
埼玉県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
埼玉県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、朝霞駐屯地、入間基地、情報本部大井通信所、熊谷基地、大宮駐屯地、新町駐屯地などが確認対象になります。
特に航空自衛隊入間基地は、県内の基地周辺飛行を考えるうえで個別に整理すべき重要施設です。
基地周辺でドローンを飛行させる場合は、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設側調整、警察への通報、離発着場所の確認、現地の安全管理体制まで整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
埼玉県の対象施設
陸上自衛隊朝霞駐屯地
管轄警察署は、朝霞警察署および新座警察署です。
朝霞警察署 TEL:048-465-0110
新座警察署 TEL:048-482-0110
航空自衛隊入間基地
管轄警察署は、狭山警察署です。
TEL:04-2953-0110
入間基地周辺の飛行は、基地周辺規制だけでなく、空域、住宅地、道路、イベント時の人流、第三者状態を含めて整理する必要があります。
情報本部大井通信所
管轄警察署は、東入間警察署および川越警察署です。
東入間警察署 TEL:049-269-0110
川越警察署 TEL:049-224-0110
航空自衛隊熊谷基地
管轄警察署は、熊谷警察署および深谷警察署です。
熊谷警察署 TEL:048-526-0110
深谷警察署 TEL:048-575-0110
陸上自衛隊大宮駐屯地
管轄警察署は、大宮警察署および大宮西警察署です。
大宮警察署 TEL:048-650-0110
大宮西警察署 TEL:048-625-0110
陸上自衛隊新町駐屯地
埼玉県側の管轄警察署は、本庄警察署です。
TEL:0495-22-0110
新町駐屯地は群馬県側とも関係するため、飛行場所によっては群馬県側の通報整理も必要になります。
基地周辺で確認しておきたいこと
埼玉県では、都市部の駐屯地、航空基地、通信施設、県境施設が混在しています。
同じ県内でも、朝霞、入間、大井、熊谷、大宮、新町では確認すべき論点が変わります。
最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所がどの警察署管轄に属するのかを確認します。
さらに、離発着場所が道路、公園、河川敷、農地、民有地、公開空地、施設敷地に関係する場合は、別途管理者確認が必要になることがあります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
施設側調整、警察対応、県境をまたぐ通報、航空法許可承認、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
第三者状態と補助者機能
埼玉県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
特に朝霞、入間、大宮のような都市部や、新町駐屯地のような県境地域では、第三者の接近や車両の流入を前提に設計する必要があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
補助者は人数ではなく、監視、誘導、連絡、停止判断補助という機能で見ます。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、現地状況の変化も中止判断の対象になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
埼玉県で基地周辺飛行を検討する場合
埼玉県は、朝霞駐屯地、入間基地、大井通信所、熊谷基地、大宮駐屯地、新町駐屯地を中心に確認する県です。
特に入間基地については、県別一覧だけでなく個別記事で確認すべき論点があります。
都市部、航空基地、通信施設、県境施設が混在しているため、同じ基地周辺飛行でも確認すべき内容は施設ごとに変わります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
埼玉県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
