
愛知県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
愛知県の海や海岸でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけを確認しても、実際にその場所で飛行できるかどうかは決まりません。
海岸、海水浴場、河川、港湾、漁港では、それぞれ管理主体と利用上の確認事項が異なります。
特に海岸では、実際の飛行場所を特定したうえで、県、市町村、港湾管理者など、誰がその場所を管理しているのかを確認することが重要です。
この記事では、愛知県の海・水辺でドローンを飛ばす際に、どこへ確認し、何を整理すればよいのかをまとめます。
このページで分かること
愛知県の海岸で飛ばす場合
海岸だから一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。
一方、「海岸だから自由に飛ばしてよい」と判断することもできません。
海岸には管理者が存在し、場所によって海岸保全区域、港湾区域、漁港区域など管理制度も異なります。
撮影や業務で海岸を使用する場合には、飛行場所、日時、目的、飛行範囲、離着陸場所などを具体的にしたうえで、管理者へ確認することが重要です。
愛知県での海岸使用の確認
愛知県内では、海岸の使用について地域ごとに手続や確認方法が設けられている場合があります。
例えば豊橋市では、海岸使用届の様式が公開されています。
ただし、この様式が愛知県内すべての海岸にそのまま適用されるという意味ではありません。
実際に飛行する海岸を特定し、その場所の管理者と必要な手続を確認することが必要です。
特に海岸保全区域等では、通常の一時的な利用とは別に、土地の占用や施設設置などの行為によって海岸法上の許可が問題となる場合があります。
最初から「届出が必要」「許可は不要」と決めてしまうのではなく、飛行予定場所を示して、どの管理者に何を確認する必要があるのかを整理することが重要です。
海水浴場で飛ばす場合
海水浴場では、海岸そのものの管理だけを確認すればよいとは限りません。
市町村や施設運営者などが、海水浴場としての利用ルールや安全管理を行っている場合があります。
そのため、飛行予定の海水浴場を具体的に特定し、開設者・管理者へドローン利用の可否と条件を確認します。
愛知県には、内海海水浴場、吉良ワイキキビーチ、常滑りんくうビーチ、ココナッツビーチ伊良湖、日間賀島、篠島など、多くの海水浴場があります。
しかし、同じ愛知県内であっても管理主体や現地条件は同じではありません。
特に開設期間中は海水浴客など多数の利用者が存在します。
管理者から使用について了承を得たことと、安全な運航が成立することは別問題です。
飛行範囲へ第三者が入らない状態をどう維持するのか。
補助者が何を監視するのか。
利用者が接近した場合に誰が飛行を中止するのか。
こうした現地での判断まで事前に決める必要があります。
愛知県の河川で飛ばす場合
河川や河川敷についても、「河川法にドローン禁止と書かれていない」という理由だけで飛行可否を判断することはできません。
重要なのは、実際に飛行する河川の管理者を特定することです。
国が管理する河川と県が管理する河川では確認先が異なり、同じ河川でも区間によって管理者が異なる場合があります。
庄内川など国管理河川については、中部地方整備局や河川事務所の運用を確認します。
庄内川については、一時使用に関する書類も公開されています。
河川では、河川利用者との分離、橋梁や道路との位置関係、離着陸場所、立入管理なども運航条件になります。
撮影、測量、点検などの業務飛行では、「河川で飛ばせるか」だけではなく、現地で予定した安全状態を維持できるかまで整理する必要があります。
港湾・漁港で飛ばす場合
愛知県の海岸線には、名古屋港や三河港をはじめ、多くの港湾・漁港があります。
港湾区域や漁港区域は、一般の海岸とは管理制度や確認先が異なります。
したがって、まず飛行予定場所が一般の海岸なのか、港湾区域なのか、漁港区域なのかを確認します。
そのうえで、港湾管理者、漁港管理者、施設管理者など、実際の管理主体へ確認します。
港湾では船舶、荷役作業、港湾施設、作業車両、立入制限区域などが関係することがあります。
そのため、単に離着陸場所について了承を得るだけではなく、飛行経路を含めた運航全体を整理する必要があります。
愛知県の主な港湾確認先
航空法の許可だけでは決まらない
愛知県の海や水辺でドローンを飛ばす場合、航空法上の許可・承認と、その場所を管理する者との調整は別に考える必要があります。
包括申請を持っていても、海岸、河川、港湾、漁港、海水浴場の使用条件が自動的に解決するわけではありません。
また、場所の管理者から使用について了承を得ても、それだけで運航全体の安全性が確保されたことにはなりません。
現地の利用状況によっては、予定していた飛行方法を変更したり、中止したりする必要が生じます。
愛知県の海で問われる運航管理
管理者への連絡や届出が終わったことだけで、ドローン運航が成立するわけではありません。
海岸では散歩、釣り、サーフィン、海水浴などによって利用状況が変化します。
港湾では船舶や作業車両、港湾関係者の動きがあります。
河川でも利用者や周辺道路などによって現地条件は変化します。
そのため、第三者との分離状態、補助者の監視対象、離着陸場所、飛行範囲、中止条件を事前に決めておく必要があります。
さらに、予定していた状態が崩れた場合に、誰がその変化を把握し、誰が継続・停止を判断するのかまで決めておくことが重要です。
問われるのは、「許可を持っているか」だけではありません。
予定した運航状態を飛行終了まで維持できるかです。
愛知県の海で飛ばすときの確認順序
最初に、実際に飛行する場所を具体的に特定します。
次に、その場所が一般の海岸、海水浴場、河川、港湾、漁港などのどこに当たるのかを確認します。
そのうえで、場所の管理者と必要な手続を確認します。
さらに、航空法上の飛行条件、第三者との分離方法、離着陸場所、補助者機能、中止条件を整理します。
愛知県では、知多半島、渥美半島、三河湾、伊勢湾沿岸など、場所によって利用状況も管理関係も異なります。
「愛知県の海だから同じ」と考えるのではなく、実際の飛行場所と飛行目的から確認先を特定することが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
