではありません。
その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、公園や運動場、公園緑地の利用可否は、施設管理者の判断にも左右されます。
航空法上の許可承認があっても、公園管理上の支障や利用者への迷惑があると判断されれば、その場所での飛行は成立しません。
埼玉県では、県営都市公園、加須市、志木市、長瀞町、吉川市などで、撮影許可、町長許可、教育委員会の判断、管理上の支障など、確認すべき条件が異なります。
問われるのは許可の有無だけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
周辺利用者へ説明できるか。
業務撮影として管理者の許可を得る必要があるか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
