港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
愛知県の手続き
愛知県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、愛知県では豊橋市の様式がホームページに掲載してありましたので添付しておきます。
他市へ確認する際にも参考にしてください。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
届け出自体は各市町村と思われますが、まずは県の管理者に確認し指示を仰いでください。
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。
まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。
常滑りんくうビーチ
TEL:0569-34-8888
西浦温泉パームビーチ
TEL:0533-57-2195
内海海水浴場
TEL:0569-62-3100
吉良ワイキキビーチ
TEL:0563-32-0525
大野海水浴場
TEL:0569-42-0420
恵比寿海水浴場
TEL:0563-57-7882
小野浦海水浴場
TEL:0569-83-6660
日間賀島東浜(サンライズビーチ)
TEL:0569-68-2388
ココナッツビーチ伊良湖
TEL:0531-35-1198
白谷海水浴場
TEL:0531-23-3516
山海海水浴場
TEL:0569-62-3100
宮崎海水浴場
TEL:0563-57-7840
寺部海水浴場
TEL:0563-57-7840
三河大島海水浴場
TEL:0533-68-4744
篠島海水浴場(篠島サンサンビーチ)
TEL:0569-67-3700
大浦海水浴場
TEL:0563-79-1427
奥田海水浴場
TEL:0569-83-6660
野間海水浴場
TEL:0569-83-6660
若松ポートサイドビーチ
TEL:0569-83-6660
坂井海水浴場
TEL:0569-37-0922
若松海水浴場
TEL:0569-82-1111
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
愛知県の届出様式の例はこれです。庄内川第一出張所[PDF:237KB]
一時使用届出書の提出先は河川を管理する各土木事務所になりますが、まずは河川別の連絡先に確認してみましょう。
本局である「国土交通省中部地方整備局(本局)」も迷った時の確認先としてあります。
このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
〇国土交通省
中部地方整備局(本局)
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館内
TEL:052-953-8119
〇県内の土木事務所一覧
庄内川河川事務所
豊橋河川事務所
設楽ダム工事事務所
矢作ダム管理所
名古屋国道事務所
愛知国道事務所
名四国道事務所
名古屋港湾事務所
三河港湾事務所
中部技術事務所
中部道路メンテナンスセンター
名古屋港湾空港技術調査事務所
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
名古屋港
名古屋港管理組合港湾管理事務所
〒455-0848
名古屋市港区金城ふ頭3-1
TEL:052-398-0504
FAX:052-398-0530
k.kanri@union.nagoyako.lg.jp
三河港(蒲郡地区)
愛知県 三河港務所
TEL:0533-69-5381
mikawa-komu@pref.aichi.lg.jp
三河港 神野地区
愛知県三河港務所振興グループ
TEL:0532-31-4155
mikawa-komu@pref.aichi.lg.jp
その他の港
【場所別】愛知県のドローン規制
愛知のドローン禁止条例
愛知の小型無人機禁止法区域
愛知のダムで飛ばす
愛知の空港周辺を飛ばす
愛知のdidで飛ばす
愛知の灯台で飛ばす
愛知の河川で飛ばす
愛知の文化財(82)を空撮
愛知の「港」で飛ばす
愛知の海で飛ばす
愛知の観光地で飛ばす
愛知の山で飛ばす
愛知の飛ばせる場所と規制
愛知の廃線跡地とレベル4
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